障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービスなど)の受給者証について、申請を受け付ける課や係、申請に必要な書類、申請から交付までの日数は、二宮町のホームページには載っていません。町の組織一覧で障害者福祉を担当する窓口として載っているのは、福祉部 福祉保険課 福祉・障がい者支援班(二宮町役場・〒259-0196 二宮町二宮961)で、電話は 0463-75-9289、ファクスは 0463-73-0134 です。主な業務内容には「社会福祉、民生委員児童委員、戦傷病者・戦没者遺族等、DV、保護司、ホームレス、障害者福祉」と載っています。
町の『第3次障がい者福祉計画及び第7期障がい福祉計画・第3期障がい児福祉計画』(令和6年度から令和8年度の障がい児福祉計画を含む)は、障がい児支援の見込量として、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援、障がい児相談支援、居宅訪問型児童発達支援を挙げています。障がい児相談支援は「障がい児通所支援の利用計画の作成等を行います」と説明されています。
同じ計画は、児童発達支援センターと保育所等訪問支援について、「本町においては、児童発達支援センター及び保育所等訪問支援の利用について、相談支援事業を通じて近隣市町に所在する事業所の利用支援を行っています」と書き、この制度を必要とする人から相談が入った場合は適切な事業所等へつなげる対応をするとしています。
就学前障害児の発達支援の無償化について、町のページ(更新日 2023年2月23日)は、令和元年10月1日から就学前障害児を対象とした児童発達支援等のサービスの利用者負担額が無償化されると書いています。対象のサービスは児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設で、対象期間は「満3歳になって初めての4月1日から3年間」です。無償化に伴う手続きは必要なく、受給者証(五面)の利用者負担に関する事項に「負担上限月額」が記載されている場合も、令和元年10月1日以降の自己負担額が無償化されます。受給者証等を更新する際に順次、無償化対象期間を印字する予定と書かれています。
同じページには、町民税非課税世帯はすでに無償であること、利用者負担以外の費用(医療費や食費等)は引き続き自己負担であること、幼稚園・保育所・認定こども園等と上記サービスの両方を利用する場合は両方とも無償化の対象であること、国の制度改正に伴うため町外の障害児通園施設等を利用する場合も無償化の対象であることが載っています。所得区分ごとの負担上限月額の金額は、町のホームページには載っていません。
無償化のページは2023年2月23日更新で、令和元年10月の開始を案内する内容です。
出典:お問い合わせ(組織一覧)/第3次障がい者福祉計画及び第7期障がい福祉計画・第3期障がい児福祉計画(PDF)/就学前障害児の発達支援の無償化(2023年2月23日 更新)/福祉・障がい者支援班 障害福祉
特別児童扶養手当の窓口は、こども支援課 こども支援班(二宮町役場地下1階・電話 0463-71-5862)です。町のページ(更新日 2026年7月27日)に、令和8年4月からの手当額として、1級は1人につき月額58,450円、2級は1人につき月額38,930円と載っています。対象は、国内に住所があり、精神または身体に政令に定める程度の障害の状態にある20歳未満の児童を監護・養育している方です。父・母・児童等が日本国内に住所を有しないとき、児童が児童福祉施設等に入所しているとき、児童が障害を理由として公的年金を受けることができるときは受給できません。
申請には、請求者と対象児童の戸籍謄・抄本、対象児童の障害程度についての医師の診断書(所定の様式)、請求者名義の口座の情報がわかるもの、マイナンバーのわかるものなどが必要です。療育手帳(A1またはA2判定)や、身体障害者手帳(1級から概ね3級まで、視覚障害(視野狭窄を除く)、聴覚障害、肢体不自由(欠損の場合のみ)、音声・言語障害等の方)をもっている場合は、診断書を省略できることがあります。認定を受けた方は、毎年8月中旬から9月中旬辺りまでの間に所得状況届を提出します。有期の期限がある場合は、3月・7月・11月のうち定められた時期に診断書等を提出して再認定を受けます。
障害児福祉手当は、日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅重度障害(20歳未満)の人に年4回に分けて支給されます。町のページ(更新日 2026年4月1日)に、月額16,560円(令和8年度の金額)と載っています。窓口の課は福祉部 福祉保険課 福祉・障がい者支援班(0463-75-9289)で、制度の詳細は神奈川県のホームページを参照するよう案内されています。
神奈川県在宅重度障害者手当は、8月1日現在で神奈川県内に6か月以上継続して居住している在宅の重度障害者に支給される県の手当です(町のページ・更新日 2023年3月16日)。詳しい内容は神奈川県のホームページを参照するよう案内されています。
| 手当 | 額 |
|---|---|
| 特別児童扶養手当(令和8年4月から) | 1級 58,450円/2級 38,930円(月額) |
| 障害児福祉手当(令和8年度) | 16,560円(月額) |
出典:特別児童扶養手当(2026年7月27日 更新)/障害児福祉手当(2026年4月1日 更新)/神奈川県在宅重度障害者手当(2023年3月16日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは二宮町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。