千葉県印旛郡栄町で障がいのあるお子さんの窓口になっているのは、福祉・子ども課の社会福祉班です。町の「各課紹介」のページは、社会福祉班の仕事に「障がい者(児)在宅サービスに関すること」「障がい者(児)施設サービスに関すること」「障がい者(児)等の経済的支援に関すること」を挙げています。場所は栄町役場1階西(〒270-1592 千葉県印旛郡栄町安食台1丁目2番)、電話は 0476-33-7707 です。
町の「障がい福祉サービスについて」のページ(更新日 2024年2月8日)は、児童福祉法による障がい児通所支援として、児童発達支援(未就学児に対して日常生活における基本動作の指導、知識・技能の付与、集団生活への適用訓練等を行う)と放課後等デイサービス(就学している障がい児に対して、放課後や夏休み等において、生活能力の向上のために必要な訓練、社会等の交流を行う)の2つを案内しています。
町の『栄町第6次障がい者計画・第7期障がい福祉計画・第3期障がい児福祉計画』(計画期間は令和6年度から令和8年度)は、このほか保育所等訪問支援(保育所等を訪問し、障害のある子どもに、それ以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援を行う)、居宅訪問型児童発達支援(重度の障害の状態等で外出が著しく困難な子どもの居宅を訪問する支援)、障害児相談支援(障害児通所支援を利用する際に、必要なサービス等利用計画書を作成し、計画が適切かどうかモニタリング等の支援を行う)を挙げています。
計画には、町内の事業所の数も載っています。令和5年8月末現在で、児童発達支援の事業所が2か所、放課後等デイサービスの事業所が2か所、指定障害児相談支援事業所が1か所です。児童発達支援センターの設置は、令和5年度末の目標が1か所で、実績(見込み)も1か所と書かれています。町の計画は、ことばの遅れなどがある乳幼児などに、児童発達支援センター等で集団母子療育と、言語・作業などの個別療育を行うとしています。
計画は、障がい児や家族の状況に応じて相談支援事業の活用を勧め、適切にサービスを利用できるよう支援するとしています。就学に向けては、特別支援学校のコーディネーターや幼稚園・保育園・児童発達支援事業所との連携を深め、就学相談・指導を充実させると書いています。
利用者負担の上限月額、申請から受給者証が届くまでの期間、申請に必要な書類は、町のホームページには載っていません。福祉・子ども課の社会福祉班(0476-33-7707)へお問い合わせください。
| サービス(1か月あたりの人数) | 町の計画の数字 |
|---|---|
| 児童発達支援 | 令和3年度39人・令和4年度47人・令和5年度48人(実績)/令和6年度44人・令和7年度48人・令和8年度52人(見込み) |
| 放課後等デイサービス | 令和3年度62人・令和4年度71人・令和5年度85人(実績)/令和6年度66人・令和7年度69人・令和8年度73人(見込み) |
| 保育所等訪問支援 | 令和3年度から令和5年度は0人(実績)/令和6年度0人・令和7年度1人・令和8年度1人(見込み) |
| 障害児相談支援 | 令和3年度5人・令和4年度7人・令和5年度10人(実績)/令和6年度10人・令和7年度13人・令和8年度16人(見込み) |
| 居宅訪問型児童発達支援 | 令和3年度から令和8年度まで0人 |
表は町の計画(人/月)の数字です。
出典:各課紹介 福祉・子ども課/障がい福祉サービスについて(2024年2月8日 更新)/栄町第6次障がい者計画・第7期障がい福祉計画・第3期障がい児福祉計画
手当の窓口は、福祉・子ども課(栄町役場1階西・0476-33-7707)です。町の「手当・見舞金」のページ(更新日 2022年10月31日)は、障害児福祉手当と特別児童扶養手当を、どちらも国の手当として案内しています。手当を受けるには申請が必要で、対象者の状態により、診断書など手続きに必要な書類が異なります。所得に応じて支給制限があります。千葉県のページ「障害のある人への手当」(更新日 令和8年3月18日)によると、申請書は町村の福祉担当課にあります。
障害児福祉手当は、在宅で精神又は身体に著しい重度の障がいがあるため、日常生活で常時特別の介護を必要とする20歳未満の子どもに支給されます。施設に入所している場合は対象外です。千葉県のページによると、令和8年度の月額は16,560円で、年4回(2月・5月・8月・11月)に支給されます。
特別児童扶養手当は、在宅で精神又は身体に一定以上の障がいがある20歳未満の児童を監護している父母または養育者に支給されます。千葉県のページによると、令和8年度の月額は1級が58,450円、2級が38,930円で、原則として毎年4月・8月・11月に支給されます。
自立支援医療(育成医療)は、現在身体に障がいがある、または現にある疾患の治療を行わないと将来一定の障がいを残すと認められる18歳未満のお子さんで、手術などの治療により障がいの除去、軽減ができると認められる場合に、その治療にかかる医療費の一部を助成する制度です。申請できるのは栄町に住民登録のある、対象となるお子さんの保護者で、申請の時期は原則として手術等の治療を行う前です。町のページ(更新日 2022年10月31日)には、所得制限があり、市町村民税(所得割)が235,000円以上の方は原則として対象外と書かれています。
重度心身障害児・者医療費の助成は、身体障害者手帳(1級、2級)、療育手帳(最重度、重度)、精神手帳(1級)を持っている人が診療を受けるとき、保険適用分の医療費、薬剤負担分を助成する制度です。子ども医療費の助成など、他の公費負担制度が優先されます。
| 手当 | 令和8年度の月額 |
|---|---|
| 障害児福祉手当 | 16,560円 |
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円 |
申請に必要な書類は対象者の状態によって変わります。窓口は福祉・子ども課(0476-33-7707)です。
出典:手当・見舞金(2022年10月31日 更新)/障害のある人への手当(千葉県)(2026年3月18日 更新)/自立支援医療(育成医療)の給付(2022年10月31日 更新)/重度心身障害児・者医療費の助成(2022年10月31日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは栄町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
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