児童発達支援・放課後等デイサービスなどの障害福祉サービスについて、伊勢崎市は「必ず事前に申請が必要になります」と書いています。申請方法の問い合わせ先として市が挙げているのは、障害福祉課・各支所の市民サービス課・伊勢崎市障害者基幹相談支援センターの3つです。
障害福祉課は市役所東館2階(今泉町二丁目410番地)にあります。課の中の担当は「障害政策係=障害者の福祉施策など」「障害福祉係=障害福祉サービス費の支給等」「自立支援係=障害者手帳、自立支援医療、特別障害者手当など」と分かれていて、サービスの支給を扱うのは障害福祉係です。
障害者基幹相談支援センターは障害者センター内(西田町71番地・0270-75-5771)にあり、市から委託を受けた相談支援専門員が対応します。案内には「身体・知的・精神・発達・難病・障害児などどんな障害の方でも対応いたします」「相談は無料です」とあり、来所は事前の確認・予約をお願いする形です。
🔴 伊勢崎市は、申請から交付までの期間・必要書類・利用者負担の上限月額を、市のホームページに掲載していません(2026年9月9日に確認できた範囲)。金額や書類は、下の窓口に問い合わせて確かめてください。
| 窓口 | 障害福祉を扱う電話 |
|---|---|
| 伊勢崎市役所 障害福祉課(東館2階) | 0270-27-2753 |
| 赤堀支所 市民サービス課(1階) | 0270-62-9792 |
| あずま支所 市民サービス課(1階) | 0270-62-9910 |
| 境支所 市民サービス課(1階) | 0270-74-0368 |
| 伊勢崎市障害者基幹相談支援センター | 0270-75-5771 |
3つの支所の取扱業務一覧には「障害福祉」も「児童福祉・児童手当」も入っていますが、赤堀支所とあずま支所のページには「一部取り扱っていない業務もありますので、事前に確認の上お越しください」と添えられています。
出典:伊勢崎市 障害福祉サービスなどの概要(2023年03月13日 更新)/伊勢崎市 障害者(児)の相談窓口(2025年03月31日 更新)/伊勢崎市 障害福祉課(担当事務)/伊勢崎市 障害者基幹相談支援センター(2026年08月20日 更新)/伊勢崎市 幼児教育・保育の無償化(2023年03月31日 更新)/伊勢崎市 赤堀支所市民サービス課市民サービス係(取扱業務)(2026年03月31日 更新)/伊勢崎市 あずま支所市民サービス課市民サービス係(取扱業務)(2026年03月31日 更新)/伊勢崎市 境支所市民サービス課 市民サービス係(取扱業務)(2026年03月31日 更新)
国の手当2本は、伊勢崎市では課が分かれています。障害児福祉手当は障害福祉課(東館2階・0270-27-2753)、特別児童扶養手当は子育て支援課 手当給付係(東館2階28番窓口・0270-27-2750)です。どちらも各支所の市民サービス課でも扱います。
障害児福祉手当の対象は「日常生活において常時の介護を必要とする20歳未満の人」で、社会福祉施設へ入所中の人は除かれます。月額16,560円で、3か月分を2月・5月・8月・11月の各月に支払います。
特別児童扶養手当の手当額(令和8年4月分から)は1級58,450円、2級38,930円(いずれも月額)です。県知事の認定を受けると認定請求した日の翌月分から支給され、4月・8月・11月の年3回振り込まれます。
特別児童扶養手当の申請は窓口に来庁して行います。市は「①(交付を受けている場合)子どもの障害の手帳などを持って窓口に相談 → ②必要書類の案内を受け、所定の診断書などを受け取る → ③必要書類をそろえて窓口に申請」という順で受け付けています。認定を受けたあとは、毎年8月12日から9月11日までに所得状況届の提出が必要です。
| 手当(月額) | 窓口と電話 |
|---|---|
| 障害児福祉手当 16,560円 | 障害福祉課 0270-27-2753 |
| 特別児童扶養手当 1級58,450円/2級38,930円 | 子育て支援課 手当給付係 0270-27-2750 |
| 特別障害者手当(20歳以上)30,450円 | 障害福祉課 0270-27-2753 |
| 難病患者見舞金 36,000円(1人1回限り) | 障害福祉課 0270-27-2753 |
特別児童扶養手当の相談・申請先として市が挙げているのは、子育て支援課(0270-27-2750)と、赤堀支所市民サービス課(0270-62-9792)・あずま支所市民サービス課(0270-62-9910)・境支所市民サービス課(0270-74-0368)です。
出典:伊勢崎市 手当・共済制度(障害福祉課 自立支援係)(2026年04月20日 更新)/伊勢崎市 特別児童扶養手当(2026年04月01日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
※上記の出典は2026年9月9日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
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