上富良野町で児童発達支援などの通所サービスを使うときの申請窓口は、保健福祉総合センター「かみん」(大町2丁目8番4号)の保健福祉課 福祉対策班(電話 0167-45-6987)です。町の「障害者自立支援制度」のページは、「利用の申請は、いずれも保健福祉課窓口で行います」と案内しています。相談先としては、福祉対策班のほかに、富良野地域生活支援センター(電話 0167-22-3933)と上富良野町子どもセンター(電話 0167-45-6501)が同じページに挙げられています。
サービスの対象は、同じページで次のように説明されています。児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・放課後等デイサービスは、障がい児に対し、日常生活における基本的な動作の指導及び集団生活への適応訓練を行うサービスで、乳幼児健診等で療育の必要性が認められる児童、児童相談所、医療機関等から療育の必要性を認められた児童が対象です。
町の『障害福祉サービスの手引き』(令和8年度版)は、障害児通所給付のサービスとして、児童発達支援(未就学の障がい児が対象)、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス(就学している障がい児が対象)、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援を挙げ、利用者負担は1割負担で負担上限額が設定されていると説明しています。上限月額の金額は、町のホームページと手引きには載っていません。金額は福祉対策班へお尋ねください。
利用計画づくりの相談は、上富良野町児童相談支援センター(上富良野町こどもセンター内・電話 0167-45-6501)で受けています。町のページによると、0歳から18歳のお子さんとそのご家族の相談を受け、福祉サービスを利用する場合は必要な情報提供を行い、サービス(障害児)利用計画を作成します。利用時間は月曜日から金曜日(祝日及び年末年始12月31日から1月5日を除く)の8時30分から17時15分です。
町の運営する児童発達支援は、発達支援センター「ひよこ学級」(上富良野町旭町2丁目1番26号・こどもセンター内・電話 0167-45-9999)です。週1〜2回、親子で通所し、個々の発達に応じた「個別支援計画」に基づいて、遊びの中で指導訓練を行います。通所児童が利用している幼稚園や保育所、医療機関などと連携して支援するとも案内されています。
利用料について、同じページは「町の独自助成により、3歳未満児は無償」としています。3歳から5歳のすべての児童は、町の「幼児教育・保育の無償化について」のページで、児童発達支援センターを利用する場合も無償化の対象とされており、新たな手続きは必要ありません。
町の『障害福祉サービスの手引き』のサービス事業所の一覧には、発達支援センターのほかにも、児童発達支援や放課後等デイサービスを行う事業所が載っています。
受給者証が交付されるまでの日数と、申請書類の詳しい一覧は、町のホームページには載っていません。福祉対策班へお尋ねください。
出典:障害者自立支援制度/児童相談支援センター/発達支援センター/上富良野町障害福祉サービスの手引き/幼児教育・保育の無償化について
特別児童扶養手当は、精神または身体に障害をもつ20歳未満の児童を養育している父母または養育者に支給されます。月額は令和8年4月改定で、1級が58,450円、2級が38,930円です。毎年4月、8月、12月に、それぞれ前月分までが支給されます。対象となる障害の範囲は、1級が身体障害等級の1級及び2級に、2級が3級及び4級の一部に該当する範囲です。児童が障害年金を受けているとき、支給対象者または扶養義務者が一定額以上の所得があるときなどは、支給されません。
請求は、認定請求書に請求者と対象児童の戸籍謄本、世帯全員の住民票、診断書(用紙は役場窓口)、印鑑・預金通帳を添えて行います。個々の状況によって他に必要な書類があるため、上富良野町こどもセンター 保健福祉課 子育て支援班(電話 0167-45-6501)に問い合わせてください。
障害児福祉手当は、20歳未満の重度の障害があり、日常生活で常時介護が必要な在宅の障害児に支給されます。月額は令和8年4月改定で16,560円です。支給要件は、身体障害者手帳1〜2級(おおむね)、特別児童扶養手当1級(おおむね)、最重度(おおむねIQ20以下)の知的障害、重度(おおむねIQ35以下)の知的障害と診断され、他に重度の身体障害(身障手帳1〜2級)がある場合など、のいずれかです。施設入所や公的機関の措置で入院しているとき、障害を支給事由とする年金給付を受けているとき、前年の所得が一定額以上のときは、支給されません。
請求の書類は、申請書、身体障害者手帳(療育手帳、精神保健福祉手帳)、印鑑、診断書(所定の様式・保健福祉課子育て支援班にあります)、特別児童扶養手当決定通知書(受給している場合)、本人名義の銀行口座、世帯全員の住民票です。窓口は、特別児童扶養手当と同じ上富良野町こどもセンター 保健福祉課 子育て支援班(電話 0167-45-6501)です。支給時期は2月、5月、8月、11月です。
町の『障害福祉サービスの手引き』(令和8年度版)にも、障害児福祉手当と特別児童扶養手当の対象、月額、申請窓口(こどもセンター 保健福祉課 子育て支援班)が載っています。
| 手当 | 月額と窓口 |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円(令和8年4月改定)/子育て支援班 0167-45-6501 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円(令和8年4月改定)/子育て支援班 0167-45-6501 |
| 障害児福祉手当 | 16,560円(令和8年4月改定)/子育て支援班 0167-45-6501 |
手当の額は令和8年4月改定の額です。額の改定があるときは、窓口で最新の額をお尋ねください。
出典:特別児童扶養手当制度/障害児福祉手当制度/上富良野町障害福祉サービスの手引き/特別児童扶養手当について/障害児福祉手当について
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは上富良野町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年10月6日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
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