障害福祉の相談窓口は、健康福祉推進室(福祉保健センター内、電話 0743-57-1590)です。町のページ『障害者(児)福祉について』の相談窓口には、安堵町の窓口として福祉保健センター内の電話 0743-57-1590(ファックス 0743-57-1592)が載っています。
障害児通所給付費(受給者証)の申請窓口、申請の手順、申請から交付までの期間、負担上限月額の区分ごとの金額、就学前の無償化の取り扱いは、町のホームページには載っていません。健康福祉推進室へお問い合わせください。
町のページ『障害者(児)福祉について』には、障害のある人の相談先として、西和7町指定障害者相談支援事業所のNPO法人権利擁護支援センターななつぼし(三郷町立野南2丁目9番13-505、電話 0745-72-2390、相談日は月曜日から金曜日の午前9時から午後5時30分)が載っています。障害のある人が地域で安心して自立した生活を送るために、本人や関係者からの相談に応じ、必要な情報の提供および助言などを総合的に行います。
中和福祉事務所(橿原市常盤町605番地の5・橿原総合庁舎内、電話 0744-48-3020)も相談窓口として載っています。
| 窓口 | 電話 |
|---|---|
| 健康福祉推進室(福祉保健センター内) | 0743-57-1590 |
| 権利擁護支援センターななつぼし(西和7町指定の相談支援事業所) | 0745-72-2390 |
出典:障害者(児)福祉について(2020年12月21日 更新)
特別児童扶養手当の窓口は、子ども家庭推進室(福祉保健センター、電話 0743-57-1591)です。町のページ『特別児童扶養手当のご案内』には、書類をそろえて子ども家庭推進室へ手続きをするよう書かれています。
対象は、心身に一定の障害を有する20歳未満の児童を監護している父母(主として児童の生計を維持するいずれか1人)、または父母に代わってその児童を養育(児童と同居し、監護し、生計を維持)している方です。手当を受けようとする方または児童が国内に住所を有しないとき、児童が児童福祉施設に入所しているとき(母子生活支援施設、保育所、通園施設を除く)、児童が障害を支給事由とする公的年金を受けることができるときは、支給できません。請求者または配偶者および扶養義務者に一定の額以上の所得がある場合も、支給されません。
手続きに必要なものは、特別児童扶養手当認定請求書、請求者と対象児童の戸籍謄本または抄本(発行後1か月以内)、児童の障害の程度についての診断書(所定の様式)、振込先口座申出書(通帳の写し等)です。療育手帳(判定A)や身体障害者手帳(1・2・3級および一部の下肢障害4級。ただし視野障害・内部障害を除く)を取得している方は、これをもって診断書にかえられる場合があります。受給している方は、毎年8月に「所得状況届」を提出します。期間を定めて認定されている場合は、提出期限(3月・7月・11月)までに診断書を添えて有期再認定の手続きをします。
額は、令和8年4月から、特別児童扶養手当が1級58,450円、2級38,930円(児童1人あたりの月額)、障害児福祉手当が月額16,560円です。特別児童扶養手当の支払いは年3回(4月・8月・12月)です。障害児福祉手当の申請窓口は、町のホームページには載っていません。健康福祉推進室(0743-57-1590)へお問い合わせください。
町のページ『障害者(児)福祉について』には、障害児福祉手当の対象者が、身体障害者手帳の交付を受けている者で2級以上の障害を有する児童(20歳未満)、療育手帳所持者で療育手帳判定時に「最重度」の記載がある児童と載っています。対象は在宅の20歳未満の方です。支給制限は、所得制限(本人・配偶者・扶養義務者の前年の所得が一定の額以上のとき支給されません)、施設入所、障害を理由とする公的年金を受けているとき、その他です。
心身障害者医療費助成は、町のページ『福祉医療費助成制度』によると、一定の障がいをお持ちの方に対して、医療機関を受診されたときの健康保険適用分の医療費を助成する制度で、窓口は住民課[1階](電話 0743-57-1511)です。対象は、安堵町に住所を有し、身体障害者手帳1級・2級または療育手帳A1・A2をお持ちで、健康保険に加入している、生活保護を受給されていない方で、認定にあたり所得制限があります。助成金額は、通院の場合、健康保険適用の自己負担額から1か月、1医療機関ごとに500円の一部負担金を差し引いた額、入院の場合は同じく1,000円(入院期間が14日未満の場合は500円)を差し引いた額で、調剤薬局は保険適用の自己負担額です。入院時の食事や生活療養に係る標準負担額は対象から除きます。受診の方法は3つあります。現物給付は、未就学児~高校生世代で奈良県内の医療機関の場合で、受給者証を提示し、受給者証にある一部負担金のみを支払います。自動償還は、奈良県内の医療機関の場合で、約2~3か月後に自動で登録口座へ振り込まれます。通常償還は、奈良県外で受診したときや、県内で受給者証を提示しなかったときで、領収書を持参して請求手続きをします。
子ども医療費助成は、出生から18歳に達する日以後最初の3月31日までの方が、医療機関を受診されたときの健康保険適用分の医療費を助成する制度で、安堵町に住所を有する子どもを養育している方で、子どもが健康保険に加入していて、生活保護を受給されていない方が対象です。助成金額は、1医療機関・1か月ごとに500円(入院は1,000円、入院期間が14日未満の場合は500円)の一部負担金を差し引いた額で、入院時の食事の標準負担額等は対象外です。
自立支援医療(育成医療)は、18歳未満の児童で、身体上の障害を有する児童または現存する疾患を放置すれば将来に障害を残すと認められる児童を対象に、保険診療の自己負担分の全部または一部を助成する制度です。指定医療機関で医療を受ける必要があります。詳しくは郡山保健所(電話 0743-53-2701)へ問い合わせます。
| 手当・制度 | 窓口と額 |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 | 子ども家庭推進室 0743-57-1591/1級58,450円・2級38,930円(令和8年4月から) |
| 障害児福祉手当 | 月額16,560円(令和8年4月から)/健康福祉推進室 0743-57-1590/在宅の20歳未満・所得制限あり |
| 心身障害者医療費助成 | 住民課 0743-57-1511 |
手当の額は令和8年4月からの額です。特別児童扶養手当の額は、対象児童が1人の場合です。
出典:特別児童扶養手当のご案内(障害を有する児童を監護・養育されている方のための制度です)(2025年12月25日 更新)/特別児童扶養手当について|厚生労働省/障害児福祉手当について|厚生労働省/障害者(児)福祉について(2020年12月21日 更新)/福祉医療費助成制度(2024年8月1日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは安堵町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。