養老町で受給者証(障害児通所給付費)の相談・申請の入口になるのは、住民福祉部 健康福祉課(養老町高田798番地・電話 0584-32-1105)です。町の「障害福祉サービス」のページは、サービスを利用するときは受給者証が必要になること、健康福祉課に尋ねることを案内しています。
申請から交付までの日数、手続きの流れ、負担上限月額の区分は、町のホームページには載っていません。健康福祉課へお問い合わせください。
児童発達支援の教室として、町営の「そよかぜ教室」があります。そよかぜ高田教室(養老町高田789-2・電話 0584-34-0900)とそよかぜ飯田教室(養老町飯田225-1・電話 0584-32-9001)の2か所で、対象は養老町に住む未就学児(要相談)です。町は、この教室の支援プログラムを「児童発達支援」の名で公表しています。
利用料金は、児童発達支援費の1割負担です。無償化の対象になる3歳児から5歳児は利用者負担が無料で、無償化の対象外の3歳未満児は、原則として児童発達支援費の1割負担が必要です。
教室はお住まいの中学校区で分かれています。東部中学校区はそよかぜ高田教室、高田中学校区はそよかぜ飯田教室です。
開館時間は9時00分から16時00分、相談窓口の時間は8時30分から17時15分で、休館日は土曜日・日曜日・祝日・年末年始です。送迎は、支援プログラムのページに「なし」と書かれています。
出典:障害福祉サービス(2026年2月5日 更新)/そよかぜ高田教室(2026年2月25日 更新)/そよかぜ飯田教室(2026年2月25日 更新)/そよかぜ高田教室・そよかぜ飯田教室 (旧ことばの教室)(2026年2月27日 更新)/そよかぜ教室 児童発達支援 支援プログラム(2026年2月27日 更新)
障害児福祉手当と特別児童扶養手当の窓口は、健康福祉課(0584-32-1105)です。児童扶養手当は、窓口が子ども課(0584-32-5078)で、課が別です。
特別児童扶養手当は、町のページでは、身体障害者手帳1〜3級、療育手帳A1〜B1程度の障がいのある20歳未満の児童を養育する人に支給される手当です。所得が一定額以上あると、手当額の全部が停止されます。月額は令和8年4月から1級58,450円、2級38,930円で、原則として毎年4月、8月、12月に、それぞれの前月分までが支給されます。
障害児福祉手当は、町のページでは、身体障害者手帳1級と2級の一部、療育手帳A1程度の重度の障がいがあり、日常生活に常時の介護を必要とする20歳未満の人に支給される手当です。所得が一定額以上あると、手当額の全部が停止されます。月額は令和8年4月から16,560円で、原則として毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支給されます。
児童扶養手当は、父母の離婚などでひとり親家庭になった児童などを対象とし、障がいのある児童は20歳未満まで対象です。令和8年4月からの月額は、児童1人の場合、全部支給が48,050円、一部支給が11,340円〜48,040円です。第2子以降の加算額は、全部支給が11,350円、一部支給が5,680円〜11,340円です。支給日は奇数月の11日です。毎年8月1日の状況を書く現況届の提出が必要です。
重度心身障害者(児)福祉医療費助成制度は、養老町に住所があり、身体障害者手帳1〜3級、療育手帳A・A1・A2・B1、精神障害者保健福祉手帳1・2級などの所持者を対象に、保険診療分の医療費の自己負担額(入院・外来)を助成します。所得制限があります。町役場に申請して「福祉医療費受給者証」の交付を受け、県内の医療機関では受給者証を提示すると窓口の自己負担額が無料になります。毎年10月に更新申請が必要で、9月上旬に案内が送られます。窓口は健康福祉課(0584-32-1105)です。
療育手帳は、18歳未満の人は子ども相談センター、18歳以上の人は知的障害者更生相談所での判定により交付されます。町の窓口は健康福祉課です。
| 手当・助成 | 月額と窓口 |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円(令和8年4月から)/健康福祉課 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円(令和8年4月から)/健康福祉課 |
| 障害児福祉手当 | 16,560円(令和8年4月から)/健康福祉課 |
| 児童扶養手当(児童1人・全部支給) | 48,050円(令和8年4月から)/子ども課 |
| 重度心身障害者(児)福祉医療費助成 | 保険診療分の自己負担額を助成/健康福祉課 |
出典:特別児童扶養手当(2026年2月5日 更新)/障害児福祉手当(2026年2月5日 更新)/特別児童扶養手当について/障害児福祉手当について/児童扶養手当の支給(2026年4月6日 更新)/重度心身障害者(児)福祉医療費助成制度(2026年2月5日 更新)/療育手帳(2026年2月5日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは養老町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。