通所受給者証は、どこで出るのか(宇都宮市)
児童発達支援・放課後等デイサービスなどを使うための受給者証(障がい児通所支援の支給決定)の申請は、宇都宮市子ども発達センターで受け付けています。宇都宮市には区がないため、区役所の窓口はありません。
問い合わせ先は子ども部 子ども発達センター【交流・管理グループ】 028-647-4721(〒320-0851 宇都宮市鶴田町970-1)です。発達の相談用の 028-647-4720 とは番号が違いますので、申請の話はこちらへどうぞ。
窓口へ行けばその場で終わる手続きではありません。まず電話で相談し、保護者とお子さんの面接の日程を調整したうえで、面接の場で申請書類の受付と勘案事項の聞き取りを行います。
- ①支給申請の相談(問い合わせ) ②面接の日程調整 ③面接(申請書類の受付・聞き取り) ④通所支給要否決定 ⑤受給者証の交付 ⑥事業所と利用契約を結んで利用開始
- 面接に持って行くもの=障がい児支援利用計画案またはセルフプラン/療育が必要であることが判断できる書類(療育手帳、診断書等)/申請者のマイナンバーが確認できるもの/母子健康手帳
- 利用計画は指定障害児相談支援事業所に頼むこともでき、保護者が負担する費用はありません。保護者が自分で作る「セルフプラン」の様式も市が用意しています
- 自己負担は費用の1割で、下の表の負担上限月額までです(食事等の実費は別にかかる場合があります)
| 区分(世帯の収入状況) | 負担上限月額 |
| 生活保護(生活保護受給世帯) | 0円 |
| 低所得(市民税非課税世帯) | 0円 |
| 一般1(市民税課税世帯・所得割28万円未満) | 4,600円 |
| 一般2(上記以外) | 37,200円 |
申請は毎月15日が区切りです
宇都宮市は
毎月15日までの申請分を、翌月からの支給決定としています。16日以降になると開始が1か月ずれますので、利用したい月が決まっているときは早めにご相談ください。
就学前の無償化は「満3歳になって初めての4月1日から3年間」で、この間の利用者負担は無料です(食費等の実費は対象外)。
出典:障がい児通所支援(令和8年3月12日 更新)
障害児福祉手当の窓口(宇都宮市)
宇都宮市では、障がい児福祉手当と特別児童扶養手当の窓口は障がい福祉課ではなく、子ども部 子ども政策課(市役所本庁舎2階D12番窓口)です。電話は子ども給付グループ 028-632-2387。障がいの程度や生活状況を聞いたうえで必要な書類を案内するため、直接窓口へ行く形になっています。
このほかに市独自の手当が2つあります。医療的ケア児等福祉手当と心身障がい者福祉手当で、いずれも月額5,000円です。担当課が違うのでご注意ください。
- 障がい児福祉手当は5月・8月・11月・2月の年4回、特別児童扶養手当は4月・8月・11月の年3回の支給です。どちらも認定請求書類を出した月の翌月分からになります
- 心身障がい者福祉手当は4月・8月・12月の各月15日に支給されます。障がい児福祉手当を受けている方は対象から除かれます(併給できません)
- 心身障がい者福祉手当は、受給者本人が20歳未満の場合は所得の制限がありません
- 医療的ケア児等福祉手当は、心身障がい者福祉手当・難病患者福祉手当を受けている方は対象外です
| 手当 | 月額と窓口 |
| 障がい児福祉手当(20歳未満・常時介護が必要な重度) | 月額16,560円 子ども政策課(市役所2階D12番窓口)028-632-2387 |
| 特別児童扶養手当(身体障がい者手帳1・2級および3級の一部、療育手帳A1・A2が目安) | 児童1人につき月額58,450円 同じ窓口 028-632-2387 |
| 特別児童扶養手当(身体障がい者手帳3級および4級の一部、療育手帳B1が目安) | 児童1人につき月額38,930円 同じ窓口 028-632-2387 |
| 医療的ケア児等福祉手当(市独自) | 月額5,000円 子ども政策課で受付。窓口申請は子ども発達センター・子ども政策課・各地区市民センター・各出張所 |
| 心身障がい者福祉手当(市独自) | 月額5,000円 障がい福祉課 福祉サービスグループ(市役所1階B-1番窓口)028-632-2361 |
障がい児福祉手当・特別児童扶養手当には、本人・配偶者・扶養義務者の所得制限があります(所得審査は年1回)。限度額の表は市のページに載っています。
出典:障がい児福祉手当(令和8年8月5日 更新)/特別児童扶養手当(令和8年4月2日 更新)/医療的ケア児等福祉手当(令和6年3月8日 更新)/心身障がい者福祉手当(令和7年4月1日 更新)
受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
この記事で書かないこと
- 診断はしません。この記事は制度と窓口の案内です
- どの事業所がよいか、順位は付けません。選ぶのは保護者の方です
- ここに書いた事実は、2026-09-09 時点で宇都宮市の公式サイトに載っていたものです。制度も窓口も変わります。動く前に、必ず公式ページか電話でお確かめください
出典
※上記の出典は2026年9月9日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
よくあるご質問
宇都宮市に区役所はありますか。受給者証はどこで申請しますか。
宇都宮市は中核市で、区はありません。区役所の窓口もありません。児童発達支援などの受給者証は、鶴田町の宇都宮市子ども発達センター(028-647-4721)1か所で受け付けています。
受給者証はいつから使えるようになりますか。
宇都宮市は毎月15日までの申請分を翌月からの支給決定としています。また、申請は窓口に行けば終わるものではなく、先に電話で相談して面接の日程を決め、面接の場で書類を受け付けます。使いたい月が決まっているときは、その分だけ早めにご相談ください。
障がい児福祉手当や特別児童扶養手当は障がい福祉課に行けばよいですか。
宇都宮市では子ども政策課(市役所本庁舎2階D12番窓口・028-632-2387)が窓口です。一方、市独自の心身障がい者福祉手当は障がい福祉課(市役所1階B-1番窓口・028-632-2361)で、障がい児福祉手当との併給はできません。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。
制度のこと、見学のときに一緒に確認できます
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。