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📋 手続き・制度

山形県西川町の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年9月30日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、西川町が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、西川町の公式ページで2026-09-30に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(西川町)

確認できませんでした
西川町の公式サイトを2026-09-30時点で探しましたが、この項目は見つけられませんでした。「行っていない」という意味ではありません。載っていないだけの場合もあります。お住まいの窓口に電話で確かめてください。

探したページ:https://www.town.nishikawa.yamagata.jp/soshiki/3.html/https://www.town.nishikawa.yamagata.jp/soshiki/0/info.html/https://www.town.nishikawa.yamagata.jp/life/3/14/54//https://www.town.nishikawa.yamagata.jp/soshiki/kenko/1085.html/https://www.town.nishikawa.yamagata.jp/soshiki/kenko/1084.html/https://www.town.nishikawa.yamagata.jp/soshiki/kenko/1103.html/https://www.town.nishikawa.yamagata.jp/soshiki/kenko/1068.html/https://www.town.nishikawa.yamagata.jp/uploaded/attachment/2846.pdf/https://www.town.nishikawa.yamagata.jp/uploaded/attachment/2568.pdf

障害児福祉手当の窓口(西川町)

特別児童扶養手当と障がい児福祉手当の窓口は、どちらも健康福祉課 在宅支援係(西川町保健センター・電話 0237-74-3243)です。町のページの問い合わせ先が在宅支援係になっています。

特別児童扶養手当は、精神または身体に障がいのある児童の福祉を増進するために支給される手当です。20歳未満で、1級障がいまたは2級障がいがあると認められた児童を監護している父または母、もしくは父母にかわって養育している方が対象で、外国人の方でも日本国内に住所がある場合は手当を受けることができます。障がい程度の判定は、所定の診断書に基づき、手当の審査医が行います。児童が児童福祉施設などに入所しているとき、児童が障がいのために公的年金を受取ることができるとき、児童が日本国内に住所を有しないときは、支給を受けられません。厚生労働省のページによれば、月額は令和8年4月から、1級58,450円・2級38,930円です。

障がい児福祉手当(国の制度名は障害児福祉手当)は、重度障がい児に対して、その障がいのため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として支給される手当です。対象は20歳未満で概ね、身体障がい者手帳1級または2級(一部)、療育手帳AまたはB(一部)の程度の障がいを有する方などです。20歳以上の方、施設等に入所されている方、その障がいを支給理由とする年金を受給されている方は、申請できません。厚生労働省のページによれば、月額は令和8年4月から16,560円です。

提出書類は請求者の状況によって異なります。詳細は、西川町保健センター(健康福祉課在宅支援係)へお問い合わせください。受給資格があっても本人が請求しない限り支給されないと、町のページに書かれています。

重度心身障がい(児)者医療費助成は、心身に障がいのある方の医療費の自己負担(保険適用分)を助成する制度です。対象者は、身体障がい者手帳1・2級、療育手帳A、精神障がい者保健福祉手帳1級をお持ちの方、障がい基礎年金1級の受給権者、特別児童扶養手当1級程度の方で、対象者本人の町民税所得割額が23万5千円未満の場合です。手続きは西川町保健センターで、問い合わせ先は健康福祉課 保険給付係(0237-74-4406)です。

手当月額(令和8年4月から)と窓口
特別児童扶養手当 1級58,450円/健康福祉課 在宅支援係(0237-74-3243)
特別児童扶養手当 2級38,930円/健康福祉課 在宅支援係(0237-74-3243)
障がい児福祉手当(障害児福祉手当)16,560円/健康福祉課 在宅支援係(0237-74-3243)

所得制限の額は、在宅支援係(0237-74-3243)へお尋ねください。

出典:特別児童扶養手当(山形県事業)(2025年04月01日 更新)/障がい児福祉手当(山形県事業)(2025年04月01日 更新)/特別児童扶養手当について(厚生労働省)/障害児福祉手当について(厚生労働省)/重度心身障がい(児)者医療費助成(2026年04月01日 更新)

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

制度のしくみを、もう少し詳しく

ここまでは西川町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

受給者証の申請はどこにすればよいですか。
町のホームページには、障害児通所支援や受給者証の申請のページは載っていません。町の「お問合せ窓口のご案内」では、障がい者、ひとり親家庭等、福祉に関することは健康福祉課 在宅支援係(0237-74-3243)です。
特別児童扶養手当と障害児福祉手当の額はいくらですか。
厚生労働省のページによれば、令和8年4月から、特別児童扶養手当は1級58,450円・2級38,930円、障害児福祉手当は16,560円です。窓口は健康福祉課在宅支援係(0237-74-3243)です。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。