茂木町で障がい児のサービスを相談・申請する窓口は保健福祉課 福祉係です。町の「役場案内」によれば、福祉係の担当業務には「保育園、認定こども園」「障害福祉(精神、身体、知的、難病)」「児童手当」「学童保育」「医療費助成(子ども・障害者・ひとり親・妊産婦)」などが並んでいます。電話は0285-63-5631、ファクスは0285-63-5600で、役場庁舎1階にあります。
町の「知的障がい者福祉サービス」のページは、在宅サービスとして「在宅で生活する障がい児、障がい者の支援のためにホームヘルプ・デイサービスなどが利用できます」と説明しています。同じページに障がい者手帳の種類(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳)や、日常生活用具の給付・貸与、重度心身障害者医療費助成制度、手当の支給(特別障害者手当・障害児福祉手当・特別児童扶養手当)が一覧で挙げられていますが、障がい児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービス等)を単独で扱う専用ページ、負担上限月額の区分表、申請から受給者証交付までの日数は見当たりませんでした。
障がい福祉サービスの使い方そのものを相談する窓口として、町は芳賀郡障害児者相談支援センターを案内しています。町のページは「日常生活での困りごとについて相談できます」「支援の内容について一緒に考えます」「福祉サービスの内容や利用のしかた、申請の方法などを分かりやすくご案内します」という役割を挙げています。所在地は市貝町大字市塙1720-1(市貝町保健福祉センター内)で、益子町・茂木町・市貝町・芳賀町の4町が共同で設置しています。電話は0285-81-6565、ファクスは0285-81-6564、メールはhagagun-kikan@sage.ocn.ne.jpです。相談方法は電話・ファクス・メール・センターでの面談(事前連絡制)・自宅への訪問(電話で日程を決めてから)の5通りが案内されています。営業時間は午前8時30分から午後5時15分まで、月曜日から金曜日(土日祝日、12月29日から1月3日を除く)で、相談は無料です。
町役場から芳賀郡障害児者相談支援センターまでは離れた市貝町にあるため、いきなり訪ねるより先に電話で相談し、日程を決めてから行くのが確実です。
利用者負担上限月額の具体的な金額、必要書類の一覧、申請から受給者証交付までの期間は、町の公開ページには記載が見当たりませんでした。金額や手続きの詳細は保健福祉課 福祉係(0285-63-5631)で直接お尋ねください。
就学前の障がい児の発達支援の利用料無償化についても、独立した案内ページは見当たりませんでした。無償化の扱いも保健福祉課 福祉係へお尋ねください。
障がい児通所支援の負担上限月額の区分表、申請から受給者証交付までの日数、必要書類の一覧は、町のホームページに専用ページが見当たりませんでした。保健福祉課 福祉係(0285-63-5631)で直接ご確認ください。
出典:役場案内(保健福祉課 福祉係の担当業務)/知的障がい者福祉サービス/芳賀郡障害児者相談支援センターについて
茂木町の障がい児に関する手当は、いずれも保健福祉課 福祉係(電話0285-63-5631)が窓口です。町の「知的障がい者福祉サービス」のページは「障がいの程度や所得に応じて以下の手当が支給されます」として、特別障害者手当・障害児福祉手当・特別児童扶養手当の3つを挙げています。
ページの説明は「障がいの程度や所得に応じて以下の手当が支給されます」という一文にとどまり、金額の表や支給月の案内はありません。金額・申請の条件は保健福祉課 福祉係(0285-63-5631)で直接ご確認ください。
申請先は町役場です。栃木県のページ「障害児・者のための手当について」は、特別児童扶養手当の申請先を「居住地の市福祉事務所又は町役場」とし、障害児福祉手当の申請手続は特別障害者手当と同じ(「居住地の市福祉事務所または町役場に申請してください」)としています。茂木町にお住まいの場合は、保健福祉課 福祉係が窓口です。厚生労働省のページでは、令和8年4月から適用の支給月額を、障害児福祉手当16,560円、特別児童扶養手当1級58,450円・2級38,930円としています。
特別支援学校への通学費補助など、近隣の町にある制度が茂木町にもあるかどうかは、保健福祉課または学校教育課へお尋ねください。
障害児福祉手当・特別児童扶養手当の金額、支給を実際に決定・実施する機関(町か県か)は、町のホームページからは確認できませんでした。保健福祉課 福祉係で直接お尋ねください。
出典:知的障がい者福祉サービス/役場案内(保健福祉課 福祉係の担当業務)/栃木県/障害児・者のための手当について/障害児福祉手当について|厚生労働省/特別児童扶養手当について|厚生労働省
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは茂木町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。