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福岡県みやこ町の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年10月7日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、みやこ町が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、みやこ町の公式ページで2026-10-07に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(みやこ町)

みやこ町で児童発達支援・放課後等デイサービスなどを使うための受給者証は、役場の子育て・健康支援課(障がい者支援係)が窓口です。町の障害児通所支援のページには「事前に障がい者支援係にお問い合わせください」とあり、電話は 0930-32-2725 です。場所は本庁舎 本館1階(福岡県京都郡みやこ町勝山上田960番地)で、各課の窓口業務は平日の8時30分から17時までと町が案内しています。

町のページは、このサービスを「障がいや発達に遅れのある児童」を対象にしたものと説明しています。種類は、児童発達支援(未就学の障がい児に、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などを行う)、放課後等デイサービス(就学中の障がい児に、授業の終了後または休業日に、生活能力向上のために必要な訓練、社会との交流の促進などを行う)、保育所等訪問支援(保育所などに通う障がい児に、その施設を訪問して、集団生活への適応のための専門的な支援などを行う)です。

利用までの流れの最初は施設見学で、そのあとに町へ申請します。町のページに示された順は、施設見学、町へ申請、サービス等利用計画案の提出依頼、相談支援事業所と利用契約、サービス等利用計画案の作成・提出、障がい児通所支援の支給決定・受給者証の交付、利用計画の作成・提出、サービス提供事業所と契約、サービスの利用開始で、その後は定期的にモニタリングが行われます。

障がい児通所支援を使うには「サービス等利用計画」が必要で、町が指定する指定障害児相談支援事業所の相談支援専門員が作成します。相談支援事業所への相談や計画づくりに利用者の費用負担はありません(相談支援専門員の訪問にかかる交通費などの実費が必要になる場合があります)。受け入れてもらえるかどうかは、事前に各事業所へ相談するよう町は案内しています。

申請に必要なものとして、町の障がい者支援ハンドブックは次の4つを挙げています。身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳等(障がいを証明する書類)、世帯全員の個人番号がわかるもの、申請者(保護者)の身元確認書類(代理の方が来庁されるときは来庁者の身元確認書類)、印鑑です。ほかにも必要な書類がある場合があるため、事前に障がい者支援係へ問い合わせるよう書かれています。手帳をお持ちでないお子さんが何を提出するかは、町のホームページとハンドブックには載っていません。障がい者支援係にお尋ねください。

利用者負担は、サービス費用の1割で、世帯の所得に応じた月額の上限があります。町のページの区分と上限額は下の表のとおりです。

申請から受給者証の交付までの日数と、就学前の利用料の無償化は、町のホームページとハンドブックには載っていません。どちらも障がい者支援係(0930-32-2725)にお問い合わせください。事業所は、福岡県が指定障がい児通所支援施設・事業所と指定障がい児相談支援事業所の一覧をホームページで公開していると、町のハンドブックが案内しています。

区分対象の世帯と負担上限額(月額)
生活保護生活保護世帯/0円
低所得市町村民税非課税世帯/0円
一般1市町村民税課税世帯(所得割28万円未満)/4,600円
一般2町民税課税世帯(「一般1」に該当しない人)/37,200円
最初の電話は子育て・健康支援課(0930-32-2725)へ
受給者証の申請の前に、施設見学があります。手帳をお持ちでないお子さんの場合を含め、申請に持っていくものは、障がい者支援係に電話で確かめられます。

出典:障害児通所支援(2024年12月27日 更新)/みやこ町障がい者支援ハンドブック(令和8年1月)/各課・窓口一覧(2024年4月1日 更新)

障害児福祉手当の窓口(みやこ町)

障害児福祉手当と特別児童扶養手当の窓口は、どちらも役場の子育て・健康支援課(0930-32-2725)です。町のハンドブックでは、障害児福祉手当の問合せ先は障がい者支援係、特別児童扶養手当の問合せ先は児童保育係と書かれています。

特別児童扶養手当は、精神または身体が一定以上の障がいの状態にある20歳未満の児童を監護している父か母、または父母に代わってその児童を養育している人に支給されます。月額は、令和8年4月から1級(重度障がい児)が58,450円、2級(中度障がい児)が38,930円です。支払いは年3回で、認定請求をした月の翌月分から支給されます。所得が定められた額以上のとき、対象児童が障がいを支給事由とする公的年金を受けられるとき、対象児童が児童福祉施設など(保育所・通所施設を除く)に入所しているときは、支給されません。

請求は窓口で行い、戸籍謄本、個人番号を確認できる書類、本人確認の書類、請求者名義の通帳、診断書などを添えます。療育手帳A判定または判定書の重度以上の人、身体障害者手帳で該当要件に当てはまる人は、診断書を省略できる場合があると町は案内しています。受給が始まったあとも、毎年所得状況届(現況届)の提出が必要で、町は「この届を提出しないと、引き続き受給資格があっても、8月以降の手当の支給を受けることができなくなります」と書いています。

障害児福祉手当は、在宅の重度障がいがあって日常生活で常時特別の介護を必要とする20歳未満の人に支給されます。月額は、令和8年4月から16,560円で、支払いは原則として毎年2月・5月・8月・11月です。施設に入所しているとき、また障がいを支給事由とする年金を受けることができるときは支給されず、本人や扶養義務者の収入による所得制限もあります。町のハンドブックによると、申請には認定請求書、所得状況届、診断書、個人番号が確認できるものなどが必要です。

手当月額(令和8年4月から)と窓口
特別児童扶養手当 1級58,450円/子育て・健康支援課
特別児童扶養手当 2級38,930円/子育て・健康支援課
障害児福祉手当16,560円/子育て・健康支援課
どちらの手当も窓口は同じ課です
特別児童扶養手当と障害児福祉手当は、子育て・健康支援課(0930-32-2725)で相談できます。診断書を省略できる場合があるかどうかは、窓口で確かめられます。

出典:特別児童扶養手当(2026年4月1日 更新)/各種手当・給付金一覧(2018年4月18日 更新)/みやこ町障がい者支援ハンドブック(令和8年1月)/特別児童扶養手当について/障害児福祉手当について

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

制度のしくみを、もう少し詳しく

ここまではみやこ町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年10月7日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

みやこ町の受給者証の申請は、どこでできますか。
役場本庁舎 本館1階の子育て・健康支援課(障がい者支援係)です。電話は 0930-32-2725 で、町は事前に障がい者支援係へ問い合わせるよう案内しています。
特別児童扶養手当と障害児福祉手当の申請は、同じ窓口ですか。
どちらも子育て・健康支援課(0930-32-2725)です。町のハンドブックでは、障害児福祉手当の問合せ先は障がい者支援係、特別児童扶養手当の問合せ先は児童保育係と書かれています。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。