美瑛町で児童発達支援などの通所サービスの相談と申請をする窓口は、保健福祉課 福祉係(役場の7番窓口・電話 0166-92-4338)です。町の「各種制度・障害福祉サービス」のページは、障害児通所支援について、通所サービスは市町村が給付決定を行うと説明しています。
町の『障害児通所支援の概要』は、サービスと対象を次のように示しています。児童発達支援は、療育の観点から集団療育及び個別療育を行う必要があると認められる未就学の障害児が対象です。放課後等デイサービスは、学校教育法第1条に規定している学校(幼稚園及び大学を除く)に就学しており、授業の終了後又は休業日に支援が必要と認められた障がい児が対象です。保育所等訪問支援は、保育所などに通う障がい児で、その施設を訪問して専門的な支援が必要と認められた障がい児が対象です。医療型児童発達支援は、肢体不自由があり、理学療法等の機能訓練又は医療的管理下での支援が必要と認められた障がい児が対象です。
利用するには障害児支援利用計画が必要です。『障害児通所支援の概要』には、児童福祉法の改正により、原則として、市町村が指定する指定障害児相談支援事業者が作成する障害児支援利用計画がなければ、障がい児通所支援の利用ができないこととされた、と書かれています。計画づくりの窓口は、役場内の美瑛町障がい相談支援センター(保健福祉課 計画相談係・電話 0166-92-4473)です。町のページは、「サービス等利用計画(又は障がい児支援利用計画)」の作成にかかる費用は利用者の負担がないと案内しています。
利用者負担は、サービスに要した費用の1割の定率負担で、世帯の所得に応じた負担上限月額があります。令和8年4月の『障がい者福祉の手引き』には、居宅で生活する障害児(加齢児を除く)の区分ごとの負担上限月額が、下の表のとおり載っています。
就学前の児童発達支援の利用料は、町の「支給認定・保育料・無償化」のページに「就学前3年間の利用料が無償化されます」と書かれています。相談先は保健福祉課 福祉係(0166-92-4338)です。
町内の児童発達支援の場として、美瑛町子ども支援センター(美瑛町東町3丁目1番2号・電話 0166-92-1035)があります。『障がい者福祉の手引き』の町内の障害者(児)福祉施設の一覧では、運営主体が美瑛町と記載されています。センターの発達支援は、美瑛町在住の幼児と保護者が親子で一緒に通う形で、月曜日から金曜日の8時30分から17時15分に開園しています。個別指導(1時間)では、前半に同じ時間のお友達と筋力やコミュニケーション力を育てる合同指導を行い、その後に個別の部屋に分かれて、運動やことばなどの発達を育てる遊びに取り組みます。
町内には、町の子ども支援センターのほかにも児童発達支援・放課後等デイサービスの事業所があり、町の『障がい者福祉の手引き』に一覧が載っています。
| 区分(世帯の収入状況) | 負担上限月額(居宅で生活する障害児) |
|---|---|
| 生活保護(生活保護受給世帯) | 0円 |
| 低所得(市町村民税非課税世帯) | 0円 |
| 一般1(市町村民税課税世帯のうち、所得割額が28万円未満) | 4,600円 |
| 一般2(市町村民税課税世帯のうち、一般1以外) | 37,200円 |
受給者証が交付されるまでの日数と、申請書類の詳しい一覧は、町のホームページには載っていません。福祉係へお尋ねください。
出典:各種制度・障害福祉サービス/障害児通所支援の概要/障害相談支援センター/障がい者福祉の手引き/支給認定・保育料・無償化/子ども支援センター
特別児童扶養手当は、精神、知的または身体に障がい(政令で認める程度以上)のある20歳未満の児童を監護している父か母、または父母にかわってその児童を養育している方に支給されます。令和8年度の月額は、1級が58,450円、2級が38,930円です。支払いは年3回、口座振込です。対象児童が障がいを支給事由とする公的年金を受けられるとき、児童福祉施設などに入所しているときは、支給されません。所得制限があります。
認定請求に必要なものは、印鑑、請求者と対象児童の戸籍謄本、請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票の写し、所得証明、マイナンバーが確認できるもの、認定請求者名義の預金通帳、特別児童扶養手当用の診断書です。診断書は障害の種類により様式が異なり、療育手帳A判定の児童は省略できる場合があります。手当を受けたあとに状況が変わったときは、14日以内に届出が必要です。毎年8月に現況届の提出があり、未提出だと8月以降の手当が支給停止となります。障害の認定には有効期間があり、有効期間が過ぎる2か月前に通知が送付されます。
障害児福祉手当は、20歳未満で、精神または身体に重度の障がいがあるために、在宅での日常生活において常時介護を必要とする方に支給されます。令和8年度の月額は16,560円で、2月・5月・8月・11月に各月の前月分までが支給されます。福祉施設に入所中の場合、障がいを事由とする公的年金を受給している場合は対象になりません。受給者本人と扶養義務者の所得制限があります。申請に必要なものは、認定請求書、障害児福祉手当所得状況届、医師の診断書(所定の用紙・省略できる場合があります)、同意書、身体障害者手帳・療育手帳(交付されていない場合は不要)、印鑑、戸籍謄本(抄本)、世帯全員の住民票(マイナンバー入り)、児童の名義の預金通帳です。
窓口は、どちらの手当も保健福祉課 福祉係(電話 0166-92-4338)です。
町の助成として、心身障害者(児)等療養施設への訓練通所(園)にかかる交通費の2分の1を助成する制度があります。通所者が障がい児の場合は、一緒に通所する介護者1名を含みます。当該年度各月分について翌年度の4月10日までに、印鑑、振込先の預金通帳、通所(園)の証明を持って福祉係で申請します。
重度障がい者(児)ハイヤー料金助成は、美瑛町に住所のある方で、下肢・体幹・視覚のいずれかの障害等級が1級または2級の身体障害者手帳をお持ちの方が対象です。助成券(1枚500円)は、市街地在住の方に年間40枚、郊外在住の方に年間50枚が交付されます。社会福祉施設に入所している場合は対象になりません。
| 手当・助成 | 月額と窓口 |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円(令和8年度)/福祉係 0166-92-4338 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円(令和8年度)/福祉係 0166-92-4338 |
| 障害児福祉手当 | 16,560円/福祉係 0166-92-4338 |
| 療育施設等への通所(園)の交通費助成 | 交通費の2分の1/福祉係 0166-92-4338 |
手当の額は令和8年度の額です。額の改定があるときは、窓口で最新の額をお尋ねください。
出典:各種制度・障害福祉サービス/特別児童扶養手当について/障害児福祉手当について
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは美瑛町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年10月6日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
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