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鹿児島県長島町で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年10月7日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
長島町で、どこに電話をかければよいのか。長島町の公式ページで2026-10-07に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——長島町で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、長島町で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
まず、長島町役場の福祉事務所(0996-86-1146)に電話してください。障害児通所支援の問い合わせ先のひとつ、療育手帳の相談、特別児童扶養手当の窓口が、この福祉事務所です。発達や育児の相談は、町民保健課 保健予防係(0996-86-1157)が電話とメールで受けています。就学のことは、教育委員会 教育総務課(0996-88-5679)です。

長島町の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(長島町)

長島町の発達や育児の相談は、役場の町民保健課 保健予防係(直通 0996-86-1157)が受けています。町の「母子手帳・相談」のページは、「母子相談」として、お子さんの健康・発達・育児等について聞いてほしいことや相談したいことがあれば、電話やメール(chouho@town.nagashima.lg.jp)で相談を受け付けている、と案内しています。町の「乳幼児健診・訪問」のページは、保健師が家庭を訪問して育児相談を行う乳幼児訪問があり、電話やメールでも希望を受け付けているとしています。

『長島町子育てガイドブック「ながしま子育て物語」』(2022年4月1日掲載)は、「ことばや発達についての相談や教室も行っております。」として、個別発達相談(要予約。臨床心理士・言語聴覚士・作業療法士による個別相談)と、親子教室(ぴよぴよルーム)(保育士・保健師による発達支援)を載せています。実施の日程と申し込み方法は、このガイドブックには載っていません。保健予防係へ問い合わせてください。

子育てひろば「すまいる」は、未就学児と保護者が対象の親子の居場所です。町の「子育て教室」のページによると、長島町保健福祉センター(鷹巣1659番地1)で毎週月・木・金曜日の10時から15時、獅子島アイランドセンター(獅子島689番地1)で毎週水曜日の10時から15時に開かれます(祝日を除く)。保育士による親子遊び、絵本・紙芝居の読み聞かせ、学習講座などがあり、利用は無料です。問い合わせ先は長島町社会福祉協議会(86-2331)です。

障がいに関する相談と受給者証・手当の窓口は福祉事務所(0996-86-1146)で、町民保健課の健康・育児の相談とは課が分かれています。児童相談所は県の機関です。鹿児島県の資料は、北部児童相談所(薩摩郡さつま町虎居704-2・0996-21-3150)の管轄区域に長島町を挙げています。

相談先電話と内容
町民保健課 保健予防係0996-86-1157(直通)/母子相談・発達・育児の相談、乳幼児訪問
福祉事務所(障害福祉係・子育て支援係)0996-86-1146/障害児通所支援・手帳・手当
子育てひろば「すまいる」86-2331(長島町社会福祉協議会)/未就学児と保護者
北部児童相談所(県の機関)0996-21-3150/18歳未満の子どもの相談
発達の相談はまず保健予防係へ
町のページが相談を受け付けると案内しているのは、町民保健課 保健予防係(直通 0996-86-1157)です。電話のほか、メールでも相談できます。

出典:母子手帳・相談/乳幼児健診・訪問/子育て教室/長島町子育てガイドブック「ながしま子育て物語」(PDF)/児童相談所(2023年8月30日 更新)

こども家庭センター(長島町)

確認できませんでした
長島町の公式サイトを2026-10-07時点で探しましたが、この項目は見つけられませんでした。「行っていない」という意味ではありません。載っていないだけの場合もあります。お住まいの窓口に電話で確かめてください。

探したページ:https://www.town.nagashima.lg.jp/livelihood/li0001//https://www.town.nagashima.lg.jp/livelihood/li0002//https://www.town.nagashima.lg.jp/livelihood/li0003//https://www.town.nagashima.lg.jp/livelihood/li0059//https://www.town.nagashima.lg.jp/wp-content/uploads/2023/02/kosodate_guide2022.pdf/https://www.town.nagashima.lg.jp/wp-content/uploads/2025/03/dai7_disability_plan.pdf

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

鹿児島県のほかのページ

鹿児島県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は鹿児島県のページにまとめています。

鹿児島県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。東串良町 大崎町 さつま町 湧水町

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年10月7日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

障害児通所支援は、どこに問い合わせますか。
『長島町子育てガイドブック』(2022年4月1日掲載)は、障害児通所支援の問い合わせ先を福祉事務所または町民保健課としています。福祉事務所の電話は 0996-86-1146、町民保健課保健予防係の直通は 0996-86-1157 です。
発達の相談はどこで受けられますか。
町の「母子手帳・相談」のページは、町民保健課 保健予防係(0996-86-1157)が、お子さんの健康・発達・育児等の相談を電話やメールで受け付けると案内しています。ガイドブックには、臨床心理士・言語聴覚士・作業療法士による個別発達相談(要予約)も載っています。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。