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石川県内灘町で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月30日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
内灘町で、どこに電話をかければよいのか。内灘町の公式ページで2026-09-30に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——内灘町で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、内灘町で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
最初は福祉課(076-286-6703)に電話してください。児童発達支援などの障害児通所支援の相談・受給者証の申請窓口は、内灘町役場の福祉課です。発達が気になる段階の相談は、保健センター(076-286-6101)かこども家庭センター(076-286-5622)でも受けています。

内灘町の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(内灘町)

内灘町で子どもの発達の相談ができる町の窓口は、目的に応じて3つあります。

1. 内灘町こども家庭センター:すべての妊産婦、子育て世帯、こどもへの相談支援を行う窓口で、子育て相談のほか児童虐待対応、ヤングケアラー支援、こどもの貧困対策・居場所づくりなどの相談を受けます。受付は月曜日~金曜日の8時30分~17時15分(祝日、12月29日から1月3日を除く)、電話は 076-286-5622、場所は石川県河北郡内灘町字鶴ケ丘2丁目161番地1の内灘町保健センター2階です。XX 内灘町保健センター(電話 076-286-6101):令和8年度の親子ヘルスカレンダーには「その他、健康に関する相談を随時受け付けています」とあり、例として「寝返りやハイハイをしない」「言葉が遅いかも」が挙げられています。希望する人は事前に保健センターへ連絡します。町の「訪問事業」のページには、保健師・栄養士等が家庭を訪問して個別の相談に応じること、対象に「子どもの成長発達が気になる方」が含まれることが書かれています。

3. 福祉課(電話 076-286-6703):障害福祉サービスの利用や手帳の相談先です。『障害福祉制度のあらまし』(令和5年6月版)は、福祉課への相談を利用の最初の段階に置いています。

県の機関:石川県のホームページでは、内灘町の児童相談所の相談先は石川県中央児童相談所(金沢市本多町、電話 076-223-9553)です。子ども(18歳未満)の言葉や発達の遅れの相談も受けています。『障害福祉制度のあらまし』の関係機関の一覧には、石川県発達障害支援センター(金沢市鞍月東、電話 076-238-5557)も載っています。

保護者の会:『子育て便利ブック』には、発達障がい児、発達に不安がある児童の親の会として「あいうえ親の会」が載っています。活動日は年4回程度です。

虐待の心配や緊急のとき
こども家庭センターの案内では、虐待に関する緊急の場合や受付時間外の連絡先は、児童相談所の虐待対応ダイヤル 189(通話料無料)と石川県中央児童相談所(076-223-9553)です。

町の相談窓口は用途で分かれます。発達の心配は保健センターかこども家庭センター、サービスの申請は福祉課です。

出典:【令和6年4月1日開設】内灘町こども家庭センター(2024年6月19日 更新)/令和8年度親子ヘルスカレンダー(PDF)/訪問事業(2021年11月8日 更新)/障害福祉制度のあらまし(PDF・令和5年6月版)/R8年度 子育て便利ブック(PDF)/中央児童相談所(石川県)(2026年6月5日 更新)

こども家庭センター(内灘町)

内灘町には内灘町こども家庭センターがあります。町のページの題名は「【令和6年4月1日開設】内灘町こども家庭センター」です。すべての妊産婦、子育て世帯、こどもへの相談支援を行うことを目的とし、子育て相談のほか、児童虐待対応、ヤングケアラー支援、こどもの貧困対策・居場所づくりなどの相談窓口です。

受付時間は月曜日~金曜日の8時30分~17時15分(祝日、12月29日から1月3日を除く)、電話は 076-286-5622、場所は石川県河北郡内灘町字鶴ケ丘2丁目161番地1、内灘町保健センター2階です。町のページには「事前の予約は必要ありません」と書かれています。メールは kodomokateic@town.uchinada.lg.jp です。

虐待に関する緊急の場合や受付時間外の連絡先として、児童相談所の虐待対応ダイヤル 189(通話料無料)と石川県中央児童相談所(電話 076-223-9553)が案内されています。

町の機関の中では、こども家庭センターは保健センターと同じ建物にあります。保健センターの電話は 076-286-6101、子育て支援課(保育所・認定こども園、児童手当、子ども医療など)は 076-286-6726、子育て支援センター『カンガルーム内灘』は 076-238-3233 です。『子育て便利ブック』の問い合わせ先一覧に載っています。

子育てや発達の悩みで、どこに連絡するか迷うときは、こども家庭センターに電話できます。

出典:【令和6年4月1日開設】内灘町こども家庭センター(2024年6月19日 更新)/R8年度 子育て便利ブック(PDF)/こども家庭センター

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

石川県のほかのページ

石川県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は石川県のページにまとめています。

石川県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。宝達志水町 志賀町 津幡町

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

こども家庭センターに予約は要りますか。
要りません。月曜日~金曜日の8時30分~17時15分(祝日、12月29日から1月3日を除く)に、保健センター2階で受け付けています。電話は 076-286-5622 です。
内灘町の児童相談所はどこですか。
石川県のホームページでは、内灘町の相談先は石川県中央児童相談所(金沢市本多町、電話 076-223-9553)です。児童相談所は石川県の機関です。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。