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北海道上砂川町の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年9月30日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、上砂川町が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、上砂川町の公式ページで2026-09-30に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(上砂川町)

上砂川町で障がいのある子どもの福祉を担当しているのは、福祉課 福祉係です。町の「障がい者支援ガイドブック」(令和7年6月発行)は、障がい福祉サービスの利用について「まずは役場福祉課福祉係にご相談ください」と案内しています。場所は上砂川町役場(〒073-0292 北海道空知郡上砂川町字上砂川町40番地10)、電話は0125-62-2222です。

同じガイドブックの「障がい児サービス」の欄には、児童発達支援(未就学児)、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス(就学児)、保育所等訪問支援、居宅訪問型児童発達支援が載っています。

児童発達支援や放課後等デイサービスの通所受給者証について、申請に必要な書類・交付までの期間・利用者負担の上限月額は、町のホームページには載っていません。福祉係(0125-62-2222)へお問い合わせください。

町の子育て応援ガイド(令和8年7月発行)の「発達に心配のあるお子さんへの支援」には、ことばや心身の発達、成長に遅れや心配のあるお子さんや保護者に対し、関係機関と連携しながら必要な療育指導・相談・援助を行う砂川市子ども通園センターが載っています(利用に当たっては一部費用が発生する場合があります)。窓口は健康推進課 子育て支援係(0125-62-2014)です。

出典:令和7年6月発行「障がい者支援ガイドブック」/令和7年6月発行障がい者支援ガイドブック/令和8年7月発行子育て応援ガイド/公共施設電話番号一覧

障害児福祉手当の窓口(上砂川町)

町の子育て応援ガイド(令和8年7月発行)では、障がい児福祉手当の担当窓口は福祉課 福祉係(電話 0125-62-2222)、特別児童扶養手当の担当窓口は健康推進課 子育て支援係(電話 0125-62-2014)と示されています。2つの手当で窓口が分かれています。

月額は、厚生労働省の案内で令和8年4月からの額が示されています。特別児童扶養手当は1級58,450円・2級38,930円、障害児福祉手当は16,560円です。

障害児福祉手当は、20歳未満で、心身に重度の障がいがあるために、日常生活において常時介護を必要とする在宅の方が対象です。特別児童扶養手当は、心身に障がいのある20歳未満の児童を養育している方が対象で、金額は障がいの程度(1級・2級)で決まります。どちらにも所得制限など受給条件があります。

医療費の助成は別の制度です。重度心身障害者医療事業は、身障手帳1・2・3級(3級は内部疾患、ヒト免疫不全)を持っている方、療育手帳(A判定)の方、重度の知的障害者と診断(判定)された方などが対象です。高校生以下医療費助成制度は、上砂川町に住民登録がある、18歳到達後最初の3月31日までの子どもの、保険適用分の医療費・調剤費を全額助成します。窓口は福祉課 医療保険係(電話 0125-62-2222)です。

手当の月額は令和8年4月からの額です。

出典:令和8年7月発行子育て応援ガイド/特別児童扶養手当について(厚生労働省)/障害児福祉手当について(厚生労働省)/福祉制度/高校生以下医療費助成/令和7年6月発行障がい者支援ガイドブック/公共施設電話番号一覧

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

制度のしくみを、もう少し詳しく

ここまでは上砂川町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

特別児童扶養手当と障害児福祉手当は、同じ窓口ですか。
いいえ。町の子育て応援ガイドでは、特別児童扶養手当は健康推進課 子育て支援係(0125-62-2014)、障がい児福祉手当は福祉課 福祉係(0125-62-2222)と示されています。
特別児童扶養手当と障害児福祉手当の月額はいくらですか。
国の案内では、令和8年4月から特別児童扶養手当が1級58,450円・2級38,930円、障害児福祉手当が16,560円です。
療育手帳の判定はどこで受けますか。
町の案内では、18歳未満の人は岩見沢児童相談所で、18歳以上の人は札幌市にある心身障害者総合相談所で判定を受けます。まず福祉課福祉係(0125-62-2222)で判定依頼調書による聞き取りを行います。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。