町の第7期障がい福祉計画(令和6〜8年度、令和6年3月)によれば、町には児童福祉法に基づく児童発達支援センターが設置されておらず、障害児支援についても「町内ではサービスが提供されていません」と書かれています。
計画によれば、児童福祉法に基づく事業者指定を受けるには人員基準や施設基準を満たす必要があり、このため町は奥尻町子ども発達支援センターを設置して、障がい児や発達障がいの疑いのある児童に対する発達支援事業を町単独で実施しています。この事業は町単独の事業であり、児童福祉法に基づく障害児支援事業ではないため、障害福祉サービスの実績には反映されません。子ども発達支援センターの問い合わせ先は、教育委員会事務局の子ども支援係(電話 01397-2-3890)です。
障害児通所給付の窓口は、町の「障がい福祉のしおり」(2025年7月更新のPDF)ではくらし安心課 福祉介護係です。町の組織案内では、福祉介護係の電話は01397-2-3408で、福祉に関すること、障がい者に関すること、介護保険事業に関することを扱います。町役場は奥尻町字奥尻428番地2、窓口業務時間は午前8時30分から午後5時15分(月〜金曜日)です。
しおりには、障害児通所給付費に係る所得区分と負担上限月額の表が載っています。生活保護は0円、低所得(市町村民税非課税世帯)は0円、一般1のうち居宅で生活する障害児は4,600円(市町村民税所得割の基準は、障害児・20歳未満の施設入所者は28万円未満)、一般2は37,200円です。施設入所者などの9,300円の区分は別の行にあります。世帯の範囲は、障害児の場合、保護者の属する住民基本台帳での世帯です。
障害児相談支援(サービス等利用計画の作成)の窓口は、檜山管内の4町(奥尻町・江差町・乙部町・厚沢部町)が連携し、社会福祉法人 江差福祉会が設置するあすなろ相談支援センターに業務を委託していると、町の計画に書かれています。24時間365日の相談支援とサービス等利用計画の作成体制が構築されているとあります。
通所支援の利用にかかわる町の制度として、地域生活支援事業の移動支援事業に通所通学支援型があります。児童発達支援・放課後デイサービスを提供する事業所への通所と学校への通学のための外出支援で、利用料は無料、事業は奥尻町社会福祉協議会に委託して実施されています。窓口は福祉介護係(01397-2-3408)です。
申請に必要な書類の一覧と、申請から受給者証が交付されるまでの期間は、町のホームページには載っていません。町外の事業所を使う場合の手続きも含めて、福祉介護係へ電話で尋ねてください。
町のホームページには、障害児通所給付の申請を単独で案内するページは載っていません。上の内容は、町の障がい福祉計画と障がい福祉のしおりによります。
出典:奥尻町障がい福祉計画・基本計画(第7期障がい福祉計画)/奥尻町障がい福祉のしおり/組織案内【 組織と主な業務 】
特別児童扶養手当は、20歳未満で精神又は身体に障害を有する児童を家庭で監護、養育している父母等に支給されます。月額は令和8年4月から1級 58,450円、2級 38,930円で、支払いは原則として毎年4月、8月、12月です(厚生労働省のページ)。町の「障がい福祉のしおり」(2025年7月更新のPDF)では、窓口はくらし安心課 福祉介護係で、必要な書類は認定請求書、診断書、障害者手帳、住民票謄本、戸籍謄本、金融機関の通帳(受給者名義)、印鑑です。児童が高等養護学校の寄宿舎等にいて受給者と別居している場合は、別居監護申立書が必要とされています。
障害児福祉手当は、精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の者に支給されます。月額は令和8年4月から16,560円で、支払いは原則として毎年2月、5月、8月、11月です(厚生労働省のページ)。町のしおりでは、窓口はくらし安心課福祉介護係で、必要な書類は認定請求書、診断書、所得状況届、金融機関の通帳(本人名義)、住民票謄本、印鑑です。両手当とも、受給者本人または障害児を扶養している扶養義務者の所得が一定以上の場合は支給されません。
福祉介護係の電話は01397-2-3408です。町の組織案内は、福祉介護係の業務を「福祉に関すること、障がい者に関すること、介護保険事業に関すること」としています。町のホームページには、両手当の現在の額を案内するページは載っていません。額は厚生労働省のページで確かめてください。
医療費の助成は、住民課 国保年金係(電話 01397-2-3404)が窓口です。町の「医療費の助成制度」のページによれば、重度心身障害者の助成の対象は、身体障害者1〜2級または3級の一部に該当する方、知的障害者IQ50以下の方(障害の程度は重度および中度)、精神障害者(精神保健福祉手帳1級所持者)です。入院医療は助成対象外で、自己負担額は、3歳未満または3歳以上65歳未満の町民税非課税世帯の場合、医科診療(初診)580円、歯科診療(初診)510円、柔道整復など(初診)270円、町民税課税世帯の場合はかかった医療費の1割(通院の月額上限18,000円)です。
子ども医療費の助成は、満15歳に達する日以後最初の3月31日までの児童が対象です。3歳未満または町民税非課税世帯に属する児童は、初診時一部負担金(医科580円、歯科510円)、町民税課税世帯に属する児童(3歳未満を除く)は医療費の1割負担(月額上限は通院18,000円、入院57,600円)です。
育成医療(自立支援医療)、補装具給付、日常生活用具給付等事業は、しおりに案内が載っていて、窓口は福祉介護係です。
| 手当 | 月額と窓口 |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円(令和8年4月から)/くらし安心課 福祉介護係 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円(令和8年4月から)/くらし安心課 福祉介護係 |
| 障害児福祉手当 | 16,560円(令和8年4月から)/くらし安心課 福祉介護係 |
出典:特別児童扶養手当について|厚生労働省/障害児福祉手当について|厚生労働省/奥尻町障がい福祉のしおり/組織案内【 組織と主な業務 】/医療費の助成制度(2024年12月10日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは奥尻町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
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