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石川県川北町で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月30日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
川北町で、どこに電話をかければよいのか。川北町の公式ページで2026-09-30に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——川北町で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、川北町で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
まず、福祉課(川北町保健センター内・電話 076-277-8388)にかけてください。障害児通所支援の利用の申請、発達相談・子育て相談の予約、障害児福祉手当の問い合わせは福祉課、特別児童扶養手当は住民課(076-277-1126)です。

川北町の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(川北町)

川北町で子どもの発達について最初に相談する窓口は、福祉課(川北町保健センター内)です。町の子育てガイドブック(令和7年度版)によれば、川北町保健センターでは専門相談員(心理士等)による『発達相談・子育て相談』を行っています。相談の例として「ちょっと言葉の発達がゆっくりかも、こだわりが強い」「落ち着きがない、ひとりで勝手にどこかに行ってしまう」「気持ちのコントロールが苦手、かんしゃくが激しい」などが挙げられ、「どこに相談してよいのか、わからない時には、保健センターまでご相談ください」と案内されています。

専門相談員による『発達相談・子育て相談』は予約が必要です。問い合わせ先は福祉課で、電話は 076-277-8388 です。相談の開催日と時間は、町のホームページとガイドブックには載っていません。予約の電話のときに日程を聞いてください。

保育所等に通っている子どもについては、町が地域生活支援事業として巡回支援専門員整備事業を行っていると、『障害者福祉サービスガイドブック』に載っています。障害が「気になる」段階から支援を行うため、専門員が保育所等の施設や場を巡回し、指導や助言などの支援を行う事業です。

子育て全般の相談には、次の場所もあります。子育て支援センターは川北保育所内(土室丙129番地1)にあり、子育て相談を毎週月曜日から金曜日(祝日と年末年始を除く)の午前9時から午後4時まで行っています。電話は 076-277-1451 です。親子ふれあいサロン(育児相談)は、月1回・第3木曜日の午前10時30分から正午まで、川北町保健センターで開かれ、問い合わせ先は福祉課です。

障害のある子どもの暮らしの相談には、町が委嘱した身体障害者相談員・知的障害者相談員もいます。『障害者福祉サービスガイドブック』によれば、おもに障害のある人やその家族が務める民間の協力者で、養育や生活などについて無料で相談に応じています。連絡先は福祉課に問い合わせるよう書かれています。

県の機関もあります。石川県の「中央児童相談所」のページは、子ども(18歳未満)についての言葉や発達の遅れ、知的障害・身体障害の相談を受けていると案内し、担当地域の表で川北町を「金沢市を除くかほく市以南」の地域に含めています。その地域の相談先は、石川県中央児童相談所(金沢市本多町3-1-10、電話 076-223-9553)と、石川県南加賀保健福祉センター 地域支援課(小松市園町ヌ48、電話 0761-22-0792)の2か所で、夜間・休日は中央児童相談所へと書かれています。

療育手帳は、『障害者福祉サービスガイドブック』によれば、知的に障害がある人が町へ申請し、18歳未満は児童相談所で判定を受け、県から交付されます。申請窓口は町の福祉課です。

相談先電話
福祉課(保健センター内)発達相談・子育て相談の予約076-277-8388
子育て支援センター(川北保育所内)076-277-1451
石川県中央児童相談所(県の機関)076-223-9553
石川県南加賀保健福祉センター 地域支援課(県の機関)0761-22-0792

児童相談所と南加賀保健福祉センターは石川県の機関です。

出典:川北町子育てガイドブック(令和7年度版・内容 PDF)/障害者福祉サービスガイドブック(令和8年度版・PDF)/中央児童相談所(石川県)

こども家庭センター(川北町)

川北町のこども家庭センターは、福祉課に置かれています。子育てガイドブックの問い合わせ先一覧は、福祉課の欄に「保健センター」と「川北町子ども家庭センター」を並べて載せていて、住所は壱ツ屋196番地、電話は076-277-8388です。

町の『第3期川北町子ども・子育て支援事業計画』(計画期間 令和7年度~令和11年度)は、令和7年3月に、子育て世代包括支援センターと子ども家庭総合支援拠点の機能を一体的に運営するこども家庭センターを開設したと書いています。

発達の相談は、同じ福祉課の『発達相談・子育て相談』(予約制)が窓口です。

こども家庭センターの窓口は、福祉課(川北町保健センター)です。

出典:川北町子育てガイドブック(令和7年度版・内容 PDF)/第3期川北町子ども・子育て支援事業計画(PDF)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

石川県のほかのページ

石川県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は石川県のページにまとめています。

石川県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。穴水町 宝達志水町 中能登町 能登町 志賀町 津幡町 内灘町

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

子どもの発達が気になります。まずどこに連絡しますか。
福祉課(川北町保健センター内)に電話してください。専門相談員(心理士等)による『発達相談・子育て相談』があり、予約が必要です。電話は 076-277-8388 です。
こども家庭センターはどこにありますか。
福祉課(川北町保健センター、川北町字壱ツ屋196番地)です。町の計画は、令和7年3月に子育て世代包括支援センターと子ども家庭総合支援拠点の機能を一体的に運営するこども家庭センターを開設したと書いています。電話は 076-277-8388 です。
川北町の子どもの児童相談所はどこですか。
石川県の機関で、県の「中央児童相談所」のページは、川北町を含む地域の相談先として、石川県中央児童相談所(金沢市本多町3-1-10・076-223-9553)と石川県南加賀保健福祉センター 地域支援課(小松市園町ヌ48・0761-22-0792)を案内しています。療育手帳の申請窓口は、町の福祉課です。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。