玉城町で児童発達支援や放課後等デイサービスなど障害児通所支援の利用を相談するときは、保健福祉課(玉城町田丸114-2・電話 0596-58-8203)へ連絡します。町のホームページの障がい者福祉のページ(手帳・手当・医療費)は、問い合わせ先として保健福祉課(0596-58-8203)と、保健福祉会館の地域共生室(電話 0596-58-7373)を挙げています。
通所受給者証の申請の流れ、申請書類、利用者負担の上限月額、就学前の児童発達支援の無償化の扱いは、町のホームページには載っていません。保健福祉課へお問い合わせください。
手当の窓口は保健福祉課(玉城町田丸114-2・電話 0596-58-8203)です。町のホームページの障がい福祉のページは、特別児童扶養手当、障がい児福祉手当、特別障がい者手当を案内しています。手当の問い合わせは、保健福祉会館の地域共生室(電話 0596-58-7373)でも受けています。
特別児童扶養手当は、20歳未満の精神や身体に重度の障がいがある児童を養育している父母または養育者に支給されます。月額は令和8年4月から1級58,450円・2級38,930円です(厚生労働省の公式ページ)。支給は年3回です。
障害児福祉手当は、精神または身体に重度の障がいがあるため、日常生活において常時介護を必要とする20歳未満の方に支給されます。月額は令和8年4月から16,560円です(厚生労働省の公式ページ)。
障がい者医療費は、障がい者の病気やケガの治療にかかる医療費の保険診療自己負担分に対して助成する制度です。対象は、身体障がい者手帳1級から4級の方、療育手帳の障がい程度が最重度(A1)・重度(A2)・中度(B1)の方または知能指数50以下の判定を受けた方、精神障がい者手帳1級の方(通院のみ)で、所得制限があります。窓口負担無償化(現物給付)は、0歳から18歳年度末までの子どもが対象です。窓口は保健福祉課(0596-58-8203)です。
自立支援医療(育成医療)は、身体障害者手帳をお持ちの方で、手術等によって障がいが軽減され機能が回復するような場合に給付が受けられ、医療費の自己負担額は1割です(所得に応じた上限があります)。
| 手当 | 月額(令和8年4月から) |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円 |
| 障害児福祉手当 | 16,560円 |
出典:障がい福祉/福祉医療 障がい者医療費/特別児童扶養手当について(厚生労働省)/障害児福祉手当について(厚生労働省)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは玉城町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。