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群馬県板倉町の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年9月24日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、板倉町が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、板倉町の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(板倉町)

板倉町で障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービスなど)を利用するときの窓口は、福祉課 社会福祉係です。役場(板倉町大字板倉2682番地1)にあり、電話は0276-82-6133(ダイヤルイン)、ファクスは0276-82-3341です。町の障害福祉のページの多く(特別児童扶養手当、障害のあるかたへの手当・補助、地域生活支援拠点、障害者総合支援法による障害福祉サービスなど)が、問い合わせ先としてこの社会福祉係を挙げています。

『第7期板倉町障害福祉計画・第3期板倉町障害児福祉計画(令和6年度〜令和8年度)』は、障害児通所支援として児童発達支援(療育の観点から、集団療育及び個別療育を行う必要があると認められる未就学の児童に対して、通所による療育の場を提供し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技術の付与、集団生活への適応訓練及びその他必要な支援を行う)、放課後等デイサービス(就学している障害児に対して、放課後や夏休み期間中などに、生活能力向上のために必要な訓練、社会との交流の促進、その他必要な支援を行う)、保育所等訪問支援(保育所や学校等を利用中の障害がある児童に対して、関連施設で専門的な指導経験のある児童指導員や保育士が訪問を行い、集団生活に適応するための支援を行う)、医療型児童発達支援(肢体不自由があり、機能訓練または医療的支援が必要と認められた児童に対して、日常生活における基本的な動作の指導、知識技術の付与、集団生活への適応訓練及び必要に応じて治療も行う)、居宅訪問型児童発達支援(重症心身障害児などの重度の障害児等であって、児童発達支援等の障害児通所支援を受けるために外出することが著しく困難な重度の障害等の状態にある児童に対して、自宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与等の支援を行う)、障害児相談支援(障害児福祉サービスを利用するための、サービス等利用計画についての相談及び作成や、課題の解決や適切なサービスの利用に向けて、ケアマネジメントによりきめ細かく支援を行う)の各サービスを挙げています。

同計画は、令和8年度末までに児童発達支援センターを圏域で1か所整備することを目標にしており、令和6年3月時点で町単独での設置は0か所、圏域整備で1か所という形です。保育所等訪問支援事業も同様に、令和8年度末までに圏域で1か所の体制を整えることを基本としています。町単独の児童発達支援センターは、まだ存在しません。

負担上限月額の区分ごとの金額や、就学前の障がい児の発達支援の無償化についての案内は、町のページには見当たりませんでした。「障害者総合支援法による障害福祉サービス」のページは、障害福祉サービス(介護給付・訓練等給付)について「利用者の自己負担は、原則1割負担になりますが、所得に応じて月ごとの負担上限額が設定されます。生活保護世帯や非課税世帯は、負担がありません。」と説明していますが、これは障害者総合支援法によるサービス(身体・知的・精神障害または難病患者が対象)についての記載で、児童福祉法に基づく障害児通所支援の専用ページではありません。障害児通所支援そのものの申請手続き・必要書類・交付までの日数を説明した専用ページは、福祉課のページ一覧を確認しても見当たりませんでした。

「地域生活支援拠点」のページは、緊急時の受け入れ支援の事前登録の対象として「診断書による認定で障害福祉サービス・障害児通所支援を利用できるかた」を挙げており、申請先は福祉課社会福祉係です。障害児通所支援を利用しているお子さんも、この登録の対象に含まれています。

町単独の児童発達支援センターはまだありません
計画では令和8年度末までに圏域(近隣市町との共同)で1か所整備することを目標としています。

障害児通所支援の申請手続き・必要書類・交付までの日数を説明した専用ページは見当たりませんでした。申請の際は福祉課社会福祉係(0276-82-6133)でご確認ください。

出典:第7期板倉町障害福祉計画・第3期板倉町障害児福祉計画(令和6年度〜令和8年度)障害者総合支援法による障害福祉サービス(2025年2月28日 更新)/地域生活支援拠点(2025年7月14日 更新)

障害児福祉手当の窓口(板倉町)

板倉町の手当の窓口は福祉課 社会福祉係(板倉町大字板倉2682番地1/電話0276-82-6133)です。障害児福祉手当と特別児童扶養手当のどちらもこの窓口が担当します。

障害児福祉手当は、著しい障害の状態にある20歳未満のお子さんに支給される国の手当です。町のページは対象者を「身体障害者手帳、療育手帳をお持ちのかたで著しい障害の状態にある20歳未満のかた」とし、「社会福祉施設へ入所中のかたや障害を支給事由とする年金給付を受けているかたは除かれます」と説明しています。申請は随時受け付けています。月額は16,560円(令和8年4月から)です。

特別児童扶養手当は、精神または身体に障害のある20歳未満の児童を家庭で監護している父母などに支給される手当で、令和8年4月分からの月額は1級58,450円、2級38,930円です。手当は認定を受けると、認定請求をした月の翌月分から支給され、4月・8月・11月の年3回に分けて振り込まれます(4月期は12月〜3月分、8月期は4月〜7月分、11月期は8月〜11月分)。

所得制限があり、扶養親族が0人の場合、受給者本人の限度額は4,596,000円未満、配偶者・扶養義務者の限度額は6,287,000円未満です。限度額以上の所得があると、その年度(8月から翌年7月まで)は手当の全部が支給されなくなります。

手当以外の助成として、福祉医療制度(重度心身障害者などへの医療費助成)があります。対象は「特別児童扶養手当1級」「障害基礎年金1級」「身体障害者手帳1・2級」「療育手帳A・B1判定」のいずれかに該当するかたで、窓口は健康介護課 保険医療係です。県内の医療機関では「福祉医療費受給資格者証」を保険証と一緒に提示すると、その場で自己負担分が無料になります。また、特定疾患医療受給者証や小児慢性特定疾患医療受給者証をお持ちの保護者(介護者)には、福祉課で特定疾患患者等見舞金(月額3,000円、8月・2月受付)の申請ができます。

手当月額と窓口
障害児福祉手当16,560円(令和8年4月から)/福祉課社会福祉係(0276-82-6133)
特別児童扶養手当 1級58,450円(令和8年4月分から)/福祉課社会福祉係
特別児童扶養手当 2級38,930円(令和8年4月分から)/福祉課社会福祉係
特定疾患患者等見舞金月額3,000円/8月・2月受付・福祉課
手当2本とも同じ福祉課社会福祉係が窓口です
障害児福祉手当・特別児童扶養手当のどちらも、福祉課社会福祉係(0276-82-6133)で申請します。町のページには、この2つの手当の窓口を分ける記載はありませんでした。

障害児福祉手当の額は厚生労働省のページに示された令和8年4月からの全国共通額です。特別児童扶養手当の額は町のページの記載と一致しています。

出典:障害のあるかたへの手当・補助(2026年7月15日 更新)/特別児童扶養手当(2026年3月16日 更新)/福祉医療制度(2026年7月2日 更新)/障害児福祉手当について(厚生労働省)特別児童扶養手当について(厚生労働省)

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

制度のしくみを、もう少し詳しく

ここまでは板倉町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

障害児福祉手当はどこに申請しますか。
福祉課社会福祉係(0276-82-6133)に申請します。月額は16,560円(令和8年4月から)です。町のページには、支給する機関についての記載は見当たりませんでした。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。