時津町で児童発達支援などの障害児通所サービスを使うときの窓口は、福祉課 障害福祉係です。所在地は〒851-2198 長崎県西彼杵郡時津町浦郷274-1、電話は 095-865-6940(直通)です。町の通所サービスのページには、児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援の3つが、障害のあるお子さん向けのサービスとして説明されています。
児童発達支援は、発達上の心配があるお子さんに、一人ひとりの発達や成長に合わせたプログラムを考え、日常生活の基本的な動作の指導や集団生活への適応のための支援を行うサービスです。放課後等デイサービスは、学校に通っている障害のあるお子さんに、放課後・休日・夏休みなどの長期休暇中に、生活能力の向上のための訓練や社会との交流の促進などの支援を行います。保育所等訪問支援は、専門の支援員が保育所や学校など、子どもが集団生活を営む施設を訪問し、そこに通うお子さんの集団生活への適応のための専門的な支援を行います。
利用までの流れは、町の福祉のしおり(令和8年度改訂版)に図で示されています。まず、サービスを使いたいときは役場の福祉課または委託の相談支援事業所に相談します。使いたいサービスが決まったら、福祉課に申請します。町から計画案の提出依頼を受け取り、計画相談支援事業者または障害児相談支援事業者の相談支援専門員がサービス等利用計画案を作って福祉課に提出します。町が支給決定をしたら、受給者証が利用者に交付されます。そのあと、利用する事業所と契約して利用が始まります。町のホームページには、サービス等利用計画案をご自身で作るときのセルフプランの様式も置かれています。
申請に必要なものとして、町の通所サービスのページには、支給申請書兼利用者負担減額・免除申請書、世帯状況・収入等申告書、同意書、印鑑、個人番号(マイナンバー)が分かる書類、本人の身元確認書類が挙げられています。世帯の状況などによって必要な書類が変わることがあるため、申請の前に福祉課へ確かめてください。
利用者負担は、所得に応じて上限月額が決まっています。障害児の場合、生活保護受給世帯・町民税非課税世帯は0円、町民税課税世帯で所得割28万円未満は4,600円、所得割28万円以上は37,200円です。同じ世帯・同じ利用者でも、利用者負担の根拠条項が異なる複数のサービスを使うと、複数の負担上限月額が設定されます。
| 世帯の区分(障害児) | 利用者負担の上限月額 |
|---|---|
| 生活保護受給世帯・町民税非課税世帯 | 0円 |
| 町民税課税世帯(所得割28万円未満) | 4,600円 |
| 町民税課税世帯(所得割28万円以上) | 37,200円 |
出典:通所サービス(2019年03月01日 更新)/福祉のしおり(令和8年度改訂版)を作成しました(2026年04月01日 更新)/福祉のしおり(表紙~障害福祉サービス及び障害児通所支援サービス)/障害児通所サービス
障害のあるお子さんの手当は、特別児童扶養手当と障害児福祉手当の2つです。
特別児童扶養手当は、身体または精神に障害がある満20歳未満の児童について、その父もしくは母、または父母に代わって児童を養育している方に支給されます。月額は令和8年4月から1級(重度)58,450円、2級(中度)38,930円です。支払いは年3回です。受給者や扶養義務者の所得額に応じて支給が停止される場合があります。窓口は福祉課 児童福祉係(095-882-4533)です。
申請には、認定請求書、特別児童扶養手当障害認定診断書(診断日は認定請求日の1か月以内のもの)、児童の就学状況についての申立書、同一住所地の居住者等に係る申立書、戸籍謄本、請求者の口座が確認できるものなどが必要です。毎年8月上旬から9月上旬に所得状況届を出します。障害の程度によって認定期間が定められ、期間が満了したあとも続けて受けるには更新手続き(有期再認定)が必要で、対象の方には満了日の1~2か月前に郵便で案内が届きます。
障害児福祉手当は、在宅の20歳未満で、精神・知的または身体に重度の障害があり、日常生活で常時の介護が必要な方に支給されます。月額は令和8年4月から16,560円で、2月・5月・8月・11月に支払われます。本人や配偶者、扶養義務者の前年の所得が一定額以上の場合、施設に入所している場合、障害を理由とした他の公的給付(特別児童扶養手当は除く)を受けている場合は支給されません。障害の要件に当たるかどうかは、事前にかかりつけの医師に相談するよう案内されています。
障害児福祉手当の申請窓口は福祉課 障害福祉係(095-865-6940)で、認定機関は西彼福祉事務所(長崎市茂里町3番24号、電話 095-846-8955)です。認定診断書と認定請求書は、長崎県のホームページからダウンロードできます。
| 手当 | 月額(令和8年4月から) |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円 |
| 障害児福祉手当 | 16,560円 |
出典:特別児童扶養手当(2026年04月01日 更新)/特別障害者手当・障害児福祉手当(2026年03月23日 更新)/特別児童扶養手当について/障害児福祉手当について
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは時津町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年10月6日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。