南丹市で児童発達支援・放課後等デイサービスなどの障害児通所支援を利用するときの窓口は、南丹市社会福祉課です。市の『障がい者福祉のあんない』は、障害児通所支援の申請について「南丹市社会福祉課または各支所に相談のうえ、申請してください」と案内しています。南丹市は園部町・八木町・日吉町・美山町が合併した市で、社会福祉課(本庁)のほかに八木支所・日吉支所・美山支所でも相談・申請ができます。
申請の流れは、市のガイドに7段階で示されています。①相談・申請(申請書のほか、個人番号カードまたは通知カードと顔写真付き身分証明書などが必要)、②計画相談(相談支援事業者に障害児支援利用計画案の作成を依頼)、③調査(市職員が本人や家族に障がいの状況などを聞き取り)、④支給決定(障害支援区分やサービスの量・利用者負担上限月額などを決定し、市から申請者にサービス受給者証を交付)、⑤サービス等利用計画などの作成(相談支援事業者が利用計画を作成し市に提出)、⑥サービスの利用(利用者はサービス提供事業者と契約し、利用者負担額を事業者に支払う)、⑦モニタリングの実施(一定期間ごとに状況を確認し、必要に応じて計画を見直す)、という順です。交付までの具体的な日数は、市のガイドには示されていません。
負担上限月額は、障がい児の場合、保護者の属する世帯の市民税の状況で決まります。市民税が非課税の世帯は0円、市民税所得割額が世帯合計で28万円未満なら4,600円、28万円以上なら37,200円です(生活保護受給世帯は0円)。市のガイドは、同じ表に「障がい者」の区分(配偶者と合わせて市民税所得割額16万円未満なら9,300円、16万円以上なら37,200円)も載せていますが、障がい児の通所支援を利用する場合は「障がい児」の行(0円・4,600円・37,200円)で見る必要があります。このほか、同じ世帯に複数の利用者がいる場合の高額障害福祉サービス費、通所施設の食費の軽減措置、未就学児が2人以上いる世帯の多子軽減措置なども用意されています。
就学前の無償化も市のガイドに明記されています。児童発達支援・医療型児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援については、満3歳になって初めての4月1日から3年間は利用者負担はありません、という記載があり、放課後等デイサービスはこの無償化の対象に含まれていません。
計画相談支援・障害児相談支援を担う相談支援事業者(サービス等利用計画を作る事業所)は、市のガイドに一覧で載っています。南丹市内に事業所があるのは、障害者生活支援センターこひつじ(南丹市園部町本町4番地・0771-68-1567)、相談支援事業所てのひら(南丹市日吉町保野田垣ノ内11・0771-72-0950)、えんじゅ相談支援事業所(南丹市日吉町田原殿垣内73-1・080-7652-7288)、相談支援事業所つなぐ(南丹市園部町横田2-88・0771-68-9945)の4か所です。このほか、亀岡市・京丹波町の事業所(相談支援事業所はぴ・ねっと、松花苑生活支援センター、花ノ木医療福祉センター、亀岡市障害者相談支援センターお結び、相談支援センターふれあいハート、計画相談支援事業所あかり、相談支援センターみずほ)も、南丹圏域(南丹市・亀岡市・京丹波町)の一覧として同じ表に並んでいます。
| 所得の状況(保護者の属する世帯) | 負担上限月額(障がい児) |
|---|---|
| 生活保護を受給 | 0円 |
| 市民税が非課税 | 0円 |
| 市民税所得割額が合計28万円未満 | 4,600円 |
| 市民税所得割額が合計28万円以上 | 37,200円 |
負担上限月額の表には「障がい者」の区分(9,300円・37,200円)も同じページに並んでいます。障がい児の通所支援を利用する場合に該当するのは「障がい児」の区分(0円・4,600円・37,200円)です。表を見るときに区分の行を取り違えないようご注意ください。
出典:障がい者福祉のあんない版(令和7年4月現在・PDF)/障がい者福祉:南丹市/南丹市役所八木支所・日吉支所・美山支所の連絡先(障がい者福祉のあんない版・PDF)
南丹市の障害児福祉手当・特別児童扶養手当の窓口は、いずれも南丹市社会福祉課です(電話:0771-68-0007/FAX:0771-68-1166)。市のガイド『障がい者福祉のあんない版』(令和7年4月現在)に記載されている金額は次のとおりです。
障害児福祉手当は、日常生活で常時の介護が必要な20歳未満の方に支給される国の手当です。月額16,100円で、支給は5月・8月・11月・2月です。対象は、両眼の視力がそれぞれ0.02以下、両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別できない程度など、市のガイドに列挙された基準のいずれかに該当する20歳未満の方です。障がいを理由とする公的年金を受給できる場合や、障害児入所施設などに入所している場合、対象者・配偶者または扶養義務者の前年の所得が一定額以上の場合は受給できません。
特別児童扶養手当は、重度・中度の障がいのある20歳未満の児童を養育する方に支給されます。児童1人につき1級 月56,800円・2級 月37,830円(令和7年4月現在)で、支給は4月・8月・12月です。1級は重度の障がい(身体障害者手帳2級以上・療育手帳A程度)、2級は中度の障がい(身体障害者手帳3級・4級の一部・療育手帳Bの一部程度)が目安です。申請には、対象者と対象児童の関係がわかる戸籍謄(抄)本や医師の診断書(手帳がある場合は写しで代用できる場合あり)などが必要です。
いずれの手当も、対象者・配偶者または扶養義務者の前年の所得が一定額以上の場合は受給できません。また、対象児童が児童福祉施設(母子生活支援施設などを除く)に入所している場合や、対象児童が日本に住んでいない場合も対象外です。毎年1回の現況届など、受給後も必要な手続きがあります。
市が独自に上乗せしている手当が公表されているかどうかは、市のガイドの中では確認できませんでした。ガイドに載っているのは、障害児福祉手当・特別児童扶養手当のほか、特別障害者手当(20歳以上が対象)などで、就学奨励費のような教育委員会側の給付は別のページで案内されています。
18歳未満で身体障害者手帳の交付対象にならない軽度・中等度の難聴児(両耳の聴力レベルが30dBから70dB未満など)には、南丹市が「南丹市軽・中等度難聴児支援事業」として補聴器の購入・修理費用の一部を補助しています。世帯の所得割額が46万円以上の場合は対象外です。
| 手当 | 月額と支給月(令和7年4月現在) |
|---|---|
| 障害児福祉手当 | 16,100円/5・8・11・2月 |
| 特別児童扶養手当 1級 | 56,800円/4・8・12月 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 37,830円/4・8・12月 |
この項目の金額・支給月は、市のガイド『障がい者福祉のあんない版(令和7年4月現在)』の記載をそのまま写しています。ウェブページ単独の手当ページは確認できませんでした。
出典:障がい者福祉のあんない版(令和7年4月現在・PDF、障害児福祉手当・特別児童扶養手当の項)/「南丹市軽・中等度難聴児支援事業」のお知らせ
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは南丹市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。