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大網白里市の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年9月15日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、大網白里市が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、大網白里市の公式ページで2026-09-15に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(大網白里市)

大網白里市で児童発達支援を使うための通所受給者証は、社会福祉課 障がい福祉班が扱います。市の「各課の窓口」で障がい福祉班の業務は「障がい者(児)支援」、電話は 0475-70-0337、ファクスは 0475-72-8454 です。社会福祉課は市役所本庁舎1階(大網115番地2)の社会福祉事務所の中にあり、子育て支援課・高齢者支援課と並んでいます。

市の「障害福祉サービス、障害児通所支援について」のページが示す流れは次の4段です。①相談・申請=利用したいサービスについて、市役所または相談支援事業所に相談し、申請する。②サービス等利用計画案の提出=障害児相談支援を行う事業所で作成してもらい、利用者または相談支援事業所から市役所に提出する。③支給決定・受給者証の交付=市が申請内容と計画案を審査して支給決定し、受給者証を交付する。計画案を作る障害児相談支援は、負担上限月額に関わらず全額公費負担と書かれています。

市立の児童発達支援事業所「きりん幼児教室」を使う場合は、市が別の順番を案内しています。きりん幼児教室のページの「利用の流れ」は、1 利用相談(きりん幼児教室に相談)→ 2 見学・体験 → 3 通所受給者証の申請(市の社会福祉課)→ 4 受給者証をきりん幼児教室に持って行って契約し、利用開始、です。つまりきりんは申請の前に教室へ相談と見学をします。

手帳と診断書について、市の『障がい者福祉のしおり』(令和6年5月作成)は障害児通所支援の対象を「身体障がい児、知的障がい児、精神障がい児、発達障がい児 等」とし、「必ずしも障がい者手帳は必要ではありませんが、必要に応じて医師の意見書等を提出していただくことがあります」と書いています。どんな場合に意見書が要るのかまでは書かれていないので、申請前に障がい福祉班に確かめてください。

申請書は市のページ「障害福祉サービス・障害児通所支援申請書」からダウンロードできます。障害児通所支援の新規・更新では障害児通所支援申請書・計画相談支援申請書・同意書の3点が並び、申請書は「両面で印刷してください」とあります。申請書の正式名は「障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書」で、申請する支援の種類(児童発達支援・放課後等デイサービスなど)と、負担上限月額の区分を選ぶ欄があります。

負担は原則1割で、市のページとしおりに月額負担上限額表があります。生活保護受給世帯=0円、市民税非課税世帯(低所得)=0円、一般1(市民税課税世帯で、障害児は所得割28万円未満)は「施設入所以外の障害児」が4,600円(同じ欄の9,300円は「障害者または20歳未満の施設入所者」の額)、一般2=37,200円です。所得を判断する世帯の範囲は、障害児の場合「保護者の属する住民基本台帳での世帯」です。

就学前の無償化について、市の「幼児教育・保育の無償化について」のページには障害児の発達支援の記載がありません。書いているのはきりん幼児教室のページで、「満3歳になって初めての4月1日から就学までの3年間は利用料が無料となります」とあります。無償化の手続きが要るかどうか、申請から受給者証が届くまでの日数は、市のページ・しおりのどちらにも書かれていません。

市の計画では、児童発達支援の利用の見込みを令和6年度 月61人、令和7年度 月67人、令和8年度 月73人(実人数)としています(第3期障がい児福祉計画)。同じ計画は、医療型児童発達支援について「令和6年4月より児童発達支援と一元化」と書いています。

令和8年3月2日(月曜日)から、市役所の開庁時間が午前8時45分から午後4時30分までに変わっています。対象は本庁舎(別棟含む)・分庁舎・保健センター・浄化センター・白里出張所で、電話対応はこれまでどおり午前8時30分から午後5時15分までです。窓口へ行くときは4時30分までに着くようにしてください。

区分(障害児)負担上限月額
生活保護受給世帯0円
市民税非課税世帯(低所得)0円
一般1(市民税課税・所得割28万円未満)4,600円(施設入所以外の障害児)
一般2(上記以外の課税世帯)37,200円
きりん幼児教室は「相談→見学→申請」の順です
市立のきりん幼児教室を使うときは、先にきりん幼児教室(0475-73-5712)に利用相談をして見学・体験し、そのあと社会福祉課で受給者証を申請します。受給者証が届いたら教室に持って行って契約します。

市の「障害福祉サービス、障害児通所支援について」のページ(更新日2024年3月18日)と『障がい者福祉のしおり』(令和6年5月作成)には、令和6年4月に児童発達支援へ一元化された「医療型児童発達支援」がまだ載っています。申請書の様式にも欄が残っています。

出典:障害福祉サービス、障害児通所支援について(2024年3月18日 更新)/障害福祉サービス・障害児通所支援申請書(2022年7月14日 更新)/障害児通所支援申請書(PDF)障がい者福祉のしおりについて(2024年9月12日 更新)/障がい者福祉のしおり(令和6年8月時点版・PDF)大網白里市きりん幼児教室(児童発達支援事業所)のご案内(2025年3月5日 更新)/各課の窓口大網白里市役所(庁舎案内)(2025年12月5日 更新)/幼児教育・保育の無償化について(2026年3月5日 更新)/大網白里市第3次障がい者計画(令和6年度改訂版)・第7期障がい福祉計画・第3期障がい児福祉計画(PDF)市役所開庁時間の変更について(2025年11月26日 更新)

障害児福祉手当の窓口(大網白里市)

大網白里市では、障害児福祉手当と特別児童扶養手当の2つとも、社会福祉課 障がい福祉班(0475-70-0337)が窓口です。特別児童扶養手当のページも問い合わせ先は障がい福祉班で、子育て支援課ではありません。申請先は市役所本庁舎1階の社会福祉課です。

特別児童扶養手当は、精神または身体に重度または中度の障がいがあり、日常生活に介護が必要な20歳未満の児童を家庭で監護・養育している父母等に支給されます。障がいの程度の目安は、おおむね身体障害者手帳の1級から3級、療育手帳の○A・A・おおむねBの1、または同程度の精神障がいです。支給額(令和8年4月現在)は月額58,450円(1級)・月額38,930円(2級)で、支給月は4月・8月・11月の年3回です。所得制限があり、児童が児童福祉施設等に入所したときや、障がいを支給事由とする年金を受けられるときは支給されません。

申請は、特別児童扶養手当認定請求書に、請求者と対象児童の戸籍謄本または抄本(請求日前1か月以内)、特別児童扶養手当認定診断書、振込先口座申出書、印鑑(シャチハタ印やゴム印以外)、対象児童と両親・扶養義務者のマイナンバーがわかるものを添えて出します。療育手帳か身体障害者手帳がある場合は診断書を省略できる場合があるので、障がい福祉班に相談するよう市は書いています。受給中は所得状況届を毎年8月12日から9月11日までの間に出します。

障害児福祉手当は、在宅の20歳未満で、日常生活に常時介護を要する重度の障害児が対象です。支給額は月額16,560円(令和8年4月現在)で、2月・5月・8月・11月の年4回に支給されます。施設に入所した場合、障害を事由とした公的年金を受給している場合、本人または扶養義務者等の所得が一定以上の場合は対象になりません。

障害児福祉手当の申請には、障害児福祉手当等認定請求書、認定診断書(障害部位により様式が異なる)、所得状況届、身体障害者手帳または療育手帳、対象児童の預金通帳、印鑑、対象児童と扶養義務者のマイナンバーがわかるものが要ります。こちらも手帳の写しで診断書に代えられる場合があると書かれています。

市独自の手当として、『障がい者福祉のしおり』(令和6年5月作成)に大網白里市在宅重度障害者福祉手当が載っています。対象は在宅の重度の知的障がい者、6か月以上ねたきりの身体障害者またはその介護者で、「Aの2以上の重度知的障がいのある方」「20歳以上65歳未満で重度の身体障がいがあり、寝たきり状態の方」とあり、しおり作成時点の手当額は月額8,650円、支給月は4・8・12月です。所得制限や、特別障害者手当等の他の手当の支給を開始した場合の支給制限があります。この手当のホームページ上の案内は見当たらず、子どもが対象になるかどうかはしおりの記載だけでは決められないので、障がい福祉班に確かめてください。

手当(令和8年4月現在)月額と支給月
特別児童扶養手当 1級58,450円/4月・8月・11月
特別児童扶養手当 2級38,930円/4月・8月・11月
障害児福祉手当16,560円/2月・5月・8月・11月

『障がい者福祉のしおり』(令和6年5月作成・令和6年8月時点版)の手当額は、特別児童扶養手当1級55,350円・2級36,860円、障害児福祉手当15,690円で、改定前の額です。現在の額は市のホームページの各手当のページ(令和8年4月現在)の額です。

出典:特別児童扶養手当について(2026年6月1日 更新)/障害児福祉手当について(2026年4月23日 更新)/障がい者福祉のしおりについて(2024年9月12日 更新)/障がい者福祉のしおり(令和6年8月時点版・PDF)各課の窓口大網白里市役所(庁舎案内)(2025年12月5日 更新)

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月15日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

市立のきりん幼児教室を使うには、先に受給者証が要りますか。
市は、きりん幼児教室に利用相談→見学・体験→社会福祉課で受給者証を申請→受給者証を持って契約、の順を案内しています。まずきりん幼児教室(0475-73-5712、電話相談は平日9時~午後4時)に連絡してください。保護者と一緒に通えることが対象の要件です。
特別児童扶養手当は子育て支援課に申請しますか。
いいえ。大網白里市では特別児童扶養手当も障害児福祉手当も、社会福祉課 障がい福祉班(0475-70-0337)が窓口です。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。