築上町で障がい児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援)を使いたいときの相談先は、保険福祉課 障がい者支援係(電話 0930-56-0300)です。町は、利用するときは申請をして通所受給者証の交付を受け、指定事業所と契約が必要になると案内しています。令和8年度障がい者福祉のしおりも、障がい福祉サービスの利用には事前の申請などの手続きが必要で、まず役場の保険福祉課障がい者支援係に相談するよう案内しています。役場の所在地は築上町大字椎田891番地2です。
障がい児相談支援は、児童発達支援や保育所等訪問支援などの障がい児通所支援サービスを利用するときに、障がい児支援利用計画等を作成する支援です。サービスの利用開始後は、一定期間ごとにモニタリングを行う継続障がい児支援利用援助等の支援も行います。対象は、原則として築上町にお住まいで障がい児通所支援(児童発達支援、保育所等訪問支援、放課後デイサービス)の利用を希望する児童とその保護者です。
流れは、まず保険福祉課にお問い合わせをして利用方法等の説明を受けます。次に、担当の相談支援専門員が保護者・ご本人と話をして、現在の状況や希望するサービス内容を伺います。そのあと、相談支援専門員が計画を作成します。
利用者負担は原則1割で、所得に応じて月額の負担上限額が決まります。町の令和8年度障がい者福祉のしおりの障がい児向けの区分では、一般2(課税世帯で一般1に該当しないもの)が37,200円、一般1(課税世帯で所得割28万円未満の障がい児)が4,600円、低所得(非課税世帯)と生活保護受給世帯が0円です。
3歳から5歳(小学校就学前)までの障がいのある子どもが、児童発達支援などの障害児通園施設等のサービスを利用するときの利用料は無償化されます。対象は3歳になった後の最初の4月からで、無償化にあたって新たな手続きは必要ないと町は案内しています。問い合わせ先は保険福祉課 障がい者支援係です。
受給者証の申請から交付までの期間は、町のホームページと障がい者福祉のしおりには載っていません。窓口でお尋ねください。町内の放課後等デイサービス事業所は、町の障がい児通所支援サービスのページに一覧があります。
出典:障がい児通所支援サービス(2021年3月26日 更新)/障がい児相談支援(2021年3月26日 更新)/令和8年度障がい者福祉のしおり(PDF)/幼児教育・保育の無償化(vol.1)(2021年1月12日 更新)
築上町では、国の2つの手当の窓口が課で分かれています。特別児童扶養手当は子育て・健康支援課 子育て支援係、障害児福祉手当は保険福祉課 障がい者支援係です。どちらの電話も 0930-56-0300 です。
特別児童扶養手当は、精神又は身体に一定以上の障がいがある20歳未満の児童を監護している父か母、又は父母に代わって養育している人に支給されます。月額は令和8年4月から、重度障がい児(1級)が1人につき58,450円、中度障がい児(2級)が1人につき38,930円です。支払いは年3回で、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。児童が障がいを支給事由とする公的年金を受けられるとき、児童福祉施設等に入所しているときなどは支給されません。受給者や配偶者・扶養義務者の所得が一定額以上のときも支給されません。
申請に必要なものは、診断書(所定の様式があり、子育て・健康支援課子育て支援係で受け取ります)、申請者名義の通帳、マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード(申請者、対象児童、扶養義務者のもの)などです。療育手帳(A判定)または判定書(重度以上)をお持ちの方、身体障がい者手帳(該当要件に当てはまる場合)をお持ちの方は、診断書を省略できる場合があります。受給が始まったあとは、毎年8月から始まる受付期間に所得状況届の提出が必要で、再認定の時期には再認定請求が必要です。
障害児福祉手当は、20歳未満の在宅の児童で、重度の障がいのため日常生活において常に介護を必要とする児童に支給される手当です。入院中でも対象となり、所得制限があります。障がいを理由としている給付金などを受給している児童や施設入所している児童は受給できません。月額は16,560円、支給月は原則として毎年2月・5月・8月・11月です。必要なものは、医師の診断書、障害者手帳(お持ちの方のみ)、請求者の属する世帯全員の住民票、保護者の所得が分かる書類、児童本人名義の通帳、マイナンバーの分かるものです。
| 手当 | 月額と窓口 |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円(令和8年4月から)/子育て・健康支援課 子育て支援係 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円(令和8年4月から)/子育て・健康支援課 子育て支援係 |
| 障害児福祉手当 | 16,560円/保険福祉課 障がい者支援係 |
出典:特別児童扶養手当(2026年4月1日 更新)/令和8年度障がい者福祉のしおり(PDF)/特別児童扶養手当について(厚生労働省)/障害児福祉手当について(厚生労働省)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは築上町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年10月7日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。