児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援を使うための受給者証は、富士市役所4階南側の 福祉部障害福祉課 相談支援担当が窓口です。電話は0545-55-2761。市は手続きの1番目を「富士市または相談支援事業者に相談します。サービスが必要な場合は富士市に申請します。(市役所障害福祉課)」と書いています。
🔴 富士市の組織案内に載っている障害福祉課の直通は0545-55-2759ですが、これは手当を扱う障害給付担当の番号です。受給者証のことで電話するときは0545-55-2761(相談支援担当)にかけてください。同じ課でも担当で番号が違います。
富士市は申請が先で、事業所との契約は受給者証が出てからです。「事業所を先に決めてから申請してください」という条件は市のページにありません。ただし障害児支援利用計画案を作る相談支援事業所は、保護者が選んで契約します。市は「申請者は依頼する特定相談支援事業者及び特定障害児相談支援事業者を決めていただき、契約します」と書いており、市が事業所へ依頼を代行するとは書かれていません。
計画の作成に利用者負担はありません(作成した事業所へ市から報酬が支払われます)。保護者や家族が自分で作るセルフプランも認められていて、様式(ルビ入りもあります)と放課後等デイサービスの記載例が市のページに置かれています。
支給期間は「居宅支援の場合は最長1年間」と定められていて、期間が終わる前に再申請すれば続けて利用できます。支給量を変えたいときは支給量変更届、住所・氏名が変わったときは変更の届出、市外へ転出するときは受給者証の返還が必要です。
| 世帯の区分 | ひと月の負担上限額 |
|---|---|
| 生活保護世帯の人 | 0円・自己負担なし |
| 住民税非課税世帯(低所得) | 0円・自己負担なし |
| 一般1(市町村民税課税世帯で所得割16万円未満。障害児の場合は所得割28万円未満) | 障害児(施設入所者以外)4,600円 |
| 一般2(市町村民税課税世帯のうち一般1以外) | 37,200円 |
申請から受給者証が届くまでの日数、必要な診断書や手帳の要否は、市のページでは確認できませんでした。障害福祉課相談支援担当(0545-55-2761)にお尋ねください。
出典:障害福祉サービス等の利用のしかた(2026年7月30日 更新)/サービス等利用計画・障害児支援利用計画について(2026年8月1日 更新)/サービスを利用したときの費用(2026年7月27日 更新)/障害児通所支援のサービス内容について(2025年5月15日 更新)/支給期間・受給者証の変更及び返還(2025年5月15日 更新)/福祉部(業務案内・行政機構図)(2026年4月1日 更新)
国の手当2本はどちらも同じ窓口・同じ電話です。福祉部障害福祉課 障害給付担当(市庁舎4階南側)、電話0545-55-2759。特別児童扶養手当のページにも「(窓口)障害福祉課 電話:0545-55-2759」と書かれています。受給者証の相談支援担当(0545-55-2761)とは番号が違うので、用件で使い分けてください。
特別児童扶養手当は、身体・知的または精神に障害がある20歳未満のお子さんを家庭で養育している保護者への手当です。1級は身体障害1級・2級または3級の一部、療育手帳A、これらと同程度の精神障害・合併障害。2級は身体障害3級の一部と4級の一部、知的障害でIQがおおむね50以下、これらと同程度の障害です。障害児とその扶養義務者の所得が一定の基準以上のときや、社会福祉施設に入所したときは支給されません。20歳になると打ち切られ、以後は障害基礎年金の手続きが必要です。
障害児福祉手当は、在宅で20歳未満の特に重度の障害があり、日常生活で常に介護を必要とするお子さんへの手当です。身体障害者手帳1級および2級の一部、最重度の知的障害(IQ20以下)、重度の知的障害(IQ35以下)と重度の身体障害(1・2級)の合併、重度の精神障害などが対象です。所得が一定以上のときや施設に入所したときは支給されません。
🔴 富士市には市独自の手当があります。富士市重度心身障害児福祉手当(20歳未満)は、特別児童扶養手当1級(身体障害者手帳1級または2級、療育手帳Aと同程度の障害)に該当するのに所得制限で手当を受けられない障害児の保護者に支給されます。ほかに富士市重症心身障害者等介護手当もあります(窓口はいずれも障害福祉課 0545-55-2759)。
ひとり親家庭などの児童扶養手当は担当が別で、こども未来部子育て給付課(市庁舎4階南側/0545-55-2738)です。
| 手当 | 窓口と電話 |
|---|---|
| 特別児童扶養手当(20歳未満) | 障害福祉課 障害給付担当/0545-55-2759 |
| 障害児福祉手当(20歳未満・在宅) | 障害福祉課 障害給付担当/0545-55-2759 |
| 富士市重度心身障害児福祉手当(市独自・20歳未満) | 障害福祉課/0545-55-2759 |
| 児童扶養手当 | 子育て給付課/0545-55-2738 |
手当の月額は、富士市の各手当のページには書かれていませんでした。金額は障害福祉課(0545-55-2759)にご確認ください。いずれの手当も審査があり、対象にならないことがあります。
出典:特別児童扶養手当(2025年5月15日 更新)/障害児福祉手当(2025年5月15日 更新)/その他の手当・年金(2025年5月15日 更新)/福祉部(業務案内・行政機構図)(2026年4月1日 更新)/こども未来部(業務案内・行政機構図)(2026年4月1日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
※上記の出典は2026年9月9日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。