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長崎県長与町の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年10月7日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、長与町が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、長与町の公式ページで2026-10-06に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(長与町)

長与町で、児童発達支援や放課後等デイサービスなどを使うための受給者証(障害児通所給付費)の窓口は、こども政策課です。町の障害福祉サービスのページにあるサービス一覧では、障害児通所給付費の問合せ先がこども政策課になっています。同じ一覧で、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費の問合せ先は福祉課とこども政策課です。障害児通所給付費は「障害児に対する療育、放課後や長期休暇の居場所づくりなどを提供します」と説明されています。

申請書類は、町のホームページの申請書ダウンロード(こども政策課のページ)の障害児福祉サービスの欄から取れます。このページの問い合わせ先はこども政策課で、電話は 095-883-1111 です。長与町役場の所在地は長崎県西彼杵郡長与町嬉里郷659番地1です。

サービスを使うには利用計画が必要です。町のページでは、障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービス)を使う方は、障害児支援利用計画を作ることになっています。計画は、町が指定する指定障害児相談支援事業者が作ります。本人・家族・支援者が計画を作る方法(セルフプラン)も、町のページに書かれています。

町のページに載っている、指定特定相談支援事業者・指定障害児相談支援事業者は次の3か所です。3か所とも主たる対象者は「特定無し」です。

利用者負担の上限月額については、こども政策課(095-883-1111)へお問い合わせください。

事業所所在地と電話
長与町相談支援事業所 ぬくもり西彼杵郡長与町嬉里郷431番地1/095-883-7760
相談支援事業所 ぴゅあはぁと西彼杵郡長与町北陽台1丁目1番5号/095-894-1173
相談支援事業所 ナナイロプラス西彼杵郡長与町吉無田郷2011番地29/095-801-2108
最初の窓口
受給者証の申請はこども政策課(095-883-1111)です。発達の心配をまず相談したいときは、町のひばり学級(095-855-8568)が窓口になります。

出典:障害福祉サービス / 長与町ホームページ(2026年7月16日 更新)/申請書ダウンロード / 長与町ホームページ(2024年12月19日 更新)/サービス等利用計画・障害児支援利用計画 / 長与町ホームページ(2021年8月11日 更新)/計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費 / 長与町ホームページ(2026年7月16日 更新)

障害児福祉手当の窓口(長与町)

障害児福祉手当と特別児童扶養手当の窓口は、こども政策課です。町の「障害福祉サービス」のページの一覧でも、この2つの手当の問合せ先はこども政策課です。申請はこども政策課へ行い、問い合わせ先は、こども政策課 母子保健係 電話 095-801-5881 です。

特別児童扶養手当は、在宅の20歳未満で重・中度の障害児の保護者に支給されます。手帳を持っていない方も対象になります。認定には所得制限があり、本人と同一生計にある方が対象です。施設入所者と、障害を支給事由とする年金を受給している方は、該当しません。

障害児福祉手当は、在宅の20歳未満の重度障害児で、日常生活において常時介護を必要とする方に支給されます。手帳を持っていない方も対象になります。こちらも認定には所得制限があり、施設入所者と、障害を支給事由とする年金を受給している方は該当しません。

手当の額は、令和8年4月から次のとおりです。特別児童扶養手当が1級58,450円・2級38,930円、障害児福祉手当が16,560円です。特別児童扶養手当の支払いは年3回、障害児福祉手当の支払いは年4回で、どちらも原則としてそれぞれの前月分までが支給されます。

手当月額(令和8年4月から)
特別児童扶養手当1級 58,450円/2級 38,930円
障害児福祉手当16,560円
手当の申請先
こども政策課 母子保健係 095-801-5881。どちらの手当も所得制限があります。

出典:特別児童扶養手当 / 長与町結婚・子育て応援サイト / 長与町ホームページ(2021年2月8日 更新)/障害児福祉手当 / 長与町結婚・子育て応援サイト / 長与町ホームページ(2021年2月8日 更新)/障害福祉サービス / 長与町ホームページ(2026年7月16日 更新)/特別児童扶養手当について|厚生労働省/障害児福祉手当について|厚生労働省

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

制度のしくみを、もう少し詳しく

ここまでは長与町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年10月6日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

長与町で受給者証の申請は福祉課ですか。
障害児通所給付費の問合せ先は、町の障害福祉サービスの一覧でこども政策課になっています。申請書は、こども政策課のページ「申請書ダウンロード」の障害児福祉サービスの欄にあり、電話は 095-883-1111 です。
特別児童扶養手当と障害児福祉手当は、どこで申請しますか。
こども政策課です。問い合わせは、こども政策課 母子保健係 095-801-5881 へ。額は令和8年4月から、特別児童扶養手当が1級58,450円・2級38,930円、障害児福祉手当が16,560円です。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。