和寒町で児童発達支援などの障害児通所支援を使うときの相談先は、保健福祉課福祉係です。場所は和寒町保健福祉センター(和寒町字西町111番地)、電話は 0165-32-2000、FAX は 0165-32-3377 です。町のホームページは、保健福祉センターの開館日を月曜日から金曜日(祝日・年末年始は休館)、開館時間を午前8時30分から午後5時15分までと案内しています。町の『障がい者福祉の手引き』は、障害福祉サービス・障害児通所支援を含む障害者総合支援法等の項の担当を福祉係としています。
手引きは障害児通所支援として、児童発達支援(未就学の障がいのある児童が対象)、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス(主に就学している障がいのある児童が対象)、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援を挙げています。そのうえで、障害福祉サービスまたは障害児通所支援を利用する人について、「サービス等利用計画等の作成が原則必要です」と案内しています。
利用者負担は、原則としてサービス費用の1割です。所得に応じて月額の上限があり、手引きの表では、障がい児は下の表の4区分です。障がいのある児童の場合、所得を見る世帯の範囲は、保護者の属する住民基本台帳での世帯です。
障害児通所支援(放課後等デイサービスを除く)を利用している児童と同じ世帯に、未就学児で保育所等に通園する兄または姉がいる場合は、負担割合が軽減される場合があると、手引きは案内しています。
町独自の通所旅費の助成があります。児童発達支援・医療型児童発達支援・放課後等デイサービスなどの施設に通所している障がいのある方が対象で、鉄道運賃(急行料金を除く)またはバス料金の4分の3を助成します。自家用車を使う場合は、1kmにつき20円の4分の3です。通所する人が児童の場合は、保護者1名分を含みます。申請に必要なものは、印鑑・預金通帳・通所の証明で、申請用紙は保健福祉課福祉係にあります。通所の証明は、通所する施設で受けます。窓口は福祉係(0165-32-2000)です。
申請から受給者証の交付までにかかる期間、申請に必要な書類は、町のホームページ・手引き・子育て支援ガイドブックには載っていません。就学前の障がい児の発達支援の利用料の無償化も、これらには載っていません。いずれも福祉係へお問い合わせください。
| 障がい児の負担区分 | 月額の上限 |
|---|---|
| 生活保護世帯 | 0円 |
| 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
| 市町村民税課税世帯で所得割28万円未満 | 4,600円 |
| 上記以外 | 37,200円 |
出典:障がい者福祉の手引き(PDF)/保健福祉センター/子育て支援ガイドブック(令和8年4月改訂・PDF)
障がいのある子どもの手当の窓口は、保健福祉センター(保健福祉課福祉係)です。和寒町字西町111番地で、電話は 0165-32-2000 です。
特別児童扶養手当は、20歳未満の障がいのある児童を監護・養育している父、母、または父母以外の養育者が受給できる手当です。令和8年4月からの月額は、1級が58,450円、2級が38,930円です。支給は年3回で、それぞれの前月分までが口座振替で支給されます。新規の認定は、請求月の翌月分からです。児童が児童福祉施設等に入所しているとき、障がいを支給事由とする公的年金を受けているとき、父母や養育者または児童の住所が日本国内にないときは、受給できません。
特別児童扶養手当の申請に必要なものは、印鑑、戸籍謄本、個人番号のわかるもの、預金通帳、所得の証明(現年度。4月から6月に請求するときは前年度)、特別児童扶養手当認定診断書です。診断書の用紙は福祉係にあります。療育手帳A判定および身体障害者手帳1・2級の交付を受けている児童は、診断書を省略できる場合があります。
障害児福祉手当は、精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の方が対象です。令和8年4月からの月額は16,560円です。支給は2月・5月・8月・11月の年4回で、それぞれの前月分までが支給されます。請求した翌月分から支給の対象になります。児童が児童福祉施設に入所している場合や、公的年金を受給している場合は支給されません。所得制限があります。
障害児福祉手当の認定請求に必要なものは、印鑑(朱肉を使うもの)、健康保険情報がわかるもの、認定請求者名義の預金通帳、所定の診断書、身体障害者手帳または療育手帳、個人番号がわかるものです。転入の方は、受給者の所得の証明も必要です。申請の手続きは、和寒町保健福祉センターの窓口で行います。
重度心身障がい者医療費助成は、町から直接医療機関へ支払う助成です。療育手帳A判定の方、身体障害者手帳1級から3級の方(3級は腎臓・心臓・呼吸器などの障がいに限る)などが対象です。町のページによると、所得制限はありません。高校卒業までの児童は、本人負担がありません。病院の窓口では、受給者証を提示します。
児童発達支援や放課後等デイサービスなどに通うときの交通費は、町単独の助成があります(鉄道運賃・バス料金の4分の3。窓口は福祉係)。
| 手当 | 月額(令和8年4月から) |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円 |
| 障害児福祉手当 | 16,560円 |
所得制限の限度額は、福祉係へお問い合わせください。
出典:医療・手当・年金/障がい者福祉の手引き(PDF)/子育て支援ガイドブック(令和8年4月改訂・PDF)/特別児童扶養手当について(厚生労働省)/障害児福祉手当について(厚生労働省)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは和寒町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年10月6日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
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