水巻町で児童発達支援などの障害児通所サービスを使うときの申請窓口は、役場1階の福祉課 障がい支援係です。町の障害福祉サービスのページは、サービスの種類の一つとして障害児通所サービスを載せ、児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援・居宅訪問型児童発達支援の4つを説明しています。児童発達支援は「未就学の障がいのある児童」が対象で、個別的・集団的な療育の中で感覚・言語・社会性など心身の諸機能の発達を支援するサービスです。放課後等デイサービスは就学中の障がいのある児童が対象で、放課後や夏休みなどの長期休暇中に生活能力向上のための訓練などを行います。保育所等訪問支援は、児童指導員や保育士等が保育所・幼稚園・小学校・特別支援学校などを訪問し、障がいのある児童や保育所などのスタッフに、集団生活に適応するための専門的な支援を行うサービスです。
利用申請書は、役場1階の障がい支援係の窓口で配布されます。電話は、町のページが障がい支援係の連絡先として載せている(代表)093-201-4321です。
町の障害福祉サービスのページに載っている利用の流れは、次の順です。
1. 利用申請(障害福祉サービスの利用申請をします)
2. 契約(町からサービス計画案提出依頼書が交付されたら、計画を作成する指定相談支援事業者または指定障害児相談支援事業者を選んで契約します)
3. 調査と審査判定
4. 相談支援事業者がサービス等利用計画(案)を作成し、町に提出
5. 障害福祉サービス受給者証の交付
6. 相談支援事業者がサービス提供事業者などの関係者を集め、サービス等利用計画を作成
7. 受給者証を事業者に見せてサービスの利用開始
8. 受給者証に記載されたモニタリング期間ごとに、相談支援事業者が利用状況を検証して計画を見直す
計画の作成は、町の障がい福祉の計画相談支援のページで、障害福祉サービス・障害児通所支援を利用する全ての利用者にサービス等利用計画または障害児支援利用計画を作成する、と説明されています。計画書は指定特定相談支援事業者や指定障害児相談支援事業者が作成し、事業所は福岡県のホームページで探せます。事業者に代わって、本人・家族・支援者などが計画(セルフプラン)を作成することもできます。計画の作成に利用者が負担する費用はありません。
費用について町のページが載せているのは、原則として利用サービス単価の1割負担で、世帯の課税状況に応じた利用者負担上限額があるという点です。上限額の区分ごとの金額と、申請から受給者証の交付までの期間は、町のホームページには載っていません。福祉課 障がい支援係へお問い合わせください。
3歳からの無償化は、町の「幼児教育・保育の無償化」のページの表に、「障がい児発達支援」として3歳になって最初の4月1日から3年間の利用料が無償と載っています。そのページは、通園送迎費や給食費などの実費は無償化後も必要になる費用として別に書いています。無償化の対象や手続きは、障がい支援係でお尋ねください。
サービスの対象者について、町のページは、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれかを持っている人、知的障がいがあると判定された人などを挙げ、町の審査・判定によりサービスが必要と認められた人としています。手帳をお持ちでないお子さんが児童発達支援を使う場合の手続きは、町のホームページには載っていません。障がい支援係へお問い合わせください。療育手帳の交付は同じ障がい支援係の窓口で、18歳未満は児童相談所でAまたはB判定を受けた人が対象です。
事業所を探すときは、町が障がい者支援のページに載せている遠賀中間地域社会資源マップがあります。遠賀中間地域障害者支援協議会が、遠賀中間地域内の障害福祉サービス事業所をまとめたもので、令和7年3月時点の内容です。掲載されているサービスの中に、児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援・障害児相談支援が含まれています。
出典:障害福祉サービス(2025年1月16日 更新)/障がい福祉の計画相談支援(2024年4月8日 更新)/幼児教育・保育の無償化(2026年9月30日 更新)/障がい者手帳の交付(2024年5月28日 更新)/遠賀中間地域社会資源マップ(2025年3月27日 更新)
障がいのあるお子さんにかかわる手当は、水巻町では窓口が2つに分かれています。障害児福祉手当は役場1階の福祉課 障がい支援係、特別児童扶養手当は子育て支援課 子育て支援係です。どちらの町のページにも、連絡先は(代表)093-201-4321と載っています。
障害児福祉手当は、精神または身体に重度の障がいがあるため、日常生活において常時介護を必要とする20歳未満の在宅の障がい児に支給されます。重度の障がいとは、身体障害者手帳1・2級相当、療育手帳最重度相当です。児童福祉施設(母子生活支援施設、保育所、通所施設を除く)に入所しているとき、障がいを支給事由とする年金(特別児童扶養手当を除く)を受けているとき、受給資格者などの前年の所得が一定の額以上のときは、支給されません。月額は令和8年4月から16,560円で、2月・5月・8月・11月に、それぞれ前月までの3カ月分が支給されます。
申請に必要なものは、認定請求書、認定診断書、所得状況届、承諾書(受給資格者と扶養義務者)、身体障害者手帳・療育手帳(持っている人のみ)、請求者の世帯全員の所得を示す書類と住民票、債権者登録申出書、振込を希望する通帳(本人名義)、個人番号を確認できるものです。
特別児童扶養手当は、精神または身体に中程度以上の障害のある20歳未満の児童を監護している父か母、または父母に代わってその児童を養育している人に支給されます。月額は令和8年度で、1級(重度障がい児)が58,450円、2級(中度障がい児)が38,930円です。手当は認定請求をした月の翌月分から支給され、年3回、指定された口座に振り込まれます。対象児童が障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき、児童福祉施設など(母子生活支援施設、保育所、通所施設を除く)に入所しているとき、日本国内に住所がないときは支給されません。受給者や同居の扶養義務者の前年の所得が所得制限限度額表の額以上のときも支給されず、その表は町のページに載っています。
認定請求は、子育て支援係に提出します。必ず本人が手続きをします。必要なものは、請求者および対象児童の戸籍謄本、診断書(この手当所定の診断書で、用紙は子育て支援係に用意されています)、請求者名義の普通預金の通帳、請求者のマイナンバーカード、対象児童および同居している扶養義務者のマイナンバーです。療育手帳がA判定の人は診断書の提出を省略できます。このほかにも書類が必要になる場合があるので、事前に子育て支援係に問い合わせてください。再判定の時期には再認定請求のお知らせが送られてきます。再認定請求を行わないと、更新手続きができなくなる場合があります。
| 手当 | 月額と窓口 |
|---|---|
| 障害児福祉手当 | 16,560円(令和8年4月から)/福祉課 障がい支援係 |
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円(令和8年度)/子育て支援課 子育て支援係 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円(令和8年度)/子育て支援課 子育て支援係 |
出典:障害児福祉手当(2026年9月17日 更新)/特別児童扶養手当(2026年5月1日 更新)/障がい支援サービス(2024年3月21日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは水巻町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年10月6日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。