苅田町で障がい児通所支援の受給者証を申請する窓口は、福祉課 障がい福祉担当(093-434-1039)です。町のホームページでは「障がい児通所支援」のページが福祉課のページとして載っており、このページの流れ図には「町へ申請」の段階があります。必要な書類について町は「事前に役場障がい福祉担当にお問い合わせください」と案内しています。住所は〒800-0392 福岡県京都郡苅田町富久町1丁目19-1です。
町のページによると、対象は障がいや発達に遅れのある児童で、サービスは次の3つです。児童発達支援は未就学の障がい児に、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援を行います。放課後等デイサービスは就学中の障がい児に、授業の終了後または休業日に、生活能力向上のために必要な訓練、社会との交流の促進、その他必要な支援を行います。保育所等訪問支援は保育所などに通う障がい児に、その施設を訪問して集団生活への適応のための専門的な支援などを行います。
利用者負担は、サービス費用の1割です。世帯の所得に応じて月額の上限があり、町のページの表では、生活保護受給世帯と市町村民税非課税世帯は0円、市町村民税課税世帯(所得割28万円未満)は4,600円、これ以外は37,200円です。
町のページの流れ図は、施設見学から始まります。そのあと「町へ申請」、サービス等利用計画案の提出依頼、相談支援事業所と利用契約、サービス等利用計画案の作成・提出、障がい児通所支援の支給決定・受給者証の交付、利用計画の作成・提出、サービス提供事業所と契約、サービスの利用開始、定期的なモニタリングと続きます。申請の前に、利用したい事業所を見学する順になっています。
障がい児通所支援を利用するには、「サービス等利用計画」の作成が必要です。計画は、町が指定する指定障害児相談支援事業所に所属する相談支援専門員が作成します。相談支援事業所への相談や計画作成に、利用者の費用負担はありません。ただし、相談支援専門員の訪問にかかる交通費等の実費負担が発生する場合があります。事業所が受け入れ可能かどうかは、事前に各事業所へ相談します。医療的ケアが必要な児童は、地域の相談支援事業所に配置されている医療的ケア児等コーディネーターへ相談できます。
申請に必要なものとして町が挙げているのは、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳など(障がいを証明する書類)、世帯全員のマイナンバーがわかる書類、申請者(保護者)の身元確認書類、印鑑です。代理の方が来庁する場合は、来庁者の身元確認書類が必要です。
サービスを提供する事業所と相談支援事業所の一覧は、町のページから福岡県のホームページの一覧(指定障がい児通所支援事業所、指定障がい児入所支援施設及び指定障がい児相談支援事業所一覧)に移れます。
| 受給者証の申請 | 窓口と内容 |
|---|---|
| 窓口 | 福祉課 障がい福祉担当/093-434-1039/苅田町富久町1丁目19-1 |
| 利用者負担の上限 | 生活保護・非課税世帯0円/課税世帯(所得割28万円未満)4,600円/それ以外37,200円 |
| 申請に必要なもの | 障がいを証明する書類・世帯全員のマイナンバーがわかる書類・保護者の身元確認書類・印鑑 |
出典:障がい児通所支援(2023年12月19日 更新)/障がい者支援/障がい児支援(2023年12月19日 更新)/指定障がい児通所支援事業所、指定障がい児入所支援施設及び指定障がい児相談支援事業所一覧(2025年9月18日 更新)
障がい児に関わる国の手当は、特別児童扶養手当と障害児福祉手当の2つです。窓口は役場の福祉課で、障がい福祉担当の電話は093-434-1039です。
特別児童扶養手当は、精神または身体に障がいを有する児童(20歳未満)を監護している父母、または父母に代わってその児童を養育している人に支払われます。町のページによると、手当は認定請求をした日の属する月の翌月分から支給され、支払は年3回です。認定請求に基づき支給されるので、役場福祉課窓口へ行きます。厚生労働省のページでは、支給月額は令和8年4月から1級58,450円、2級38,930円です。
障害児福祉手当は、精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の人に支給されます。厚生労働省のページでは、支給月額は令和8年4月から16,560円です。障害児福祉手当の専用ページは町のホームページには載っていません。申請については、福祉課 障がい福祉担当(093-434-1039)へお問い合わせください。
どちらの手当にも所得制限があり、受給資格者や扶養義務者の前年の所得が一定の額以上のときは支給されません。額の詳細は厚生労働省のページで確かめられます。
| 手当 | 月額(令和8年4月から)と窓口 |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円/福祉課(役場窓口) |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円/福祉課(役場窓口) |
| 障害児福祉手当 | 16,560円/福祉課 障がい福祉担当 093-434-1039 |
出典:特別児童扶養手当(2023年12月19日 更新)/障がい者支援/障がい児支援(2023年12月19日 更新)/特別児童扶養手当について/障害児福祉手当について
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは苅田町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年10月7日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。