児童発達支援や放課後等デイサービスなど、障害児通所サービスの相談と利用の申請は、役場の福祉課 障がい者・生活支援係(093-223-3530)で行います。町のホームページは、障がいのある児童の福祉サービスについて、障害者総合支援法によるサービスと同様の流れになると案内しています。所在地は〒807-0198 福岡県遠賀郡芦屋町幸町2番20号、役場の代表電話は093-223-0881、開庁時間は午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日・12月29日から1月3日を除く)です。
町のホームページが障害児通所サービスとして挙げているのは次の5つです。児童発達支援は未就学の障がいのある児童に、個別的・集団的な療育の中で感覚・言語・社会性など心身の発達を支援するサービス、医療型児童発達支援は機能訓練や医療的管理のもとでの支援が必要と認められた児童に、児童発達支援と医療の提供を行うサービス、放課後等デイサービスは就学中の児童に、放課後や夏休みなどの長期休暇中に生活能力向上のための訓練や社会との交流の促進などを行うサービスです。このほか、児童指導員や保育士などが保育所・幼稚園・小学校・特別支援学校などを訪問する保育所等訪問支援、外出が著しく困難な重度の障がいのある児童の居宅を訪問して発達支援を行う居宅訪問型児童発達支援があります。
手続きの流れは、町のページに次の順で載っています。①役場福祉課障がい者・生活支援係に相談、②同じ窓口でサービス利用の申請書を提出、③申請時または訪問などによる、現在の生活や障がいの状況についての調査、④相談支援事業所と契約を結び、相談支援専門員がサービス等利用計画案を提出、⑤利用決定と受給者証の交付、⑥相談支援専門員が、利用者・家族・事業所によるサービス担当者会議を行ってサービス等利用計画を作成し、役場へ提出、⑦サービスの利用開始、⑧相談支援専門員による利用状況や意向の聞き取り(モニタリング)。必要なときは計画の見直しも行われます。申請から受給者証の交付までの日数は、町のホームページには載っていません。窓口で目安を聞いてください。
利用者負担は、町のページでは「原則として、利用者は費用の1割を負担」で、世帯の課税状況に応じた利用者負担上限があるとされています。負担上限の月額の区分や、3歳から5歳の児童の無償化については、町のホームページの障害児通所サービスのページには載っていません。福祉課障がい者・生活支援係(093-223-3530)でお尋ねください。
計画案をつくる相談支援事業所について、町のページは相談支援の問い合わせ先として、障がい福祉サービス事業所みどり園(093-223-3311)と特定相談支援事業所まつかぜ荘(093-222-0765)の2か所を挙げています。
町のホームページには、放課後等デイサービス芦屋すてっぷくらぶのページがあります。対象は町内の特別支援学級へ通学する児童生徒と、町内に居住し特別支援学校へ通学する児童生徒(小学校1年生から高校3年生)、定員は1日10名です。開所時間は平日が放課後から午後6時、土曜日と長期休暇は午前8時から午後6時で、保護者の送迎が難しい児童生徒には送迎を行うと書かれています。問い合わせ先は福祉課障がい者・生活支援係です。
| 手続き・窓口 | 連絡先 |
|---|---|
| 相談・利用申請(福祉課 障がい者・生活支援係) | 093-223-3530 |
| 相談支援の問い合わせ先 みどり園 | 093-223-3311 |
| 相談支援の問い合わせ先 まつかぜ荘 | 093-222-0765 |
| 役場代表 | 093-223-0881 |
出典:障がい者の各種福祉サービスのご案内(2025年2月3日 更新)/障がいのある方の相談を受け付けています(2022年5月10日 更新)/放課後等デイサービス「芦屋すてっぷくらぶ」を開設しています(2019年11月21日 更新)/令和7年度放課後等デイサービス(芦屋すてっぷくらぶ)自己評価等の実施結果を公表します(2026年3月27日 更新)
特別児童扶養手当の窓口は、健康・こども課 子育て支援係(093-223-3537)です。精神(知的障がいを含む)または身体が障がいの状態にある20歳未満の児童について、その児童を監護している父か母、または父母に代わって養育している人に支給されます。月額は令和8年4月から、1級(重度障がい児)58,450円、2級(中度障がい児)38,930円です。町のページと厚生労働省の公式ページの両方に載っています。支払いは年3回で、申請して受給者に認定されると、申請した日の属する月の翌月分から支給されます。
対象外になるのは、対象児童が日本国内に住所がないとき、障がいを支給事由とする公的年金を受けることができるとき、児童福祉施設など(母子生活支援施設、保育所、通所施設を除く)に入所しているときです。定められた額以上の所得がある場合も支給されません。認定請求には、受給資格者と対象児童の戸籍謄本、この手当所定の診断書(用紙は子育て支援係に用意)、受給資格者名義の通帳またはキャッシュカード、受給資格者・対象児童・扶養義務者のマイナンバーを確認できる書類などが必要です。療育手帳(A判定のみ)や身体障害者手帳(内部障がいを除いた1・2級のみ)の写しの提出で、診断書を省略できる場合があります。
認定後は、一定の期間を過ぎると再度の認定が必要になる再認定届があり、対象者には案内通知が送られます。また、手当を受けている人は毎年8月に所得状況届を子育て支援係へ届け出ます。住所・氏名の変更、対象児童の増減、支払い金融機関の変更、障がいの状態の変化、対象児童が施設に入所したときなども届出が必要です。
障害児福祉手当の窓口は、福祉課 障がい者・生活支援係(093-223-3530)です。精神または身体に、法に定める程度の重度の障がいがあるため、日常生活に常時介護を必要とする20歳未満の在宅の人に支給されます。月額は令和8年4月から16,560円です(厚生労働省の公式ページ)。
| 手当・助成 | 月額と窓口 |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円(令和8年4月から)/子育て支援係 093-223-3537 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円(令和8年4月から)/子育て支援係 093-223-3537 |
| 障害児福祉手当 | 16,560円(令和8年4月から)/福祉課 障がい者・生活支援係 093-223-3530 |
出典:特別児童扶養手当(2026年4月9日 更新)/特別児童扶養手当について(厚生労働省)/障害児福祉手当について(厚生労働省)/障がい者の年金や手当、障害者扶養共済制度のご案内(2022年11月11日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは芦屋町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年10月6日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。