大野町で児童発達支援などの受給者証を申請するときの窓口は、役場の福祉課(障がい者福祉)です。町の「各課の窓口」のページは、障がい者福祉の業務として「障がい児通所支援に関すること」を挙げています。電話は 0585-35-5369、役場は〒501-0592 岐阜県揖斐郡大野町大字大野80番地で、開庁時間は午前8時30分から午後4時30分(土日・祝日・年末・年始を除く)です。
町の「障がい福祉」のページは、障がい福祉サービスの自己負担を「原則として利用料(サービス費)の1割負担(ただし、世帯等の所得に応じた上限額を設定)」と案内し、サービスの利用を考えている人は福祉課へ相談するよう書いています。介護給付のサービスの例には、放課後等デイサービスが挙がっています。
町営の児童発達支援の施設があります。「大野町幼児療育センターなないろ」は、就学前の子どもを対象にした施設です。町の各課のページでは、幼児療育センターの業務に「児童発達支援事業に関すること」が挙がっています。『なないろご案内』には「利用開始にあたっては、役場福祉課で交付される『福祉サービス受給者証』が必要です」と書かれていて、利用を検討している人はまず電話(0585-32-3566)するよう案内されています。
なないろの運営規程によると、営業日は月曜日から金曜日(祝日と12月29日から翌年1月3日を除く)、営業時間は午前8時30分から午後5時15分、1日の利用定員は20人です。指導は、個別指導(月1〜4回・60分)、グループ指導(週1回・60分)、3歳未満の子と母親の母子療育指導(週1回・60分)が中心で、構音指導、クッキング指導、感覚あそび、音楽療法も行われています。
障がいのある子どもの医療や用具にかかわる制度も、福祉課の窓口です。町の「障がい福祉」のページには、自立支援医療のうち身体上の障がいに対する育成医療と、補装具費の支給が載っています。補装具費支給意見書の様式は、児童と、県身体障害者更生相談所での判定が不要の人向けに、町のページに用意されています。
療育手帳の判定は、18歳未満の場合は西濃子ども相談センターで行われ、事前の予約が必要です。手帳の申請は福祉課で受け付けていて、本人の顔写真1枚と個人番号(マイナンバー)がわかるものを持参します。
受給者証の申請に必要な書類、申請から交付までの日数、負担上限月額の区分ごとの金額は、町のホームページには載っていません。福祉課(0585-35-5369)へ、先に電話で確かめてください。
出典:各課の窓口/障がい福祉(2025年11月25日 更新)/幼児療育センター なないろ(2025年2月13日 更新)/大野町幼児療育センターなないろご案内/大野町幼児療育センターなないろ運営規程/西濃子ども相談センター
障害児福祉手当と特別児童扶養手当の申請窓口は、福祉課(電話 0585-35-5369)です。町の「各種手当の給付」のページに、令和8年4月からの額が載っています。
特別児童扶養手当は、身体・精神(知的)に障がいがある20歳未満の児童を養育している父母等が対象で、所得制限があり、施設入所者は除かれます。額は対象児童1人につき、1級が月額58,450円、2級が月額38,930円です。支給は年3回に分けて、あらかじめ届け出た金融機関の口座に振り込まれます。
障害児福祉手当は、精神または身体に重度の障がいがあるため、日常生活において常時介護が必要な20歳未満の人が対象です。所得制限があり、障がい年金等の受給者と施設入所者は除かれます。額は月額16,560円で、支給は年4回に分けて振り込まれます。
申請のときは、次のものを持って福祉課に行きます。特別児童扶養手当は、認定診断書(様式は福祉課にあります)、持っている障害者手帳すべて(等級により認定診断書を省略できる場合があります)、戸籍謄本1部、手当の振込先通帳、認め印、世帯全員のマイナンバーです。障害児福祉手当は、認定診断書、身体障害者手帳または療育手帳(等級により認定診断書を省略できる場合があります)、戸籍謄本1部、手当の振込先通帳、認め印、世帯全員のマイナンバーです。ケースにより必要になる書類もあるので、詳しくは福祉課へ問い合わせます。
町の独自の手当は、町のホームページには載っていません。医療費の助成としては、重度心身障害者医療費助成があり、療育手帳(A1、A2、B1)をお持ちの方などが対象で、所得制限があります。この窓口は住民課(電話 0585-35-5368)です。
| 手当・助成 | 額と窓口 |
|---|---|
| 障害児福祉手当 | 月額16,560円(令和8年4月から)/福祉課 |
| 特別児童扶養手当 1級 | 月額58,450円(令和8年4月から)/福祉課 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 月額38,930円(令和8年4月から)/福祉課 |
| 重度心身障害者医療費助成 | 療育手帳(A1、A2、B1)の所持者などが対象、所得制限あり/住民課 |
出典:各種手当の給付(2026年3月27日 更新)/福祉医療費助成制度について(2026年6月1日 更新)/各課の窓口
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは大野町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。