中井町で障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援)を使うときの窓口は、福祉課 福祉班です。町の「障害福祉サービス・障害児通所支援」のページ(更新日 2026年09月01日)は、相談・利用申請について「町福祉課や相談支援事業所等で相談いただけます。申請先は町福祉課になります」と書いています。福祉課は中井町役場(〒259-0197 足柄上郡中井町比奈窪56)にあり、電話は 0465-81-5548、ファクスは 0465-81-5657 です。
ページが示す利用の流れは、相談・利用申請、(介護給付などの場合は障害支援区分認定)、利用計画案の作成、支給内容を記載したサービス受給者証の発行、サービス提供事業所との利用契約・サービスの利用開始の順です。利用計画案は、相談支援専門員等と面接を行ってサービス等利用計画(案)を作成し町に提出し、希望する場合は本人や家族が作成することもできます。障害児相談支援は、障がいのある児童が障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービスなど)を利用する前に障害児支援利用計画を作成し、通所支援開始後に一定期間ごとにモニタリングを行う支援と説明されています。
障害児通所支援として、ページは児童発達支援(未就学の障がい児に日常生活における基本的な動作の指導、知識技術の付与、集団生活への適応訓練を行う)、放課後等デイサービス(障がいのある児童が施設に通い、日常生活の基本的な動作の指導や集団生活への適応訓練などを行う)、保育所等訪問支援(保育所などを利用中もしくは利用予定の障がいのある児童が集団生活に適応できるよう、訪問支援員が保育所などを訪問して専門的な支援を行う)を挙げています。
申請の様式は、「介護給付等支給申請書」1種類で、ページは「介護給付・訓練等給付、障害児通所給付、計画相談(障害児相談)支援、地域生活支援事業(日中一時支援・移動支援)全てこの申請書で提出してください」と書いています。あわせて世帯状況等申告書兼同意書が必要です。セルフプランの参考様式(児童用)も町のページにあり、障害福祉サービスや障害児通所支援を利用する場合は、計画相談支援によるサービス等利用計画等または障害児相談支援による障害児支援利用計画等の提出が原則です。上限管理事業所の届出・変更に係る様式は、電話または問い合わせフォームで福祉課に連絡します。
利用者負担は、ページが原則サービス費用の1割で、世帯の市町村民税額や障がいのある方の収入によって月額の上限が設けられると書いています。所得区分ごとの負担上限月額の金額、申請に必要な診断書などの書類、申請から受給者証が届くまでの日数は、町のホームページには載っていません。福祉課へお問い合わせください。就学前の障害児の発達支援の無償化についても、町のホームページの障害福祉のページには載っていません。
『障害福祉サービス・障害児通所支援』のページは2026年09月01日更新の内容です。
出典:障害福祉サービス・障害児通所支援(2026年09月01日 更新)/障がい福祉サービス(2022年04月01日 更新)
特別児童扶養手当の窓口は福祉課 子育て支援班(中井町役場・電話 0465-81-5548)です。町のページ(更新日 2026年04月01日)は、精神、知的または身体障害(内部障害を含む)等があり政令で定める程度以上にある20歳未満の児童について、児童の福祉の増進を図る手当と説明し、日本国内に住所があり、その児童を監護している父または母、もしくは父母に代わって養育している人が受けられるとしています。請求者や扶養義務者の前年の所得が限度額以上の場合は、その年度(8月から翌年の7月まで)の手当は停止されます。有期認定があり、有期期限までに診断書等を提出します。手当額は、厚生労働省の特別児童扶養手当のページで令和8年4月より適用の月額が1級58,450円、2級38,930円と載っています。
障害児福祉手当は、日常生活において常時特別な介護を必要とする20歳未満の在宅重度障害児の方に支給される手当で、所得制限等の支給要件があります。町のページ(更新日 2022年04月01日)は、氏名・住所・受取口座の変更、施設への入所などの際は福祉課での手続きが必要と書いています。窓口は福祉課 福祉班(0465-81-5548)です。手当額は、厚生労働省の障害児福祉手当のページで令和8年4月適用の月額16,560円と載っています。
在宅重度障害者等手当は、毎年8月1日現在で6か月以上県内に住んでいる在宅の重度重複障害者等に支給される県の手当で、特別障害者手当または障害児福祉手当を受給している人も対象に含まれると町のページに書かれています。所得による制限があり、65歳以上で新たに障害者となった人は除かれます。町のホームページには、この手当の額は載っていません。窓口は福祉課です。
| 手当 | 額(厚生労働省のページ) |
|---|---|
| 特別児童扶養手当(令和8年4月から) | 1級 58,450円/2級 38,930円(月額) |
| 障害児福祉手当(令和8年4月適用) | 16,560円(月額) |
出典:障害のあるお子様がいる家庭のために(特別児童扶養手当)(2026年04月01日 更新)/手当・年金(2022年04月01日 更新)/特別児童扶養手当について(厚生労働省)/障害児福祉手当について(厚生労働省)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは中井町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。