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奈良県川西町で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年10月6日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
川西町で、どこに電話をかければよいのか。川西町の公式ページで2026-09-30に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——川西町で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、川西町で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
お子さんの発達や子育てが気になるときの最初の電話は、保健センター(0745-43-1900)またはこども家庭センター(福祉こども課/0745-44-2631)です。受給者証や手当は福祉こども課(0745-44-2631)、就学は教育総務課(0745-44-2684)です。

川西町の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(川西町)

お子さんの発達の相談は、保健センター(電話 0745-43-1900)が受けています。町の『子育てハンドブック』(令和8年度版)には、ことばの数が少ない、発音がはっきりしない、動きが多くて落ち着きがないなど、お子さんの発達が気になる場合は、保健センターに相談するよう載っています。

出張発達相談は、お子さんが通っている保育園等で、子育てについてのサポートを行うものです。町のページ『出張発達相談をしています』には、ことばが遅い、ことばが出ない、落ち着きがなく集中できない、かんしゃくが激しく機嫌が悪いことが多い、お友達とのトラブルが多いなどの不安や心配ごとがあるときは連絡するよう載っています。ご希望に応じて保育園等までスタッフ(臨床心理士、保健師等)が相談に応じます。詳しくは保健センターへ問い合わせます。

乳幼児健診でも、10か月児健診、1歳6か月児健診、3歳6か月児健診に発達相談があります(健診の項を参照)。

川西町こども家庭センターは、福祉こども課と保健センターに設置されています。0歳から18歳までのこどもとその家庭及び妊産婦の困りごとに関する総合相談窓口で、電話、来所、訪問、メール、手紙、FAXで相談できます。福祉こども課は電話 0745-44-2631、保健センターは電話 0745-43-1900で、受付は月~金(祝日・年末年始を除く)の午前8時30分~午後5時15分です。

障害のある方やご家族の相談は、町から委託を受けた専門相談員が応じます。町のページ『障害者のための相談窓口ご案内』には、相談日時が毎週月~金(祝祭日・年末年始除く)の午前9時~午後5時、相談方法が電話・面談・訪問など、費用は無料で、相談支援事業所として川西町社会福祉協議会【身体・知的】(電話 0745-43-3939)と生活支援センターいろは【精神】(電話 0744-32-7753)が載っています。

県の機関の中央こども家庭相談センターは、川西町を含む磯城郡(川西町、三宅町、田原本町)にお住まいの18歳未満のお子さんの相談を受け付けています。相談は原則として予約制で、電話は 0742-26-3788、受付時間は午前8時30分~午後5時15分(祝日及び年末、年始は休み)です。療育手帳の判定や発達相談も、このセンターに予約します。

窓口電話
保健センター(発達の相談・出張発達相談)0745-43-1900
福祉こども課(こども家庭センター)0745-44-2631
川西町社会福祉協議会(相談支援事業所)0745-43-3939
中央こども家庭相談センター(県の機関)0742-26-3788

出典:子育てハンドブック(令和8年度版)(PDF)/出張発達相談をしています(2016年3月8日 更新)/「川西町こども家庭センター」を設置しています!(2026年9月10日 更新)/障害者相談支援事業 (障害者のための相談窓口)(2026年6月9日 更新)/こども相談(概要)|奈良県(2026年2月27日 更新)/療育手帳・発達相談(事前予約制)|奈良県(2026年3月13日 更新)

こども家庭センター(川西町)

川西町こども家庭センターは、福祉こども課と保健センターに設置されています。町のページ『「川西町こども家庭センター」を設置しています!』には、心身共に健やかなこどもの成長を支援するため、こどもや保護者に寄り添う身近な相談窓口として、福祉こども課と保健センターにこども家庭センターを設置したと載っています。0歳から18歳までのこどもとその家庭及び妊産婦の困りごとに関する総合相談窓口で、保健師等の専門職が、子育てに関する相談から養育困難な状況、児童虐待などに関する相談まで対応し、継続的な支援を行います。電話、来所、訪問、メール、手紙、FAXで相談できます。

相談・問い合わせは、福祉こども課(電話 0745-44-2631、FAX 0745-44-4780)と保健センター(電話 0745-43-1900、FAX 0745-43-2812)で、月~金(祝日・年末年始は除く)の午前8時30分~午後5時15分です。こども・子育て広場もくいく(電話 0745-43-2575)は、火~土(祝日・年末年始は除く)の午前9時~午後4時30分です。

県の機関の児童相談所にあたる中央こども家庭相談センター(電話 0742-26-3788)は、川西町を含む磯城郡(川西町、三宅町、田原本町)にお住まいのお子さんの相談を受け付けています。

窓口電話
福祉こども課(こども家庭センター)0745-44-2631
保健センター(こども家庭センター)0745-43-1900
中央こども家庭相談センター(県の機関)0742-26-3788

出典:「川西町こども家庭センター」を設置しています!(2026年9月10日 更新)/こども相談(概要)|奈良県(2026年2月27日 更新)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

奈良県のほかのページ

奈良県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は奈良県のページにまとめています。

奈良県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。安堵町 平群町 斑鳩町 三郷町

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

保育園に通っていて発達が心配です。相談できますか。
保健センター(0745-43-1900)の出張発達相談があります。ご希望に応じて、お子さんが通う保育園等までスタッフ(臨床心理士、保健師等)が相談に応じます。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。