東庄町で障害児通所支援を使うときの窓口は、健康福祉課の福祉係です。場所は保健福祉総合センター(〒289-0612 千葉県香取郡東庄町石出2692-4)、電話は 0478-79-0910 です。町の「自立支援給付によるサービスの利用方法」のページ(更新日 2024年2月21日)は、利用の流れを次のように案内しています。
最初は相談・申請で、町健康福祉課、基幹相談支援事業所、指定特定相談支援事業所のいずれかに相談し、サービスを利用する場合は町健康福祉課に申請します。次に調査があり、障害者または障害児等の保護者と面接して、心身の状況や生活環境などについて80項目の調査を行います。その後、サービス等利用計画案の作成があります。サービス等利用計画には、指定特定相談支援事業者や障害児相談支援事業者が作成するものと、利用者自らが作成するセルフプランの2つがあります。そのうえで支給決定があり、障害福祉サービス受給者証が交付されます。事業者と契約して、受給者証を提示してサービスの利用を開始し、原則として利用者負担(1割)を支払います。
町の「セルフプランの作成について」のページ(更新日 2025年3月3日)によると、障害者総合支援法・児童福祉法の改正により、障害者通所支援サービスを利用する人は、新規サービス利用時・サービス更新時・サービス内容変更時に「サービス等利用計画」・「障害児支援利用計画」の提出が必須です。セルフプランの対象は、セルフプランの作成を希望する方で、家族や支援者を含む自分自身でサービスの利用調整ができる方です。セルフプランの相談は、健康福祉課福祉係の支給決定担当、または東庄町基幹相談支援センター(委託先:香取障害者支援センター)で受けています。サービス更新申請後には町から「利用計画案提出依頼書」が送られ、記載された期限までにプランを提出します。
『令和8年度障害福祉のしおり』は、身体に障害のある児童、知的障害のある児童又は精神に障害のある児童(発達障害を含む)(18歳未満)が利用できる通所支援として、児童発達支援(日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練等を行う)、放課後等デイサービス(放課後や夏休み等に生活能力改善のための訓練を継続的に提供し、障害児の自立を促進する)、居宅訪問型児童発達支援(重度の障害等の状態で、外出が著しく困難な障害児の居宅を訪問して発達支援を行う)、保育所等訪問支援(専門家が障害児のいる保育所等を訪問し、集団生活に溶け込めるようになるための支援を行う)を案内しています。
町の障害児福祉計画は、令和4年度に香取市・神崎町・東庄町の1市2町で児童発達支援センターを設置したと書いています。また、障害児相談支援は、障害児通所支援を利用する前に障害児支援利用計画を作り、通所支援開始後、一定期間ごとにモニタリングを行うサービスだと案内し、基本的には全ての利用者がこのサービスを受給することが望ましいとして、新規利用者に利用を促すと書いています。
利用者負担の上限月額、申請から受給者証が届くまでの期間は、町のホームページには載っていません。健康福祉課福祉係(0478-79-0910)へお問い合わせください。
| サービス(1か月あたり) | 町の計画の数字 |
|---|---|
| 児童発達支援 | 令和3年度12人・令和4年度12人・令和5年度15人(実績)/令和6年度15人・令和7年度18人・令和8年度21人(見込み) |
| 放課後等デイサービス | 令和3年度7人・令和4年度7人・令和5年度9人(実績)/令和6年度9人・令和7年度10人・令和8年度11人(見込み) |
| 保育所等訪問支援 | 令和3年度0人・令和4年度3人・令和5年度5人(実績)/令和6年度6人・令和7年度7人・令和8年度8人(見込み) |
| 居宅訪問型児童発達支援 | 令和3年度から令和8年度まで0人 |
| 障害児相談支援(1年あたり) | 令和3年度21人・令和4年度20人・令和5年度20人(実績)/令和6年度23人・令和7年度25人・令和8年度27人(見込み) |
表は町の計画に載っている人数です。令和5年度の実績は、6か月分の実績から出した実績見込みです。
出典:自立支援給付によるサービスの利用方法(2024年2月21日 更新)/セルフプランの作成について(2025年3月3日 更新)/令和8年度障害福祉のしおり(2026年4月1日 更新)/第7期東庄町障害者福祉計画(2024年3月29日 更新)
手当の窓口は、健康福祉課の福祉係(保健福祉総合センター・電話 0478-79-0910)です。町の「障害者(児)手当・障害者年金の支給」のページ(更新日 2024年2月8日)は、障害者手当・年金に関する相談・申請は健康福祉課福祉係へ連絡するよう案内しています。千葉県のページ「障害のある人への手当」(更新日 令和8年3月18日)によると、申請書は町村の福祉担当課にあります。
障害児福祉手当は、精神又は身体に重度の障害を有するために、日常生活において常時介護を必要とする20歳未満の在宅障害児に支給されます。『令和8年度障害福祉のしおり』によると、月額は16,560円で、年4回(2月・5月・8月・11月)に3か月分(49,680円)がまとめて支給されます。所定の申請書、診断書は健康福祉課福祉係にあります。
特別児童扶養手当は、精神、知的又は身体に重度又は中度の障害を有するため、日常生活において介護を必要とする20歳未満の児童を育てている家庭に支給され、児童の父母、または養育者が受け取ります。『令和8年度障害福祉のしおり』によると、月額は1級(重度)が58,450円、2級(中度)が38,930円で、4か月分をまとめて毎年4月・8月・11月に支給されます。申請には、認定請求書、戸籍謄本、診断書(療育手帳又は身体障害者手帳の写しで診断書にかえられる場合があります)などを添えて、健康福祉課福祉係へ出します。このほかにも必要な書類があるので、窓口へ問い合わせます。
どちらの手当も、児童が施設等に入所している場合、当該障害を支給事由とする公的年金をすでに受給している場合、所得が一定額を超える場合は支給されません。
療育手帳は、知的に障害のある方が各種福祉サービスを受けるため等に必要な手帳です。町の「療育手帳の交付申請」のページ(更新日 2024年2月13日)によると、18歳未満の調査・判定は、申請窓口の東庄町健康福祉課を通して、判定機関の銚子児童相談所(0479-23-0076)が行います。
| 手当 | 令和8年度の月額 |
|---|---|
| 障害児福祉手当 | 16,560円 |
| 特別児童扶養手当 1級(重度) | 58,450円 |
| 特別児童扶養手当 2級(中度) | 38,930円 |
申請に必要な書類は、窓口(健康福祉課福祉係・0478-79-0910)で確かめてください。
出典:障害者(児)手当・障害者年金の支給(2024年2月8日 更新)/令和8年度障害福祉のしおり(2026年4月1日 更新)/障害のある人への手当(千葉県)(2026年3月18日 更新)/療育手帳の交付申請(2024年2月13日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは東庄町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。