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鹿児島県さつま町で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年10月7日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
さつま町で、どこに電話をかければよいのか。さつま町の公式ページで2026-10-07に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——さつま町で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、さつま町で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
まず、さつま町役場 こども課 こども支援係(0996-24-8940)に電話してください。障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービスなど)の相談と利用申請の窓口が、この係です。発達の相談も、こども家庭センターもこの係が受けています。利用者負担は町が全額助成しています。障害児福祉手当と特別児童扶養手当は課が別で、ほけん福祉課 福祉係(0996-24-8930)です。

さつま町の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(さつま町)

さつま町の発達や子育ての相談は、役場本庁のこども課 こども支援係(0996-24-8940)が入口です。町の『子ども・子育てガイドブック』は「発達支援」の欄の問い合わせ先をこの係としています。役場内には子育て相談専用ダイヤル(0996-52-3666)もあり、町の『就学支援ガイドブック』は受付を月曜日から金曜日の8:30から17:00と案内しています。

発達相談は、運動やことばの発達、友達とうまく遊べないなどの心配ごとがあるお子さんや、子育てに悩んでいる家族に対して、臨床心理士が相談を受けて発達検査などを行うものです(『子ども・子育てガイドブック』)。親子教室(遊びの広場)は、親子で通い、遊びを通して子どもの発達を促し、子育ての悩みを軽くすることを目的とした教室で、保育士や保健師が対応します。年齢や発達段階に応じてクラスが分かれています。『令和8年度すくすく子育てカレンダー(8〜3月分)』は、親子教室の予約方法としてさつま町公式LINEを示しています。

身体計測や育児相談は、こども課こども健康係(0996-24-8941)が受けています。『子ども・子育てガイドブック』によると、すくすく育児相談は宮之城保健センターで、対象は0〜6歳(就学前まで)と妊婦、内容は身体計測・歯科相談・栄養相談・育児相談・離乳食相談・妊婦相談です。薩摩支所内のこども図書館では「えほんの森」身長・体重測定(0〜6歳、身体計測・発育相談)も行われています。

利用者支援事業「さくらんぼ」は、子育て家庭や妊産婦の困りごとに合わせて、幼稚園・保育所などの施設や地域の子育て支援事業から必要な支援を選べるよう、情報の提供や支援の紹介を行う町の事業です。場所はさつま町船木2336-1(認定こども園クオラキッズ内)で、相談時間は月曜日から金曜日(祝日を除く)の8時30分から17時までです。町のページ(2026年10月1日更新)によると事前予約制で、相談予約の電話は0996-53-0335、子育て相談専用ダイヤル 0996-52-3666 でも予約できます。

障がいに関する総合的な相談は、さつま町障がい者基幹相談支援センター(宮之城屋地2030・0996-24-5077)が受けています。『就学支援ガイドブック』は、子どもから高齢者までの障がいのある人の相談支援や地域づくりを総合的に行うと説明しています。

北部児童相談所は県の機関で、18歳未満の子どもに関する相談を受けています。『就学支援ガイドブック』は、養護・育成・非行・心身障がいに関する相談のほか、里親に関する手続きや療育手帳の取得・更新も行うと案内し、相談時間を午前8時30分から午後5時15分(土日祝日・年末年始を除く)としています。所在地は薩摩郡さつま町虎居704-2(北薩地域振興局さつま庁舎本館2階)、電話は 0996-21-3150 です。鹿児島県の資料は、さつま町を北部児童相談所の管轄区域に含めています。

相談先電話と内容
こども課 こども支援係(役場本庁)0996-24-8940/発達支援・障害児通所支援・就学の相談
子育て相談専用ダイヤル(役場内)0996-52-3666/月曜日〜金曜日 8:30〜17:00
こども課 こども健康係0996-24-8941/乳幼児健診・育児相談
利用者支援事業「さくらんぼ」0996-53-0335/事前予約制
さつま町障がい者基幹相談支援センター0996-24-5077/宮之城屋地2030
北部児童相談所(県の機関)0996-21-3150/18歳未満の子どもの相談
発達相談の電話は、こども課こども支援係へ
臨床心理士による発達相談の問い合わせ先は、こども課こども支援係(0996-24-8940)です。乳幼児健診や育児相談はこども健康係(0996-24-8941)と、課の中で係が分かれています。

出典:子ども・子育てガイドブック(PDF)/令和8年度就学支援ガイドブック「さあ あつまれ なかまたち」(PDF)/令和8年度すくすく子育てカレンダー(8~3月分)(PDF)/利用者支援事業「さくらんぼ」(2026年10月01日 更新)/北部児童相談所(2024年2月6日 更新)

こども家庭センター(さつま町)

さつま町にはさつま町こども家庭センターがあります。町のページ(2026年8月14日更新)は、妊産婦さんや乳幼児の保護者の相談、子育てに関すること、家庭内の困りごと、子ども自身からの相談など、さまざまな悩みに対して、保健師や相談員などが一緒に考え、解決に向けて支援する総合相談窓口、と説明しています。

対象は、さつま町に住所を有する妊婦さんと、0歳から18歳以下の子どものいる世帯です。町のページが相談内容として挙げているのは、妊娠・出産・子育てについて(初めての妊娠・出産で不安、妊娠したかも…相談する人がいない、赤ちゃんを迎える準備が分からない、出産後に気持ちが落ち込んでしまう、落ち着きがない・言葉が遅いかも…)と、子どもやその家庭について(生活が苦しくて養育が困難、子育てのイライラ、子育てに疲れた・助けてもらいたい、虐待かもしれないと思う、ひとり親家庭へのサポート、子育ての不安や悩み)です。子どもの発達の気がかりも、相談内容の最初から挙がっています。

問い合わせ先は、さつま町役場 こども課 こども支援係(〒895-1803 薩摩郡さつま町宮之城屋地1565番地2、電話 0996-24-8940、ファックス 0996-52-3514)です。町の『子ども・子育てガイドブック』の「地域の子育て支援」の欄にも、同じ内容が「さつま町こども家庭センター」として載っています。

発達の相談もここで受けています
町のページの相談内容には「落ち着きがない、言葉が遅いかも…」が挙がっています。障害児通所支援の申請もこども支援係なので、電話は 0996-24-8940 の1か所で足ります。

出典:さつま町こども家庭センター(2026年08月14日 更新)/子ども・子育てガイドブック(PDF)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

鹿児島県のほかのページ

鹿児島県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は鹿児島県のページにまとめています。

鹿児島県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。東串良町 長島町 大崎町 湧水町

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年10月7日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

児童相談所はどこですか。
北部児童相談所(県の機関)が、さつま町虎居704-2の北薩地域振興局さつま庁舎本館2階にあります。電話は 0996-21-3150 です。鹿児島県の資料は、さつま町を北部児童相談所の管轄区域に含めています。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。