受給者証(障害児通所給付費)の申請窓口は、福祉課 社会福祉係(役場1階7番窓口)です。電話は 075-956-2101(役場の代表)です。町のページ「障害者総合支援法・児童福祉法による福祉サービス」には、児童福祉法による児童福祉サービスとして、児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援、障がい児相談支援が挙がっています。18歳未満の障がい児の場合は、保護者が申請します。
同じページの「サービス利用の手順」は、支給申請、障害支援区分の認定、サービス等利用計画(障害児支援利用計画)の作成、支給決定、受給者証の交付、事業所・施設との契約、サービス利用の順です。18歳未満の障がい児は、障害支援区分の認定は行わず、別の方法により支給決定される、と書かれています。
利用計画(案)は、特定相談支援事業所または障がい児相談支援事業所で、利用者ごとに合わせて作ります。ページに添付されている「計画相談の流れ」(PDF)には、利用計画案の提出を求める市・町からの書類を指定特定相談支援事業者に提出して契約すること、契約した事業所に利用計画案を作成してもらい、他の必要な書類と一緒に市・町に提出することが書かれています。利用計画案を参考に市・町が支給決定をし、支給決定の内容が書かれた受給者証が利用者に届きます。受給者証を受け取ったあと、利用したい事業所や施設に受給者証を提示して利用を申し込み、契約します。
費用について、町のページには、利用者または扶養義務者は負担能力に応じて定められた利用者負担額を事業所や施設に支払うこと、町民税課税者は原則、費用の1割となるが、所得に応じて毎月の自己負担上限が別に設定されることが書かれています。上限月額の区分ごとの金額と、申請から受給者証の交付までの期間は、町のホームページの同ページには載っていません。福祉課へお問い合わせください。
継続して利用する場合は、支給期間終了の1か月前までに窓口へ相談に行くよう、町のページに書かれています。住所・氏名が変わったときは14日以内に受給者証を持って福祉課社会福祉係へ行き、町外へ転出するときは受給者証を町に返します。
就学前の無償化については、町の「幼児教育・保育の無償化について」のページに、就学前の障害児の発達支援(いわゆる障害児通園施設)を利用する3歳児から5歳児の子どもは、満3歳になった次の4月1日から6歳に達したその年度の3月末まで、利用料が無償化になると書かれています。
出典:障害者総合支援法・児童福祉法による福祉サービス(2017年3月22日 更新)/計画相談の流れ(PDF)/幼児教育・保育の無償化について
特別児童扶養手当の申請窓口は、福祉課 児童福祉係です(電話 075-956-2101・役場の代表)。町のページ「特別児童扶養手当」の問い合わせ先が福祉課 児童福祉係で、診断書の様式も大山崎町役場 福祉課児童福祉係にあると書かれています。
特別児童扶養手当は、精神もしくは身体に中程度以上の障害のある20歳未満の児童を家庭において父または母が監護しているとき、または父母に代わって児童を養育している人が請求者となります。額は、令和8年4月から、1級が月額58,450円、2級が月額38,930円(対象児童1人につき)です。手当を受ける人(請求者)や対象児童が日本国内に住んでいないとき、児童が社会福祉施設入所などの障害福祉サービスを利用しているとき(母子生活支援施設・保育所・ショートステイを除く)、児童が障害を事由とする公的年金を受けることができるときは、受給できません。町のページには、提出された書類を審査して京都府知事が認定し、認定されると請求された月の翌月分から支給されると書かれています。支払いは年3回(4月・8月・12月)で、それぞれ前月までの分が口座に振り込まれます。町のページには、12月期分に限り特例として11月に振り込まれると書かれています。
町のページの「特別児童扶養手当の対象となる障害の状態例」には、知的障害は療育手帳A、および療育手帳Bの一部(中度以上の発達障害)、視力障害と聴力障害はおおむね身体障害者手帳3級以上、肢体の障害はおおむね身体障害者手帳3級以上(下肢の障害については4級の一部も相当)などが挙がっています。上肢や下肢、体幹の個別の障害としては各4級等であって、総合として身体障害者手帳3級相当であるときなどは、対象とならない場合があると書かれています。
請求には、手当用の専用様式の医師の診断書が必要です。身体障害者手帳1〜3級(下肢機能障害については4級の一部も含む)または療育手帳「A」判定の手帳をもっている児童は、その写しをもって診断書を省略できる場合があります。ただし内臓疾患による障害の場合は必ず診断書が必要です。この手当は、請求者と、生計を共にする配偶者および扶養義務者の前年の所得が限度額を超えると、支給が停止になります。
障害児福祉手当は、在宅の20歳未満で、重度の障害のため日常生活において常時の介護を必要とする状態にある方に支給される手当です。前年の所得が一定の額を超えると支給されません。額は令和8年4月から月額16,560円です。厚生労働省の公式ページによる額です。申請窓口や条件は、町のホームページの特別児童扶養手当のページには載っていません。福祉課へお問い合わせください。
大山崎町児童育成支援手当は、町の手当です。町のページによると、住民税非課税世帯(生活保護受給世帯を除く)で、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者福祉手帳のいずれかの交付を受けている児童、または特別児童扶養手当の支給対象となっている児童を養育している方が対象で、月額は児童一人につき1,000円です。4月、8月、12月の年3回、月末に前月までの4か月分を一括で支給します。申請は児童福祉係で、振込先口座のわかる通帳やキャッシュカードなどと印鑑が必要です。
重度心身障害児・者の福祉医療費の助成は、町のページ「障害者福祉 医療費の助成に関すること」によると、75歳未満の方で、身体障害者手帳1〜2級の方、療育手帳Aの方、身体障害者手帳3級で町民税非課税世帯に限る方のいずれかに当てはまり、保険による医療を受けた場合に、自己負担分を助成する制度です。後期高齢者医療制度の被保険者の方は除かれます。本人、配偶者、扶養義務者にそれぞれ所得制限があります。窓口は福祉課 社会福祉係です。
| 手当・制度 | 窓口と額 |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 | 福祉課 児童福祉係/1級58,450円・2級38,930円(令和8年4月から) |
| 障害児福祉手当 | 月額16,560円(令和8年4月から)/福祉課へ/在宅の20歳未満・所得制限あり |
| 大山崎町児童育成支援手当 | 児童福祉係/月額1,000円(児童一人につき) |
| 重度心身障害児・者の福祉医療費 | 福祉課 社会福祉係/所得制限あり |
手当の額は令和8年4月からの額です。特別児童扶養手当の額は、対象児童1人の場合です。
出典:特別児童扶養手当(2025年5月29日 更新)/特別児童扶養手当について|厚生労働省/障害児福祉手当について|厚生労働省/大山崎町児童育成支援手当(2023年5月17日 更新)/障害者福祉 医療費の助成に関すること(2017年3月22日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは大山崎町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。