障害福祉の窓口は、斑鳩町役場 住民生活部 福祉課(電話 0745-74-1001)です。町のページ『各種申請書について』『障害者総合支援法について』の問い合わせ先は、いずれも福祉課(電話 0745-74-1001、内線 120, 123~127, 135)です。
町のページ『障害者総合支援法について』には、児童福祉法のサービスとして、児童発達支援、放課後等デイサービス、医療型児童発達支援、保育所等訪問支援が載っています。サービス利用までの流れは、相談・申請、審査と判定、認定・通知(サービスの支給が決まると受給者証が交付されます)、事業者と契約、サービス利用の順です。サービス利用に支援が必要な場合は、相談支援事業者に相談し、利用計画をつくります(無料)。
町のページ『各種申請書について』の「障害福祉サービス」の欄には、障害児通所給付費支給(変更)申請書 兼 利用者負担額減額・免除等(変更)申請書、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書、障害児の調査項目(5領域20項目)(別表1)、放課後等デイ指標該当児調査項目、例外的支給決定を要する理由書(児童用)が載っています。福祉サービス計画書様式には、【児童】フェイスシート・アセスメントシート様式、セルフプラン計画案(児童用)の記入例もあります。
受給者証の申請から交付までの期間、負担上限月額の区分ごとの金額、就学前の無償化の取り扱いは、町のホームページには載っていません。福祉課へお問い合わせください。
| 窓口 | 電話 |
|---|---|
| 住民生活部 福祉課(障害福祉サービス・受給者証) | 0745-74-1001(内線 120, 123~127, 135) |
出典:障害者総合支援法について(2022年2月22日 更新)/各種申請書について(2026年6月19日 更新)
特別児童扶養手当の窓口は子育て支援課(生き生きプラザ斑鳩内、電話 0745-75-1152)、障害児福祉手当の窓口は福祉課(電話 0745-74-1001、内線 124)です。町のページ『年金・手当を受けるには』の問い合わせ先にも、役場福祉課(TEL 0745-74-1001内線124)、生き生きプラザ斑鳩内子育て支援課(TEL 0745-75-1152)が載っています。
町のページ『年金・手当を受けるには』には、障害児福祉手当の対象者は20歳未満の在宅重度障害児で常時介護を必要とする者、支給制限は所得制限、施設入所、障害を理由とする公的年金を受けているときと載っています。特別児童扶養手当の対象者は、心身障害児(20歳未満)を養育している者で、おおむね身体障害者手帳1級~4級の一部、おおむね療育手帳AおよびBの一部、その他これらと同程度の障害と認められる者です。支給制限は所得制限、施設入所、障害を理由とする公的年金を受けているときです。
額は、令和8年4月から、特別児童扶養手当が1級58,450円、2級38,930円(児童1人あたりの月額)、障害児福祉手当が月額16,560円です。特別児童扶養手当の支払いは年3回(4月・8月・12月)です。
町のページ『年金・手当を受けるには』には、このほか、重度心身障害者等福祉年金(身体障害者手帳1~3級所持者、療育手帳A・B所持者、精神障害者保健福祉手帳1・2級所持者)が載っています。窓口は役場福祉課です。
心身障害者医療費助成事業は、町のページ『医療費の助成を受けるには』によると、重度の障害のある方が病気やケガで医療機関にかかったとき、保険のきく医療費のうち、自己負担額を助成する制度です。入院時の食事療養費の一部負担金、付加給付、高額療養費は除きます。窓口は役場国保医療課で、対象は、身体障害者手帳1~3級または療育手帳A・Bの所持者で、国民健康保険の被保険者および社会保険の被保険者等の方です。所得制限があります。手帳交付後に受給資格証の申請をし、医療機関等に自己負担額を支払うと、助成金は事前に登録した口座に自動的に振り込まれます(自動償還)。奈良県外の受診など自動償還にならない場合は、医療費助成金交付請求書に領収書を添付して提出します。
自立支援医療(育成医療)は、身体障害のある児童、またはそのまま放置すると将来障害を残すと認められる疾患のある児童の障害を除去または軽減するために必要な医療費を公費で助成する制度で、医療費総額の1割か月額の負担上限額までが自己負担です。窓口は役場福祉課です。対象は、肢体不自由、視覚障害、聴覚・平衡機能の障害、音声機能・言語機能またはそしゃく機能の障害、心臓機能障害、じん臓機能障害、小腸機能障害、その他内部機能障害、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害などにより、将来、障害を残すおそれのある18歳未満の児童です。対象となる医療機関や薬局は申請時に指定した機関に限り、期間は原則1年間または医師の診断書で指定した期間で、治療を継続する場合は再認定が必要です。
| 手当・制度 | 窓口と額 |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 | 子育て支援課 0745-75-1152/1級58,450円・2級38,930円(令和8年4月から) |
| 障害児福祉手当 | 福祉課 0745-74-1001(内線124)/月額16,560円(令和8年4月から) |
| 自立支援医療(育成医療) | 福祉課 0745-74-1001 |
手当の額は令和8年4月からの額です。特別児童扶養手当の額は、対象児童が1人の場合です。
出典:年金・手当を受けるには(2022年2月22日 更新)/特別児童扶養手当について|厚生労働省/障害児福祉手当について|厚生労働省/医療費の助成を受けるには(2026年7月29日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは斑鳩町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。