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奈良県川西町の乳幼児健診と就学相談——いつ・どこで

最終更新:2026年10月6日
健診で指摘を受けたとき、小学校への入学が近づいたとき——川西町では、どこで何をするのか。川西町の公式ページで2026-09-30に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

乳幼児健診は、どこで受けるのか(川西町)

乳幼児健診の担当は、保健センター(電話 0745-43-1900)です。町の『令和8年度 健康づくり事業年間予定表』(母子保健・予防接種)には、ご案内は実施日の約1か月前に届くよう送付されること、案内が届かない場合や転入された方は連絡するよう載っています。日程は同じ予定表で確かめられます。

予定表に載っている乳幼児健診などは次のとおりです。4,5か月児健診は生後4,5か月児が対象で、受付時間は12:30~12:50です。10か月児健診は生後10か月~11か月児が対象で、受付時間は13:00~13:20です。1歳6か月児健診は1歳8か月~1歳9か月児が対象で、受付時間は13:00~13:20です。2歳児歯科検診は2歳4か月~2歳7か月児が対象で、受付時間は9:00~9:30、フッ素塗布の希望者は300円です。3歳6か月児健診は3歳8か月~3歳9か月児が対象で、受付時間は13:20~13:40です。

『子育てハンドブック』(令和8年度版)には、健診の内容として、4,5か月児は身体計測、診察(内科)、育児相談、栄養相談、絵本の紹介、10か月児は身体計測、育児相談、栄養相談、歯科相談、発達相談、1歳6か月児は身体計測、診察(内科・歯科)、育児相談、栄養相談、歯科相談、発達相談、3歳6か月児は身体計測、診察(内科・歯科)、栄養相談、育児相談、歯科相談、発達相談と載っています。

5歳児健診は、令和8年度の健康づくり事業年間予定表の乳幼児健診等の一覧に含まれていません。5歳児のお子さんの発達の相談は、保健センター(0745-43-1900)へお問い合わせください。

健診対象
4,5か月児健診生後4,5か月児
10か月児健診生後10か月~11か月児
1歳6か月児健診1歳8か月~1歳9か月児
2歳児歯科検診2歳4か月~2歳7か月児
3歳6か月児健診3歳8か月~3歳9か月児

出典:令和8年度 健康づくり事業年間予定表(2026年5月27日 更新)/R8年度健康づくり事業年間予定表(PDF)/子育てハンドブック(令和8年度版)(PDF)

就学相談は、いつ・どこに申し込むのか(川西町)

就学に関する町の窓口は、教育委員会事務局 教育総務課(電話 0745-44-2684)です。町の『子育てハンドブック』(令和8年度版)には、就学前健康診断が、翌年度に小学校に就学予定の児童に対して毎年11月頃に実施され、学校保健安全法の規定により行っているため必ず受けるよう載っています。対象児童の保護者に通知されます。

特別支援学級への就学については、『子育てハンドブック』に特別支援教育就学奨励費が載っています。特別支援学級への就学事情に考慮し、保護者等の経済的負担を軽減するため、その負担能力の程度に応じ、就学のために必要な経費について一部を助成する制度です。申請時期は原則として当該年度の6月頃、申請場所は教育委員会事務局、認定基準は所得制限内の他、一定の要件に該当する者で、申請書は教育委員会事務局で渡されます。

就学相談の申込みの方法と受付の時期は、町のホームページには載っていません。教育総務課へお問い合わせください。就学前のお子さんの発達の相談は、保健センター(0745-43-1900)が受けています。

窓口電話
教育委員会事務局 教育総務課0745-44-2684
保健センター(就学前の発達の相談)0745-43-1900

出典:子育てハンドブック(令和8年度版)(PDF)

小学校に上がったあとの学びの場

就学相談では、通常の学級のほかに、次のような学びの場を一緒に考えます。それぞれが法律でどう位置づけられているかは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

川西町に5歳児健診はありますか。
町の令和8年度健康づくり事業年間予定表の乳幼児健診等の一覧(4,5か月児、10か月児、1歳6か月児、2歳児歯科、3歳6か月児)には、5歳児健診は含まれていません。5歳児のお子さんの発達の相談は、保健センター(0745-43-1900)へお問い合わせください。
就学前健康診断は、いつありますか。
翌年度に小学校に就学予定の児童に対して、毎年11月頃に実施され、対象児童の保護者に通知されます。問い合わせは教育総務課(0745-44-2684)です。
5歳児健診は、どの市区町村でも受けられますか?
市区町村によって違います。母子保健法 第12条が市町村に実施を義務づけているのは、満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児と、満3歳を超え満4歳に達しない幼児の健康診査です。それ以外の健康診査は第13条で「必要に応じ」行うものとされていて、5歳児健診の有無や対象は市区町村ごとに決まります。
就学先は、教育委員会が保護者の意見を聞かずに決めるのですか?
いいえ。学校教育法施行令 第18条の2 は、市町村の教育委員会が障害のある子どもの就学先について通知しようとするときは、保護者と、教育学・医学・心理学などの専門家の意見を聴くと定めています。
入学する学校の通知は、いつまでに届きますか?
学校教育法施行令 第5条は、市町村の教育委員会が小学校などの入学期日を、翌学年の初めから2か月前までに保護者に通知すると定めています。就学相談の申し込みの締め切りは、それより前に市区町村ごとに決まっています。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

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