池田町では、障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービスなど)の相談窓口は民生部健康福祉課です。電話は 0585-45-3111。町のホームページは、障害福祉サービスと障害児通所支援を利用したいときの案内の中で、利用を希望する場合は健康福祉課へ相談するよう書いています。サービス利用計画については「初めてサービスを利用する方は、健康福祉課までご相談ください」と案内しています。
障害児通所支援は、児童福祉法に基づく制度です。町のページは「障がいのあるお子様や発達に心配のあるお子様が利用できる制度」と説明し、原則として18歳になった年度の末まで利用できるとしています。サービスの種類と対象は次のとおりです。
児童発達支援は未就学の児童、医療型児童発達支援は未就学で肢体不自由のある児童、放課後等デイサービスは小学校から高校に在学している児童、居宅訪問型児童発達支援と保育所等訪問支援は障がいのある児童が対象です。対象者の条件は表に書かれたもの以外にも細かく設けられているため、利用を希望する場合は健康福祉課で相談してください。
サービスを使うには、計画相談支援・障害児相談支援の事業所が作るサービス利用計画が必要です。町のページは、計画相談支援事業所と個別に契約する必要があると書いています。事業所は、利用する子どもの心身の状況や生活環境、利用の意向などを踏まえてサービスの種類・内容・提供する事業所を定めた計画案を作ります。町から支給決定を受けたあとは、サービス事業者との連絡調整とサービス等利用計画の作成を行い、利用開始後も定期的なモニタリングで見直します。町の相談支援事業所は次の3か所です(電話は市外局番つき)。
西美濃の里はぴねす(社会福祉法人 照隅会・池田町小牛307番地の1・0585-44-0177・種別は知的)/池田町相談支援事業所 結愛(社会福祉法人 池田町社会福祉協議会・池田町下東野18番地の8・0585-44-1877・種別は身体・知的・精神・児童・難病)/相談支援事業所ふくろう(株式会社 Luck・池田町池野550番地の7・080-3317-2960・種別は身体・知的・精神・児童・難病)。町の一覧では、計画相談支援・障害児相談支援の事業所の指定は所在地の市町村長が行うと書かれています。
利用者負担は、障害福祉サービス・障害児通所支援にかかる費用の9割について町の補助を受けることができ、あわせて世帯の所得に応じた「利用者負担上限月額」が設定されます。18歳未満の障がい児の区分は下の表のとおりです。世帯の範囲は、障がい児の保護者が属する住民基本台帳上の世帯です。
池田町ことばの教室(児童発達支援)の利用者負担は、設定された上限月額に関わらず全額助成を受けることができると、町のページに書かれています(就労移行支援と就労継続支援A型・B型も同じ扱いです)。ことばの教室については「相談」の項に窓口・対象・開室時間があります。
手帳の手続きは、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳とも健康福祉課への申請です。療育手帳が必要な人が18歳未満の場合は西濃子ども相談センター、18歳以上の場合は知的障害者更生相談所が判定・交付を行うと、町のページに書かれています。療育手帳の新規交付は判定に予約が必要で、書類を持って健康福祉課へ申請します。持ち物は本人の顔写真1枚(新規交付時のみ・たて4cm×3cm)とマイナンバーがわかるものです。身体障害者手帳の新規交付には、指定医師による診断書(作成日から3か月以内のもの)・顔写真1枚(たて4cm×よこ3cm)・マイナンバーがわかるものが必要です。
申請から交付までの日数、申請に必要な書類の一式、申請書の様式は、町のホームページには載っていません。健康福祉課(0585-45-3111)へお問い合わせください。
| 所得区分(18歳未満の障がい児) | 利用者負担上限月額 |
|---|---|
| 生活保護(生活保護受給世帯) | 0円 |
| 低所得(町民税非課税世帯) | 0円 |
| 一般1(町民税課税世帯・所得割28万円未満) | 4,600円 |
| 一般2(町民税課税世帯・所得割28万円以上) | 37,200円 |
出典:障害福祉サービス・障害児通所支援について(2022年2月3日 更新)/相談支援事業所(委託相談支援・基幹相談支援センター・計画相談支援・障害児相談支援)(2025年1月10日 更新)/身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付(2026年3月23日 更新)/児童発達支援事業所 池田町ことばの教室(2025年12月25日 更新)
池田町では、障害児福祉手当も特別児童扶養手当も窓口は民生部健康福祉課(0585-45-3111)です。特別児童扶養手当は健康福祉課の3番窓口、町独自の心身障害者給付金は4番窓口と、町のページに書かれています。
特別児童扶養手当は、精神または身体に障がいのある20歳未満の児童を監護している父母または養育者に支給されます。額は令和8年4月から、対象児1人につき1級 月額58,450円、2級 月額38,930円です(厚生労働省のページの額)。支給は年3回で、厚生労働省のページでは毎年4月、8月、12月に、それぞれの前月分までが支給されるとしています。町のページでは、1級・2級の程度は国民年金法別表と同じです。手当を引き続き受けるには、毎年8月1日の状況を書いた「現況届」の提出が必要で、この届出がないと8月から翌年7月までの1年分の手当を受けられなくなります。町では8月上旬に「現況届に関するお知らせ」を郵送しています。
支給されない場合として、町のページは、支給対象者と児童が日本国内に住所を持たないとき、支給対象者や同居の配偶者・扶養義務者の前年の所得が限度額以上であるとき、児童が施設(通園施設は除く)に入所中のとき、児童が法に定める公的年金を受給しているときを挙げています。認定請求の書類は、認定請求書、戸籍謄(抄)本(受給資格者と対象児童のもの)、受給資格者名義の通帳、身体障害者手帳・療育手帳(所持者のみ)、診断書(手帳所持者は省略できる場合があります)、印鑑です。
障害児福祉手当は、20歳未満で、身体障害1級および2級、療育手帳A1およびA2程度の重度の障がいがあり、障害年金等(特別児童扶養手当は除く)を受給しておらず、施設入所していない人が対象です。額は令和8年4月から月額16,560円です(厚生労働省のページの額)。支給は厚生労働省のページでは毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までです。新規申請では、認定診断書(白紙の診断書は役場健康福祉課窓口にあります)、受給資格者本人の戸籍謄本、本人名義の通帳、障害者手帳(所有者のみ)、特別児童扶養手当証書(所有者のみ)が必要と町のページにあります。
池田町心身障害者給付金(町独自)は、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳をお持ちで、池田町に住民票をおいて1年以上経過している人に支給されます。月額は、身体障害者手帳と精神障害者保健福祉手帳の1・2級が1,500円(年額18,000円)、3級が750円(年額9,000円)、療育手帳のA・A1・A2が1,500円(年額18,000円)、B1が750円(年額9,000円)です。毎年9月と3月の末に、届け出た口座へ振り込まれます。申請には印鑑、振込希望の口座がわかるもの、手帳(お持ちの場合)を持って健康福祉課へ行きます。
福祉医療費助成制度(窓口は健康福祉課3番窓口)は、医療保険で医療の給付を受けた場合の自己負担分(保険内診療分)を助成します。乳幼児・児童・生徒は満18歳に達する日以降の最初の3月31日以前の人が入院・通院とも対象で、町のページの表では所得制限が「なし」とされています。重度心身障害者は、身体障害者手帳1から3級、療育手帳A1からB1などの所持者が対象で、所得制限は特別児童扶養手当の制限額を準用します。県外の医療機関にかかったときは、いったん自己負担して、後日の申請で償還払い(口座振込)になります。
育成医療(自立支援医療)は、申請時点で18歳未満の子どもが、障がいを除去または軽減するために受ける医療の費用を公費で支払う制度です。身体障害者手帳がなくても、現存する疾患を放置すると将来障がいを残すと認められる児童で確実な治療効果が期待できる場合は申請できます。医療を受ける前に健康福祉課へ申請し、認められると受給者証が交付されます。自己負担は原則として医療費の1割で、前年度の所得に応じて月あたりの負担上限額が設定されます。町県民税所得割が23万5千円以上の世帯は対象外です(「重度かつ継続」に該当する場合を除く)。
| 手当・助成 | 額・窓口 |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 1級 | 月額58,450円/健康福祉課3番窓口 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 月額38,930円/健康福祉課3番窓口 |
| 障害児福祉手当 | 月額16,560円/健康福祉課 |
| 心身障害者給付金(町独自) | 月額750円または1,500円/健康福祉課4番窓口 |
手当の額は令和8年4月からの額です。
出典:特別児童扶養手当(2024年4月1日 更新)/特別障害者手当・障害児福祉手当(2025年4月1日 更新)/池田町心身障害者給付金(2021年7月2日 更新)/福祉医療費助成制度(2026年2月18日 更新)/自立支援医療(更生医療・育成医療・精神通院)について(2026年3月23日 更新)/特別児童扶養手当について|厚生労働省/障害児福祉手当について|厚生労働省
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは池田町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
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