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京都府笠置町の乳幼児健診と就学相談——いつ・どこで

最終更新:2026年10月6日
健診で指摘を受けたとき、小学校への入学が近づいたとき——笠置町では、どこで何をするのか。笠置町の公式ページで2026-09-30に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

乳幼児健診は、どこで受けるのか(笠置町)

乳幼児健診は、役場二階で行われ、担当は保健福祉課(電話 0743-95-2303)です。町のページ『母と子の健康・育児』には、乳児前期、乳児後期、1歳半、3歳半に健診を実施すると書かれています。内容は身体測定・内科健診・発達チェック・個別相談・個別指導、受付時間は午後1時20分からです。日程は、対象児に個別通知するとされています。

乳児前期は生後3~4か月ごろ、乳児後期は9~10か月ごろ、1歳半は1歳6か月ごろ、3歳半は3歳6か月ごろが対象です。3歳半健診では、尿検査・視力検査等も行っています。このほか、幼児(1~3歳児)歯科健康診査があり、対象児に個人通知されます。健診にあわせ、希望児(2・3歳児)にフッ素塗布を行います。

5歳児健診は、町のページ『母と子の健康・育児』に載っている健診の一覧に含まれていません。第3期笠置町子ども・子育て支援事業計画(令和7年3月)の乳幼児健康診査の一覧も、乳児前期、乳児後期、1歳半、3歳半です。5歳児のお子さんの発達の相談は、保健福祉課(0743-95-2303)へお問い合わせください。

健診対象の目安
乳児前期健康診査生後3~4か月ごろ
乳児後期健康診査9~10か月ごろ
1歳半健康診査1歳6か月ごろ
3歳半健康診査3歳6か月ごろ

出典:母と子の健康・育児(2022年8月16日 更新)/第3期 笠置町子ども・子育て支援事業計画書(PDF)

就学相談は、いつ・どこに申し込むのか(笠置町)

笠置町の小・中学校は、相楽東部広域連合の教育委員会が担当しています。就学に関する問い合わせ先は、相楽東部広域連合教育委員会 学校教育課(電話 0774-78-4335)です。町のページ『笠置小学校と笠置中学校について』には、笠置町では、和束町・南山城村と3町村で構成した相楽東部広域連合において小学校・中学校業務を担っていること、笠置中学校には笠置町と南山城村の生徒が通うことが書かれています。

相楽東部広域連合のページ『小・中学校への入学』(2011年3月15日付)には、新入学する子どもの保護者に、1月末までに入学校と入学期日を指定した入学通知書を送付すること、心身障がいや病弱で入学を取りやめたり、延期したいときは学校教育課に連絡することが書かれています。通学区域に基づき入学校を指定していますが、事情により特に必要と認めるときは、就学すべき学校を変更できる場合があるとも書かれています。

就学相談の申込みの方法、受付の時期、就学時健康診断の日程は、町と相楽東部広域連合のホームページには載っていません。学校教育課へお問い合わせください。就学援助費制度などについても、町のページ『児童の育成と教育』には相楽東部広域連合教育委員会(電話 0774-78-4335)に相談するよう書かれています。

窓口電話
相楽東部広域連合教育委員会 学校教育課0774-78-4335
保健福祉課(就学前の発達の相談)0743-95-2303

出典:笠置小学校と笠置中学校について(2023年9月13日 更新)/小・中学校への入学|相楽東部広域連合(2011年3月15日 更新)/笠置町・和束町・南山城村第7期障がい福祉計画・第3期障がい児福祉計画(PDF)/児童の育成と教育(2008年11月5日 更新)

小学校に上がったあとの学びの場

就学相談では、通常の学級のほかに、次のような学びの場を一緒に考えます。それぞれが法律でどう位置づけられているかは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

笠置町に5歳児健診はありますか。
町のページ『母と子の健康・育児』に載っている乳幼児健診は、乳児前期、乳児後期、1歳半、3歳半で、5歳児健診は含まれていません。第3期笠置町子ども・子育て支援事業計画の健診の一覧も同じです。問い合わせは保健福祉課(0743-95-2303)です。
就学の相談は、どこにしますか。
笠置町の小・中学校は相楽東部広域連合の教育委員会が担当しており、就学に関する問い合わせ先は学校教育課(0774-78-4335)です。心身障がいや病弱で入学を取りやめたり、延期したいときは、学校教育課に連絡するよう書かれています。
5歳児健診は、どの市区町村でも受けられますか?
市区町村によって違います。母子保健法 第12条が市町村に実施を義務づけているのは、満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児と、満3歳を超え満4歳に達しない幼児の健康診査です。それ以外の健康診査は第13条で「必要に応じ」行うものとされていて、5歳児健診の有無や対象は市区町村ごとに決まります。
就学先は、教育委員会が保護者の意見を聞かずに決めるのですか?
いいえ。学校教育法施行令 第18条の2 は、市町村の教育委員会が障害のある子どもの就学先について通知しようとするときは、保護者と、教育学・医学・心理学などの専門家の意見を聴くと定めています。
入学する学校の通知は、いつまでに届きますか?
学校教育法施行令 第5条は、市町村の教育委員会が小学校などの入学期日を、翌学年の初めから2か月前までに保護者に通知すると定めています。就学相談の申し込みの締め切りは、それより前に市区町村ごとに決まっています。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

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