大口町のホームページで障害児通所支援(児童福祉法)を案内している「障がい者福祉制度(主に国制度)」のページの問い合わせ先は、長寿ふくし課です。所在地は〒480-0126 丹羽郡大口町伝右一丁目35番地の大口町健康文化センター1階、電話は 0587-94-0051、FAXは 0587-94-0052 です。
手続きの流れは、①利用者が町へ支給申請をする、②町が支給決定(認定)をする、③利用者が指定事業者・施設とサービス利用の契約をする、④サービスが提供される、⑤利用者が負担額を支払う、という順です。
サービスを利用した場合は、国・県・町と利用者で費用を負担します。利用者の負担は原則1割で、所得に応じた月額の負担上限額があります。障がい児の居宅・通所サービスの上限額は次の表のとおりです。
就学前の子どもの利用料については、町の「幼児教育・保育の無償化」のページの対象の表に、就学前障がい児の発達支援が入っていて、内容は無償と載っています。同じページの概要は、幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する3歳から5歳までの子どもと、市町村民税非課税世帯の0歳から2歳までの子どもの利用料が無償になると案内しています。無償化の対象になるかどうかは、長寿ふくし課で確かめてください。
受給者証の申請に必要な書類、申請から交付までの日数は、町のホームページには載っていません。長寿ふくし課(0587-94-0051)へお問い合わせください。
| 所得区分 | 月額負担上限額(障がい児・居宅・通所) |
|---|---|
| 生活保護世帯 | 0円 |
| 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
| 一般(市町村民税課税世帯)所得割28万円未満 | 4,600円 |
| 一般(市町村民税課税世帯)所得割28万円以上 | 37,200円 |
出典:障がい者福祉制度(主に国制度)(2026年5月28日 更新)/幼児教育・保育の無償化(2026年9月15日 更新)
手当を案内している町の「障がい者福祉制度(主に国制度)」のページの問い合わせ先は、長寿ふくし課(0587-94-0051)です。ページには「各手当とも所得制限があります」と載っています。
障害児福祉手当は、精神または身体に重度の障害があり、日常生活で常時の介護を必要とする在宅の20歳未満の子に支給されます。月額は16,560円(令和8年4月から)です。
特別児童扶養手当は、20歳未満で精神または身体に障害のある児童を家庭で監護・養育している父母等に支給されます。月額は1級が58,450円、2級が38,930円(令和8年4月から)で、支払いは年3回です。町のページには、認定は提出される診断書の内容で判断されるため、障害者手帳の有無は申請の要件ではないと載っています。
町独自の大口町福祉手当は、大口町に住所を有し、身体障害者手帳1〜2級または療育手帳A判定の方が5,000円、身体障害者手帳3級または療育手帳BまたはC判定などの方が4,000円です。
軽度・中等度難聴児補聴器購入等助成事業は、身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度難聴児の補聴器の購入・修理費用の一部を助成します。対象は、申請時に満18歳未満で町内に住所を有し、両耳とも聴力レベルが30db以上で身体障害者手帳の交付対象でなく、補聴器の装用で一定の効果があると医師が判断した児童です。購入(修理)後の助成はできません。問い合わせ先は長寿ふくし課(0587-94-0051)です。
福祉医療の窓口は戸籍保険課(役場1階、国民健康保険グループ 0587-95-1116)です。対象の障がいは、身体障害者手帳1級から3級、知的障がいでIQ50以下、自閉症状群と精神科医師に診断されている方(高機能自閉症、アスペルガー症候群を含む)などで、保険診療の自己負担分が助成されます。6歳に達する日以後の最初の年度末までは子ども医療の対象で、以後は障害者医療に移行します。
| 手当・助成 | 額と問い合わせ先 |
|---|---|
| 障害児福祉手当 | 月額16,560円(令和8年4月から)/長寿ふくし課 |
| 特別児童扶養手当 1級 | 月額58,450円(令和8年4月から)/長寿ふくし課 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 月額38,930円(令和8年4月から)/長寿ふくし課 |
| 大口町福祉手当(町独自) | 5,000円または4,000円/長寿ふくし課 |
| 福祉医療(障害者医療) | 保険診療の自己負担分/戸籍保険課 |
出典:障がい者福祉制度(主に国制度)(2026年5月28日 更新)/特別児童扶養手当について/障害児福祉手当について/軽度・中等度難聴児補聴器購入等助成事業(2025年3月3日 更新)/福祉医療(子ども医療・母子・父子家庭医療・障害者医療・精神障害者医療・後期高齢者福祉医療)(2026年4月27日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは大口町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。