神崎町で障がいのあるお子さんの窓口になっているのは、保健福祉課(神崎ふれあいプラザ保健福祉館内)です。町の「各課ガイド」は、保健福祉課の福祉係の主な業務として「障害福祉、児童福祉、母子福祉、高齢者福祉、生活保護、学童保育、戦没者遺族援護、防犯灯管理」を挙げています。住所は〒289-0221 千葉県香取郡神崎町神崎本宿96番地、電話は 0478-72-1603 です。
町のホームページの「高齢者福祉・障がい者福祉」のページは、障がいを有する児童および18歳以上の方の手帳は、保健福祉課の窓口を通じて県に申請し、交付を受けるよう案内しています。手帳は各種の福祉サービスを利用するときに必要になり、申請方法は保健福祉課に相談します。療育手帳は、知的障がいのある方に、障がいの程度により[A](最重度)、A(重度)、B(中度)と判定されます。
町の『第5次神崎町障害者基本計画・第7期神崎町障害福祉計画・第3期障害児福祉計画』(計画期間は令和6年度から令和8年度)は、障害児通所支援として次のサービスを挙げています。児童発達支援(障害のある児童に、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活の適応訓練等を行う。令和6年4月1日から、これまで医療型児童発達支援で行ってきた治療(リハビリテーション)は児童発達支援に統合される)、居宅訪問型児童発達支援(重度の障害があり、外出することが著しく困難な子どもに、居宅を訪問して支援する)、放課後等デイサービス(学校に通学中の障害のある児童に、放課後や夏休み等の長期休暇中に、生活能力向上のための訓練等を継続的に実施し、放課後等の居場所を提供する)、保育所等訪問支援(保育所等を利用中の障害のある児童が、保育所等における集団生活に適応するための専門的な支援を必要とする場合に、その本人及び保育所等のスタッフに対し、訓練や支援方法の指導等の支援を行う)です。
障害児相談支援は、障害のある子どもの課題の解決や適切なサービス利用のため、サービス等利用計画を作り、一定期間ごとに計画内容を見直す(モニタリング)サービスです。町の計画は、基本的にはすべての利用者がこのサービスを受給することが望ましいとして、児童の成長に応じた様々な機会で保護者への周知や情報提供を行い、利用を促すと書いています。
町の計画は、町が令和4年度に香取市・神崎町・東庄町の1市2町で児童発達支援センターを設置し、香取圏域で主に重症心身障害のある児童に対応した児童発達支援や放課後等デイサービスの提供を行っていると書いています。また、障害のある子どもを受け入れる保育所での障害児保育も実施しています。
利用者負担の上限月額、申請から受給者証が届くまでの期間、申請に必要な書類は、町のホームページには載っていません。保健福祉課(0478-72-1603)へお問い合わせください。
| サービス(1か月あたりの利用人数) | 町の計画の数字 |
|---|---|
| 児童発達支援 | 令和3年度0人・令和4年度2人・令和5年度3人(見込み値)/令和6年度3人・令和7年度4人・令和8年度6人(見込み) |
| 放課後等デイサービス | 令和3年度2人・令和4年度1人・令和5年度1人(見込み値)/令和6年度2人・令和7年度2人・令和8年度2人(見込み) |
| 保育所等訪問支援 | 令和3年度0人・令和4年度0人・令和5年度1人(見込み値)/令和6年度1人・令和7年度1人・令和8年度2人(見込み) |
| 障害児相談支援 | 令和3年度2人・令和4年度2人・令和5年度4人(見込み値)/令和6年度5人・令和7年度6人・令和8年度7人(見込み) |
| 居宅訪問型児童発達支援 | 令和3年度から令和8年度まで0人 |
表は町の計画に載っている人/月の数字です。令和5年度の数字は、計画の中で見込み値とされています。
出典:各課ガイド/高齢者福祉・障がい者福祉/神崎町第5次障害者基本計画・第7期障害福祉計画・第3期障害児福祉計画(第4章 障害児通所支援等)/神崎町第5次障害者基本計画・第7期障害福祉計画・第3期障害児福祉計画(第4章 障害児支援の提供体制)/神崎町第5次障害者基本計画・第7期障害福祉計画・第3期障害児福祉計画(保育・教育環境の整備)
手当の窓口は、保健福祉課(0478-72-1603)です。町のホームページの「高齢者福祉・障がい者福祉」のページには、令和8年4月現在の額が載っています。所得により支給制限があります。
障害児福祉手当は、20歳未満で重度の障害のために、日常生活において常時介護を要する在宅の障害児本人に支給される手当です。月額は16,560円で、5月・8月・11月・2月の年4回、それぞれの前月までの分が支給されます。施設に入所している場合、障害を事由とする公的年金を受給している場合、本人および配偶者、扶養義務者の所得が限度額を超えている場合は支給が認められません。入院やグループホームの入所は手当の対象になります。
特別児童扶養手当は、重度又は中度の障がいがあり、日常生活で常時介護が必要な20歳未満の児童の父母等に支給されます。令和8年4月現在の月額は、1級(重度)が58,450円、2級(中度)が38,930円です。町の子育て支援サイトは、対象を、おおむね身体障害者手帳1級から3級に該当する子、療育手帳のマルA・A・おおむねB-1に該当する子、日常生活が極めて困難な精神障害のある子と案内し、障害を支給事由とする年金を受けているとき、児童福祉施設に入所しているとき、日本国内に住所がないときは支給されないと書いています。提出先は保健福祉課です。
千葉県のページ「障害のある人への手当」(更新日 令和8年3月18日)によると、申請書は町村の福祉担当課にあります。
そのほかの助成として、町は次の制度を案内しています。補装具費(交付・修理)の支給は、身体障がい者(児)が対象で、補聴器、義足、車いす等を支給・修理し、要した費用の1割が自己負担、所得により支給制限があります。日常生活用具の給付は、在宅重度身体障がい者が対象です。重度心身障がい者の医療費助成は、身体障がい者手帳1から2級、療育手帳[A]・[A]の1・[A]の2・Aの1・Aの2、精神障がい者保健福祉手帳1級を有する方の医療費の自己負担額(保険適用分のみ)を助成します。
| 手当 | 令和8年4月現在の月額 |
|---|---|
| 障害児福祉手当 | 16,560円 |
| 特別児童扶養手当 1級(重度) | 58,450円 |
| 特別児童扶養手当 2級(中度) | 38,930円 |
申請に必要な書類は、町のホームページには載っていません。保健福祉課(0478-72-1603)へお問い合わせください。
出典:高齢者福祉・障がい者福祉/特別児童扶養手当(なないろパレット)/障害のある人への手当(千葉県)(2026年3月18日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは神崎町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
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