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石川県能登町で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月30日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
能登町で、どこに電話をかければよいのか。能登町の公式ページで2026-09-30に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——能登町で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、能登町で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
まず、健康福祉課 福祉グループ(0768-62-8515)に電話してください。児童発達支援などの障害児通所支援の受給者証や、障害児福祉手当・特別児童扶養手当は、この窓口です。発達の心配ごとを聞いてほしいときは、能登町こども家庭センター(0768-62-8513)が相談を受けています。

能登町の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(能登町)

能登町で子どもの発達のことを相談する町の入口は、能登町こども家庭センター(健康福祉課 児童福祉グループ・0768-62-8513)です。町のページは、相談できることの例に「こどもの発育、発達」と「就学、園生活への不安」を挙げています。電話番号・受付時間は、こども家庭センターの欄にまとめています。

乳幼児健診の日程や欠席の連絡は、健康福祉課 健康推進グループ(0768-62-8514)です。健診の案内は、対象の家庭に個別に届きます。

町の子育て施設の能登町こどもみらいセンター(能登町字宇出津タ字46番地1・0768-62-1503)は、児童館事業、放課後児童クラブ事業、子育て支援事業を行っています。町のページは、子育て支援事業を、子育ての相談に応じたり、子育て情報をお知らせしたりする事業と説明しています。

県の機関は、町のサポートブックに載っています。石川県七尾児童相談所(七尾市古府町そ部8番地1・0767-53-0811)は、18歳に満たない子どもの、子育て、疾患・疾病、障害などに関わる発達の遅れを含む幅広い相談を受けます。石川県のページによれば、七尾児童相談所の管轄区域は能登地区(七尾市、羽咋市、輪島市、珠洲市、羽咋郡、鹿島郡、鳳珠郡)で、能登町は鳳珠郡です。相談の受付は月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時45分で、予約をしたほうがゆっくり話を聞いてもらえると県のページは案内しています。虐待通告、緊急を要する相談、一般相談の受付は24時間365日です。

石川県発達障害支援センター(金沢市鞍月東2丁目6番地・石川県こころの健康センター内・076-238-5557)は、発達障害の方とその家族のための県の支援センターです。来所相談は予約制で、来所前に電話をするよう県のページが案内しています。

福祉サービスの利用や暮らしの困りごとは、役所の窓口のほか、委託相談支援事業所にも相談できます。サポートブックによれば、奥能登二市二町(輪島市・珠洲市・能登町・穴水町)から委託を受けた相談支援事業所は3か所で、無料で相談できます。

委託相談支援事業所所在地・電話・利用時間
生活支援ネットBe 日本海倶楽部ステーション能登町字立壁92/0768-72-8180/9:00〜17:00 月〜金
ピアサポート北のと穴水町川島ヨ47-1/0768-52-0305/9:00〜17:30 月〜金
さいこうえんの障害者生活支援センター 相談支援キララ穴水町此木11-24/0768-52-2552/8:30〜17:30 月〜金(祝日休み)

県の機関の電話番号・受付時間は、石川県のページに載っているものです。

出典:能登町こども家庭センター(2026年07月14日 更新)/乳幼児健康診査を受けましょう(2026年04月01日 更新)/能登町こどもみらいセンター(2025年03月25日 更新)/奥能登 こどもとおとなのしょうがい福祉サポートブック(2025年度版)/児童相談所相談の窓口/石川県発達障害支援センター(2026年9月4日 更新)

こども家庭センター(能登町)

能登町は、こども家庭センターを令和6年4月に設置しました。町のページは、すべての妊産婦、子育て家庭、こどもを対象に、児童福祉と母子保健の一体的な相談や支援を行うと説明しています。役割は「妊娠、出産、子育てに関するワンストップ相談窓口」で、妊産婦や保護者だけでなく、お子さん本人や近所に住む人からの相談もできます。「相談は無料です」とも書かれています。

相談の例として町が挙げているのは、妊娠中から産後の悩みや不安、育児に関する悩みや不安、こどもの発育、発達、就学、園生活への不安、こども本人の悩みや困りごと、子育てや家庭のトラブルなどによるストレスや不安、ヤングケアラー、虐待やDVなどです。

場所は能登町役場 健康福祉課内で、担当は児童福祉グループです。電話相談は0768-62-8513、メール相談は jidoufukushi@town.noto.lg.jp です。受付は月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分で、土曜日・日曜日・祝日・年末年始は休みです。来所相談を希望するときは、できるだけ事前に日時を知らせるよう町のページが案内しています。

能登町こども家庭センター連絡先
電話相談0768-62-8513
来所相談能登町役場 健康福祉課内(事前に日時を連絡)
受付月曜日〜金曜日 午前8時30分〜午後5時15分

出典:能登町こども家庭センター(2026年07月14日 更新)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

石川県のほかのページ

石川県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は石川県のページにまとめています。

石川県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。穴水町 宝達志水町 川北町 中能登町 志賀町 津幡町 内灘町

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

能登町を管轄する児童相談所はどこですか。
石川県七尾児童相談所(七尾市古府町そ部8番地1・0767-53-0811)です。管轄区域は能登地区で、鳳珠郡にある能登町も含まれます。
福祉サービスの事業所を探せる冊子はありますか。
奥能登の二市二町(輪島市・珠洲市・穴水町・能登町)の事業所をまとめた『こどもとおとなのしょうがい福祉サポートブック』(2025年度版)があります。冊子版は役場の健康福祉課と各支所の窓口で配っていて、町のホームページでPDFも見られます。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。