南島原市で児童発達支援・放課後等デイサービスを使うための申請先は、福祉保健部 福祉課 障害福祉班(0957-73-6651)です。『南島原市福祉ガイド』(令和8年7月)の表紙には、担当が福祉課 障害福祉班、所在地が〒859-2412 南島原市南有馬町乙1023番地と書かれています。市の医療的ケア児のページは、福祉課を「福祉課(南有馬庁舎)」と書いています。西有家町の本庁ではなく、南有馬庁舎です。
市の「障害福祉サービスの案内」のページ(更新日2026年8月28日)は、給付を「介護給付」「訓練等給付」「障害児通所給付」の3つに分けています。対象者のうち18歳未満の児童は、障害者手帳所持者、特別児童扶養手当等の受給者(証明する書類)、市長が必要と認めた児童の3つです。手帳がなくても、市が必要と認めれば対象になる書き方です。
手続きは、1.相談(福祉課障害福祉班または相談支援事業者)、2.申請・調査(福祉課障害福祉班に申請すると、現在の生活や障害の状況について調査)、3.審査・判定(介護給付のみ)、4.認定・通知(支給量が決まり、受給者証が交付)、5.サービス利用計画の作成(相談支援事業者と策定)、6.利用事業所と契約して利用開始、7.利用者負担の支払い、の順です。申請に使うのは「障害児通所等申請書(様式第1号)」と世帯収入申告書及び同意書で、申請には印鑑・申請書・マイナンバーカード等の身分証明書が要ります。
福祉ガイドの児童通所サービスは、児童発達支援(身体・療育・精神の三障害、および児童相談所等で療育が必要と認められた児童が対象。就学前)、医療型児童発達支援(18歳まで)、放課後等デイサービス(就学児~18歳)、居宅訪問型児童発達支援(18歳まで)、保育所等訪問支援(18歳まで)、計画相談支援給付(18歳まで)です。
負担上限月額の金額は、市のページとガイドに書かれていません。市のページにあるのは「利用者負担額は、原則1割負担になりますが、所得に応じて上限額が定められ負担が重くならないようになっています」という説明までです。就学前の無償化についても記載はありません。金額は申請のときに福祉課障害福祉班で確かめてください。
相談先として、ガイドは南島原市が委託している障害者相談支援事業所「たすかる相談支援事業所」(有家町中須川183番地・0957-82-4870)を載せています。障害者や障害児の保護者の相談に応じ、相談は無料です。
『南島原市こども計画』は、児童発達支援・放課後等デイサービス・日中一時支援事業について、障がい児の日中や放課後の居場所を確保し、集団生活への適応訓練や家族の一時的な休息を図るとしていて、担当は福祉課です。
負担上限月額の区分ごとの金額は、市のページと福祉ガイドに掲載がありません。
出典:障害福祉サービスの案内(2026年8月28日 更新)/南島原市福祉ガイド(2026年9月24日 更新)/南島原市福祉ガイド(R8.7改訂・PDF)/南島原市医療的ケア児訪問型レスパイト事業(2026年3月12日 更新)/南島原市こども計画(令和7~11年度)(2026年8月18日 更新)/南島原市こども計画(PDF)/福祉課
障害児福祉手当の窓口は福祉課 障害福祉班(0957-73-6651)です。『南島原市福祉ガイド』(令和8年7月)によれば、20歳未満で最重度の障がい状態にあるため、日常生活で常時の介護を必要とする在宅の人が対象で、月額16,560円(令和8年4月現在)、支払いは5月・8月・11月・2月の年4回です。児童福祉法に定める障害児入所施設などに入所している人、所得が一定額以上の人、障がいを理由とする公的年金等を受けている人は受けられません。手続きに要るのは、認定請求書・障害の程度についての医師の診断書・所得状況届・障害者手帳・通帳です。
特別児童扶養手当は、20歳未満で精神または身体に障害のある子を監護している父母、または父母に代わって養育している人が対象です。令和8年4月1日からの月額は、児童1人につき1級(重度)58,450円、2級(中度)38,930円です。4月・8月・11月にそれぞれ前の4か月分が支給されます(11月は8月~11月分)。受給には認定請求が必要で、所得制限などがあります。市は「児童扶養手当、児童手当、障害児福祉手当は年金ではありませんので併給できます」と書いています。
特別児童扶養手当のページは、市のこども未来課のページ一覧に載っていて、問い合わせは「福祉事務所及び各支所まで」と案内しています。
軽中度難聴児補聴器購入費助成事業もあります。南島原市内に住所があり、身体障害者手帳の交付対象でなく、両耳の聴力レベルがそれぞれ30dB以上(県で認定された指定医師が装用を必要と認めた場合も対象)、補聴器で言語の習得等に一定の効果が期待できると医師が判断する18歳未満の児童が対象です。助成額は、補聴器の種類ごとの基準額か購入費用の低い方の3分の2(1,000円未満切捨て)。補聴器を購入・修理する前に申請が必要で、生活保護を受けている児童は対象になりません。窓口は福祉課障害福祉班です。
医療的ケアが必要な子どもには、市独自の医療的ケア児訪問型レスパイト事業があります。市内に住む0歳から18歳に達した日以降最初の3月31日までの、在宅で医師の訪問看護指示書による医療的ケアを受けている子どもが対象で、訪問看護の看護師などが自宅や外出先で医療的ケアを伴う見守りを行います。1人につき96時間まで、自己負担金はありません。相談・申請は福祉課(南有馬庁舎)か各支所の市民窓口班です。
| 手当・助成 | 月額と窓口 |
|---|---|
| 障害児福祉手当 | 16,560円(令和8年4月現在)/福祉課 障害福祉班 0957-73-6651 |
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円(令和8年4月1日から)/福祉事務所・各支所 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円(令和8年4月1日から)/福祉事務所・各支所 |
| 医療的ケア児訪問型レスパイト事業 | 自己負担なし・1人96時間まで/福祉課 |
出典:南島原市福祉ガイド(R8.7改訂・PDF)/南島原市福祉ガイド(2026年9月24日 更新)/特別児童扶養手当(2026年9月1日 更新)/こども未来課/南島原市医療的ケア児訪問型レスパイト事業(2026年3月12日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは南島原市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。