通所受給者証は、どこで出るのか(前橋市)
前橋市で受給者証(通所受給者証)を出すのは福祉部 障害福祉課 生活支援係です。前橋市に区はないので、市内のどこにお住まいでも窓口は1か所で、場所は前橋市朝日町三丁目36番17号(前橋市保健所1階)、電話は027-220-5712です。窓口受付は平日午前9時から午後5時までです。
利用料は原則としてサービス費用の1割です。前橋市は「障害児通所支援を利用している児童の保護者の所得状況や複数の子がいる世帯について、利用者負担の軽減措置があります」と案内しています。
- ①障害福祉課 生活支援係へ利用申請(障害児通所給付費支給申請書〈様式第72号〉、世帯状況・収入申告書〈児童〉など)
- ②市が心身の状況、環境、サービス利用の意向などを調査します
- ③指定障害児相談支援事業者と利用契約をして、「障害児支援利用計画案」を市に提出します
- ④計画案にもとづいて支給決定され、受給者証が交付されます
- ⑤事業者を選んで契約し、利用を開始します
| サービス | 1か月の上限支給量(前橋市の支給決定基準) |
| 児童発達支援 | 基準とする最大支給量は23日(週5日まで)。週6日の支援が必要と判断された場合は27日(週6日) |
| 放課後等デイサービス | 基準とする最大支給量は23日(週5日まで)。週6日の支援が必要と判断された場合は27日(週6日) |
| 居宅訪問型児童発達支援 | 基準とする支給量は10日(週2回まで)。集中的な支援が必要な場合は23日(週5日まで) |
| 保育所等訪問支援 | 基準とする支給量は3日(2週間に1回まで)。必要に応じて5日(週1回まで) |
無償化について
前橋市は幼児教育・保育の無償化の案内のなかで、
「小学校就学前の、障害児発達支援施設等を利用している児童についても無償化の対象です」と示しています。
幼稚園、保育園、認定こども園等と併せて利用する場合は、共に無償化の対象になります。
負担上限月額について、前橋市は区分ごとの金額の一覧をホームページに載せていません。市のページの記載は「原則サービス費用の1割が利用者負担です」と、所得状況や多子世帯への軽減措置があること までです。ご家庭の上限額は、障害福祉課 生活支援係 027-220-5712 にお確かめください。
出典:前橋市 障害福祉サービス及び地域生活支援事業(2023年12月01日 更新)/前橋市障害児通所給付費支給決定基準に関する要綱(別紙)/前橋市 障害福祉サービス等の申請について(2025年12月01日 更新)/前橋市 幼児教育・保育の無償化についてご案内(2019年04月01日 更新)/前橋市 障害福祉課
障害児福祉手当の窓口(前橋市)
障害のあるお子さんの手当の窓口は福祉部 障害福祉課 福祉サービス係(027-220-5711)です。受給者証の窓口(生活支援係 027-220-5712)とは係も電話番号も違いますのでご注意ください。
前橋市には、国の障害児福祉手当・特別児童扶養手当のほかに「在宅重度障害児手当」があります。手当額は毎年見直しがあります。
- 障害児福祉手当の必要な物=所定の診断書、本人(児童)と届出人の本人確認ができるもの、本人(児童)および扶養義務者のマイナンバーがわかるもの、本人(児童)名義の通帳(普通口座)、身体障害者手帳または療育手帳(取得している場合)
- 前橋市の支所は5か所ありますが、手帳と各種手当の手続きを扱うのは大胡・宮城・粕川・富士見の4支所の市民サービス課です(取り扱い業務は「身体・療育・精神手帳、各種手当、福祉機器等」と案内されています)
- 大胡支所 市民サービス課 027-283-0114(前橋市堀越町1115番地1)
- 宮城支所 市民サービス課 027-283-2132(前橋市鼻毛石町1507番地4)
- 粕川支所 市民サービス課 027-285-4114(前橋市粕川町西田面216番地1)
- 富士見支所 市民サービス課 027-288-1942・027-288-2276・027-288-1941(前橋市富士見町田島240番地)
- 城南支所(城南公民館) 027-268-2111(前橋市二之宮町1320番地1)は扱いが違い、障害福祉課の取扱業務として載っているのは「身障者手帳の受付業務の一部」です
| 手当(対象) | 月額・支給時期 |
障害児福祉手当 日常生活において常時介護を必要とする20歳未満の方(社会福祉施設に入所中の方を除く) | 月額16,560円。3か月分をまとめて年4回(5月・8月・11月・2月)に支給。所得制限あり |
特別児童扶養手当 1級 身障手帳1・2級、療育手帳A、及び同程度の20歳未満の障害児を養育する保護者 | 月額58,450円。4か月分をまとめて年3回(4月・8月・11月)に支給。所得制限あり |
特別児童扶養手当 2級 身障手帳3級、療育手帳B1以上、及び同程度 | 月額38,930円。支給時期は1級と同じ |
在宅重度障害児手当 20歳未満の在宅重度障害児(身障手帳1級から3級、知能指数35以下、および同程度)を養育し同居している保護者 | 月額3,000円。6か月分をまとめて年2回(9月・3月)に支給。障害児福祉手当を支給されている人は申請できません |
受給者証の申請は支所ではできません
大胡・宮城・粕川・富士見の各支所の窓口業務のページに載っている障害福祉の取り扱いは
「身体・療育・精神手帳、各種手当、福祉機器等」、城南支所は
「身障者手帳の受付業務の一部」で、いずれも障害児通所支援(受給者証)は挙げられていません。
受給者証の申請は障害福祉課 生活支援係(027-220-5712)へどうぞ。
上の金額は、前橋市「手当・年金・共済制度」のページに載っている額です(ページの更新日は2025年4月1日)。手当額は毎年見直しがあるため、申請のときに障害福祉課 福祉サービス係 027-220-5711 でお確かめください。
出典:前橋市 手当・年金・共済制度(2025年04月01日 更新)/前橋市 大胡支所の窓口業務/前橋市 宮城支所の窓口業務(2021年04月01日 更新)/前橋市 粕川支所(2026年04月14日 更新)/前橋市 富士見支所の各課業務(2026年04月01日 更新)/前橋市 城南支所(城南公民館)の窓口業務(2026年06月26日 更新)/前橋市 支所・市民サービスセンター・証明交付コーナーの案内
受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
この記事で書かないこと
- 診断はしません。この記事は制度と窓口の案内です
- どの事業所がよいか、順位は付けません。選ぶのは保護者の方です
- ここに書いた事実は、2026-09-09 時点で前橋市の公式サイトに載っていたものです。制度も窓口も変わります。動く前に、必ず公式ページか電話でお確かめください
出典
※上記の出典は2026年9月9日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
よくあるご質問
前橋市には区がありません。受給者証はどこで申請しますか?
福祉部 障害福祉課 生活支援係(027-220-5712)の1か所です。場所は前橋市朝日町三丁目36番17号の前橋市保健所1階で、窓口受付は平日午前9時から午後5時までです。支所は大胡・宮城・粕川・富士見・城南の5か所ありますが、支所のページに載っている障害福祉の取り扱いは手帳・各種手当・福祉機器等(城南支所は身障者手帳の受付業務の一部)で、障害児通所支援は挙げられていません。
発達の相談と受給者証の窓口は同じ場所ですか?
同じ番地です。こども発達支援センター、こども支援課、障害福祉課(保健所1階)、こども家庭センター(保健センター2階)、集団健診の会場(保健センター1階)は、いずれも前橋市朝日町三丁目36番17号にあります。就学相談だけは離れていて、岩神町三丁目1番1号の総合教育プラザ4階です。
利用料の負担上限月額はいくらですか?
前橋市は区分ごとの金額の一覧をホームページに載せていません。市のページの記載は「原則サービス費用の1割が利用者負担」で、保護者の所得状況や複数の子がいる世帯には軽減措置があるところまでです。ご家庭の上限額は障害福祉課 生活支援係(027-220-5712)にお確かめください。就学前の児童発達支援などは、幼児教育・保育の無償化の対象と案内されています。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。
制度のこと、見学のときに一緒に確認できます
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。