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福岡県岡垣町の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年10月6日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、岡垣町が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、岡垣町の公式ページで2026-10-06に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(岡垣町)

障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービスなど)の相談と手続きは、岡垣町役場の福祉課 障がい者支援係が窓口です。電話は役場代表の093-282-1211、ファクスは093-282-1299で、つながったら係名を伝えます。役場の所在地は〒811-4233 福岡県遠賀郡岡垣町野間1丁目1番1号、開庁時間は9時から17時まで(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)です。

児童発達支援に関することは、子育てあんしん課 こども家庭支援係(こども家庭センター)の業務にも含まれています。電話は同じく093-282-1211(代表)、ファクスは093-282-4000です。発達の心配から相談を始めたいときの入口は、相談の項目で案内しているこども家庭センターです。

町の福祉のしおり(知的障がいのある人のための福祉のしおり)には、障害児通所支援事業は障がいのある児童や発達に心配がある児童に療育を提供する事業と載っています。サービスの種類は次のとおりです。
児童発達支援=未就学の児童に、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他必要な支援を行います。
放課後等デイサービス=学校に就学している児童に、授業の終了後または学校の休業日に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他必要な支援を行います。
居宅訪問型児童発達支援=重度の障がいのため外出が著しく困難な児童の居宅を訪問して支援します。
保育所等訪問支援=保育所等を訪問し、障がいのある児童に集団生活への適応のための専門的な支援を行います。

費用について、しおりには原則1割負担で、障害児の世帯の所得状況等に応じて負担上限月額が定められていると載っています。上限月額の区分ごとの金額は、町の通所サービスのページ・遠賀中間地域社会資源マップのページ・福祉のしおりには載っていません。金額と利用の要件は、福祉課 障がい者支援係に問い合わせてください。しおりも、利用には要件があるため詳しくは福祉課 障がい者支援係へ尋ねるよう案内しています。

受給者証の申請書類や、申請から交付までの期間を示すページは、町のホームページの障がい者福祉サービスのページには載っていません。申請の流れ・必要書類・期間は福祉課 障がい者支援係へ問い合わせてください。

町のホームページの遠賀中間地域社会資源マップのページには、障害児相談支援は障害児通所支援事業を利用するすべての障がいのある児童に、サービス等利用計画の作成とモニタリングを行い、利用状況の把握や見直しを行うものと載っています。児童発達支援は未就学の障がいのある児童に日常生活での基本的な知識・技能の付与や集団生活への適応訓練を行うもの、放課後等デイサービスは就学中の障がいのある児童に放課後や夏休みなどの長期休暇中に生活能力向上のための訓練などを継続的に提供するものと載っています。

遠賀中間地域内の障害福祉サービス事業所の所在地とサービス内容は、遠賀中間地域障がい者支援協議会が作成した社会資源マップ(町のホームページから見られるPDF)で探せます。

窓口の係は用件で分かれています
障がい児福祉は福祉課 障がい者支援係、児童発達支援は子育てあんしん課 こども家庭支援係の業務に含まれています。電話はどちらも093-282-1211で、受給者証の相談と伝えて係を確かめてください。

出典:福祉課 障がい者支援係(2025年03月27日 更新)/子育てあんしん課 こども家庭支援係(2025年03月27日 更新)/知的障がいのある人のための福祉のしおり(PDF)/遠賀中間地域社会資源マップ(2025年04月15日 更新)

障害児福祉手当の窓口(岡垣町)

障害児福祉手当は福祉課 障がい者支援係、特別児童扶養手当はこども未来課 こども未来係が窓口です。電話はどちらも役場代表の093-282-1211で、つながったら係名を伝えます。障害児福祉手当の窓口のファクスは093-282-1299、こども未来課のファクスは093-282-4000です。

障害児福祉手当は、精神または身体に重度の障がいを有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の人に支給される手当です。町のページによると、施設に入所しているとき、障がいを支給事由とする年金(特別児童扶養手当を除く)を受けているとき、受給資格者(重度障がい児)、その配偶者または生計を維持する扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であるときは、支給されません。月額は16,560円(令和8年4月より適用)で、支払は毎年2月・5月・8月・11月に、それぞれの前月分までです。

障害児福祉手当の申請に必要なものは、認定請求書、認定診断書、所得状況届、関係機関調査に対する承諾書、請求者の属する世帯全員の住民票、障害者手帳(所持している人のみ)、手当の振込を希望する預金口座の通帳(本人名義に限ります)、印鑑などです。申請状況に応じて、これら以外の書類等が必要になる場合があります。

特別児童扶養手当は、定められた程度以上の精神障がいまたは身体障がいのある20歳未満の児童を扶養している人に支給されます。町のページによると、支給金額は障がいの程度によって変わり、支給を受ける人の所得や扶養の状況によって支給を受けられないことがあります。詳しくはこども未来課に問い合わせます。月額は1級が58,450円、2級が38,930円(令和8年4月より適用)で、支払は年3回です。

手当月額と窓口
障害児福祉手当16,560円(令和8年4月より適用)/福祉課 障がい者支援係
特別児童扶養手当 1級58,450円(令和8年4月より適用)/こども未来課 こども未来係
特別児童扶養手当 2級38,930円(令和8年4月より適用)/こども未来課 こども未来係
窓口の係が手当ごとに違います
障害児福祉手当は福祉課 障がい者支援係、特別児童扶養手当はこども未来課 こども未来係です。電話はどちらも093-282-1211(代表)です。

出典:特別障害者手当・障害児福祉手当(2024年06月11日 更新)/特別児童扶養手当はどのような人に支給されますか。(2025年12月11日 更新)/特別児童扶養手当について/障害児福祉手当について/こども未来課 こども未来係(2025年03月27日 更新)/福祉課 障がい者支援係(2025年03月27日 更新)

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

制度のしくみを、もう少し詳しく

ここまでは岡垣町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年10月6日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

特別児童扶養手当と障害児福祉手当は同じ窓口ですか。
窓口の係が違います。障害児福祉手当は福祉課 障がい者支援係、特別児童扶養手当はこども未来課 こども未来係です。電話はどちらも役場代表の093-282-1211で、月額は令和8年4月から、障害児福祉手当が16,560円、特別児童扶養手当が1級58,450円・2級38,930円です。
療育手帳の判定は町で受けられますか。
18歳未満の判定の申し込みは、県の機関の宗像児童相談所(0940-37-3255)で受け付けています。18歳以上は福祉課で受け付けています。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。