垂井町で障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービスなど)を使うときの受給者証の窓口は、健康福祉課 障がい福祉係です。住所は〒503-2193 岐阜県不破郡垂井町宮代2957-11(役場)、電話は0584-22-7520です。町の手続きの流れの案内には、サービスを利用したい方は障がい福祉係へ相談し、利用申請では申請書等を提出すると書かれています。
町のページが挙げている障害児通所支援は次の5種類です。児童発達支援(日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活の適応訓練などを行う。対象は未就学の障がい児)、医療型児童発達支援(児童発達支援に加えて治療を行う。対象は肢体に不自由がある障がい児)、放課後等デイサービス(放課後や夏休みなどの長期休業中に生活能力向上のための訓練を行う。対象は小学校から高校に在学している障がい児)、居宅訪問型児童発達支援(重度の障がいがあり外出が著しく困難な児童の居宅を訪問して行う)、保育所等訪問支援(保育所などを利用中、または今後利用する予定の障がいのある児童が対象)です。
手続きの流れの案内(PDF)では、申請のあとに利用計画(障害児支援利用計画書の案)を障がい福祉係へ提出することになっています。計画の作り方は、方法1が計画相談支援事業所に作成を依頼する、方法2が本人・家族等がセルフプランを作成する、となっています。そのあと障がい福祉係が支給決定を行い、サービス受給者証が発行されます。受給者証を出したうえで、利用者自身がサービス提供事業所と契約します。受給者証には有効期限があり、サービスを続けて利用したい場合は更新の手続きが必要です。
発達障害の子どもも対象です。対象者の確認のために医師の診断書等の提出が必要になるため、事前に相談してください、と手続きの流れの案内に書かれています。相談先は同じ障がい福祉係(0584-22-7520)です。
利用者負担は、世帯の所得に応じた利用者負担上限月額が設定されています。ひと月に利用したサービスの利用者負担額が上限額を上回るときは、その上限月額が自己負担になります。障がい児の場合の世帯の範囲は、障がい児の保護者が属する住民基本台帳上の世帯です。町のページに載っている障がい児の上限月額は下の表のとおりです。一部のサービスでは利用者負担額を助成する制度もあります。
いずみの園(児童発達支援事業所)を使う場合は、町の案内では、いずみの園で面談し、受給者証の交付を受けたあと、いずみの園で利用申込書を提出する流れです。いずみの園の利用者負担は、1回あたり451円(国基準901円から町補助450円を差し引いた額、令和6年4月1日時点)で、加算分の個人負担がある場合があり、所得や世帯の状況に応じた減免があります。また、3歳以上児は無償化の対象となり、個人負担は0円です。
事業所の一覧は、町のページから岐阜県障害福祉課の「指定障害福祉サービス事業者等一覧表」にリンクされています。県のページで事業所を探せます。
| 所得区分(障がい児) | 利用者負担上限月額 |
|---|---|
| 生活保護受給世帯 | 0円 |
| 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
| 町民税課税世帯(所得割額16万円未満) | 4,600円 |
| 町民税課税世帯(所得割額28万円未満) | 4,600円 |
| 町民税課税世帯(所得割額28万円以上) | 37,200円 |
出典:障害福祉サービス・障害児通所支援(2023年7月6日 更新)/障害福祉サービスの手続の流れ/児童発達支援事業所 いずみの園(2026年4月15日 更新)
特別児童扶養手当と障害児福祉手当の窓口は、健康福祉課 障がい福祉係(電話0584-22-7520)です。町のページには、詳しくは健康福祉課障がい福祉係窓口でお尋ねください、と書かれています。
特別児童扶養手当は、精神または身体に障がいを有する20歳未満の児童を養育している父母または養育者に支給される手当です。令和8年4月分からの月額は、1級(重度)58,450円、2級(中度)38,930円です。手帳の目安は、おおむね療育手帳ではA1・A2・B1程度、身体障害者手帳では1〜3級程度で、手帳を所持していても認定されない障がいもあります。次の場合は支給できません。児童の住所が日本国内にないとき、児童が障がいを理由とする公的年金を受けているとき、児童が児童福祉施設等に入所しているとき(通園・通所・母子入園を除く)。手当は県知事によって認定されると、認定請求した日の属する月の翌月分から支払われます。支払いは年3回です。請求者または生計を同一にしている人の前年の所得が一定額以上あるときは、その年の8月から翌年7月まで支給が停止され、毎年8月に所得状況調査があります。
特別児童扶養手当の請求に必要なものは、請求者及び対象児童の記載がある戸籍謄本、所定の認定診断書(省略できる場合もあります)、印鑑(認印も可、スタンプ印は除く)、請求者名義の通帳、対象児童の療育手帳・身体障害者手帳・精神保健福祉手帳(持っている人のみ)、個人番号カードまたは通知カード(請求者、配偶者、扶養義務者、対象児童)などです。
障害児福祉手当は、在宅で精神または身体が重度の障がいを有するために、日常生活において常時介護を要する20歳未満の人に支給される手当です。令和8年4月分からの月額は16,560円で、所得制限があります。申請に必要なものは、受給資格者の戸籍謄本、障害児福祉手当認定請求書、所得状況届、認定診断書、身体障害者手帳・療育手帳・精神手帳、個人番号カードまたは通知カード、印鑑、児童名義の通帳です。
児童扶養手当(ひとり親家庭等が対象)は、子育て推進課 子育て政策係(0584-22-7506)が窓口です。令和8年度の基本額(児童1人の場合)は全部支給48,050円、一部支給48,040円から11,340円(所得額に応じて10円単位)で、支払いは原則として年6回(1・3・5・7・9・11月の11日)です。
| 手当・制度 | 月額と窓口 |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円(令和8年4月分から)/健康福祉課 障がい福祉係 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円(令和8年4月分から)/健康福祉課 障がい福祉係 |
| 障害児福祉手当 | 16,560円(令和8年4月分から)/健康福祉課 障がい福祉係 |
| 児童扶養手当(令和8年度) | 全部支給48,050円/子育て推進課 子育て政策係 |
出典:特別児童扶養手当・特別障害者手当・障害児福祉手当(2026年4月1日 更新)/児童扶養手当(2026年4月1日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは垂井町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。