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奈良県川西町の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年10月6日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、川西町が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、川西町の公式ページで2026-09-30に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(川西町)

障害児通所支援の受給者証は、川西町役場 福祉こども課(電話 0745-44-2631)に申請します。町の『障害者福祉のあんない』(令和8年度版)には、福祉サービス(障害児通所支援)を利用するには、役場福祉こども課に申請し、サービスの支給決定、受給者証の交付を受ける必要があると載っています。福祉こども課は、身体・知的・精神障害者などの手帳や福祉サービス、施設入所などの相談を行っています(川西町結崎28-1)。

『障害者福祉のあんない』によると、障害児通所支援には、児童発達支援(児童発達支援事業所に通わせ、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活の適応訓練等を行います)、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援があります。児童発達支援の対象は、療育・訓練の必要性を認められた未就学の障害児(難病を含む)で、手帳の有無は問いません。手帳や特別児童扶養手当を受給していない場合は、サービスが必要かどうかの審査を行います。

申請の流れは、サービス等の利用申請のあと、面接調査(アセスメント)と障害児支援利用計画案の作成の両方が必要で、そのうえでサービスの支給決定、サービスの利用となります。障害児支援利用計画案は、町から依頼があり、利用者が計画を作成できる相談事業所と契約して作成を依頼し、相談事業所から受け取って役場に提出します。作成を依頼する際の費用は無料です。ご自身や家族の方が作成する方法(セルフプラン)もあります。町内で「指定特定相談支援事業所」として認可を受けている事業所として、川西町社会福祉協議会(川西町吐田94、電話 0745-43-3939、対象は身・知・精)と桜実相談支援事業所(川西町結崎648、電話 0745-47-0133、対象は身・知・児)が載っています。

利用者負担は、原則としてサービスの費用の1割ですが、生活保護世帯と町民税非課税世帯は自己負担なし、町民税課税世帯は町民税の所得割28万円未満で通所の負担上限額が月4,600円、28万円以上で月37,200円です(実費負担のおやつ代等を除く)。

川西町の『就学前障害児の児童発達支援等の無償化について』には、2019年10月1日から3歳から5歳までの障害のある子どもたちのための児童発達支援等の利用者負担が無償化されると載っています。対象期間は「満3歳になって初めての4月1日から3年間」で、無料となるサービスは児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設です。利用者負担以外の費用(医療費や、食費等の現在実費で負担しているもの)は引き続き支払います。新たな手続きは必要ありません。申請から交付までの期間は、町のホームページには載っていません。福祉こども課へお問い合わせください。

窓口電話
福祉こども課(受給者証)0745-44-2631
川西町社会福祉協議会(指定特定相談支援事業所)0745-43-3939
桜実相談支援事業所(指定特定相談支援事業所)0745-47-0133
受給者証の窓口
福祉こども課/0745-44-2631(FAX 0745-44-4780)

出典:令和8年度版 障害者福祉のあんない 本文(PDF)/障害福祉のあんない(令和8年度版)(2026年8月5日 更新)/就学前障害児の児童発達支援等の無償化について(2019年8月16日 更新)

障害児福祉手当の窓口(川西町)

特別児童扶養手当と障害児福祉手当の窓口は、どちらも福祉こども課(電話 0745-44-2631)です。

町の『障害者福祉のあんない』(令和8年度版)には、特別児童扶養手当は、身体や精神に中程度以上の障害のある20歳未満の児童を監護している父や母、あるいは父母にかわってその児童を養育している方に支給される手当で、所得制限があると載っています。受給期間は、受給認定後、請求日の属する月の翌月分から児童の20歳到達月分までです。請求に必要な主なものは、認定請求書、診断書様式(障害に応じて異なります)、振込先口座申出書、通帳(振込先口座)、マイナンバーが確認できるもの、請求者の顔写真付きの本人確認書類で、診断書は医師に書いてもらいます。療育手帳(判定A)や身体障害者手帳(1~3級及び4級の一部、ただし内部障害を除く)を取得している方は、手帳をもって診断書にかえることが可能な場合があります。手当は、受給資格認定を受けた後、請求日の属する月の翌月分から支給され、さかのぼって受給することはできません。児童や、父もしくは母または養育者が日本国内にいないとき、児童が障害を支給事由とする公的年金を受け取ることができるとき、児童が児童福祉施設等(通所施設を除く)に入所しているときは、支給されません。

障害児福祉手当は、精神または身体に重度の障害の状態にあるため、日常生活において常時介護を必要とする児童に支給される手当です。対象は、在宅の20歳未満で重度の障害がある児童で、『障害者福祉のあんない』には対象となる障害の状態が載っています。請求に必要なものは、手当認定請求書、所得状況届、診断書、口座振替申出書、住民票(世帯全員分)、通帳(本人名義)、マイナンバーが確認できるものなどです。障害児福祉手当には所得制限があり、扶養義務者の所得が一定以上ある場合は、手当の支給が停止されます。障害者自立支援法等に規定する施設などに入所したとき、20歳に達したときは、受給資格が喪失します。

額は、令和8年4月から、特別児童扶養手当が1級58,450円、2級38,930円(児童1人あたりの月額)、障害児福祉手当が月額16,560円です。特別児童扶養手当の支払いは年3回(4月・8月・12月)です。

心身障害者医療費助成事業は、一定の障害がある方の健康の保持及び福祉の増進を図るため、病院等での医療費の保険適用自己負担額の一部を公費で助成する制度で、窓口は住民保険課(電話 0745-44-2611)です。資格要件は、次のすべてに該当する方です。1歳以上の方。身体障害者手帳1級、2級所持者、または療育手帳A1・A2の所持者。生活保護を受けていない方。後期高齢者医療制度非該当の方。年に1度、更新の手続きが必要で、申請時の内容に変更があった場合は変更の申請が必要です。自己負担は、1医療機関ごとに月額500円(14日以上の入院は月額1,000円)で、医科と歯科は別です。保険適用外の診療・市販薬・入院時の部屋代や食事代・診断書などの文書料は対象外です。『子育てハンドブック』には、0歳~就学前の乳幼児の医療費助成は、子ども医療費助成に準じると載っています。

自立支援医療(育成医療)は、身体に障害がある、またはそのまま放置すると将来障害を残すと認められる疾患がある児童(18歳未満)で、手術等の治療を受けることにより確実な治療効果が期待できる方が、必要な治療を受けることができる制度です。指定医療機関で受けた医療が対象で、自己負担は原則1割(生活保護世帯は無料)、世帯の課税状況で月の上限額があります。事前に町が委託する医師の判定が必要です。申請窓口は福祉こども課(0745-44-2631)です。

手当・制度窓口と額
特別児童扶養手当福祉こども課 0745-44-2631/1級58,450円・2級38,930円(令和8年4月から)
障害児福祉手当福祉こども課 0745-44-2631/月額16,560円(令和8年4月から)/在宅の20歳未満・所得制限あり
心身障害者医療費助成事業住民保険課 0745-44-2611

手当の額は令和8年4月からの額です。特別児童扶養手当の額は、対象児童が1人の場合です。

出典:令和8年度版 障害者福祉のあんない 本文(PDF)/障害福祉のあんない(令和8年度版)(2026年8月5日 更新)/特別児童扶養手当について|厚生労働省/障害児福祉手当について|厚生労働省/子育てハンドブック(令和8年度版)(PDF)

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

制度のしくみを、もう少し詳しく

ここまでは川西町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

児童発達支援の受給者証は、どこで申請しますか。
福祉こども課(0745-44-2631)に申請します。面接調査のほか、障害児支援利用計画案が必要で、相談支援事業所に作成を依頼します(費用は無料)。セルフプランもあります。手帳の有無は問いません。
3歳から5歳の児童発達支援の利用者負担は、無償ですか。
町のページによると、満3歳になって初めての4月1日から3年間、児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援などの利用者負担が無償化されます。食費など実費で負担しているものは引き続き支払います。新たな手続きは必要ありません。
特別児童扶養手当と障害児福祉手当の額は、いくらですか。
令和8年4月から、特別児童扶養手当が1級58,450円、2級38,930円、障害児福祉手当(在宅の20歳未満が対象・所得制限あり)が月額16,560円です。窓口はどちらも福祉こども課(0745-44-2631)です。
心身障害者医療費助成事業は、療育手帳のBでも使えますか。
町の『障害者福祉のあんない』によると、対象は身体障害者手帳1級、2級所持者、または療育手帳A1・A2の所持者で、療育手帳Bは入っていません。0歳~就学前の乳幼児の医療費助成は、子ども医療費助成に準じます。窓口は住民保険課(0745-44-2611)です。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。