函南町で児童発達支援や放課後等デイサービスの利用を相談・申請するのは、厚生部 福祉課 障害福祉係です。住所は〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13、電話は 055-979-8127 です。町の「障害福祉サービス・児童通所サービス」のページは、児童通所サービスの利用には事前の申請が必要なので相談するよう案内しています。
町のページに載っている児童通所サービスは4つです。児童発達支援は、日常生活における基本的な動作、知識技能の習得、集団生活への適応のための支援、その他必要な支援等を行うサービスです。放課後等デイサービスは、授業の終了後又は学校の休業日に、生活能力の向上のために必要な支援、社会との交流の促進その他必要な支援を行います。居宅訪問型児童発達支援は居宅を訪問して日常生活における基本的な動作の指導や知識技能の習得の支援を行い、保育所等訪問支援は保育所等を訪問して、障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援等を行います。
対象年齢は、児童発達支援が小学校就学前のお子さん、放課後等デイサービスが学校入学後のお子さんと、町のページに書かれています。
利用する事業所を探すときは、函南町障がい者自立支援協議会(通称:函南あいのわネット)が作成した障害福祉サービス事業所の一覧を使います。町の「障害福祉サービス事業所一覧」のページからPDFを開くことができ、名称や連絡先などの情報に加えて、サービスの特徴なども載っています。
同じ世帯で他にも障害福祉サービスを受けている方がいる場合や、介護保険と障害福祉サービスを利用している方がいる場合は、その合計額が月一定の基準額を超えないように負担額を軽減する高額障害福祉サービス費の制度もあります。
利用者負担の上限月額の区分や金額、就学前の発達支援の無償化、申請から交付までの期間は、町のホームページの障害福祉サービス・児童通所サービスのページには載っていません。福祉課 障害福祉係(055-979-8127)へお問い合わせください。
出典:障害福祉サービス・児童通所サービス(2024年8月25日 更新)/障害福祉サービス事業所一覧(2026年7月2日 更新)
障害児福祉手当と特別児童扶養手当の申請窓口は、どちらも福祉課 障害福祉係(055-979-8127)です。町のページには、福祉課窓口にて申請受付をしていると書かれています。静岡県で判定を受け、県知事の認定を受けることで手当を受給することが出来ますと、町のページは案内しています。
特別児童扶養手当は、身体・知的若しくは精神に、重度又は中度以上の障害を持つ20歳未満の児童を監護する父母、又は父母に代わってその児童を養育している人(養育者)が受給できます。月額は令和8年度時点で、1級が58,450円、2級が38,930円で、年3回支給されます。児童、監護している父母又は養育者が日本国内に住んでいないとき、児童が障害を支給事由とする公的年金を受けているとき、児童が児童福祉施設等に入所しているとき(保育所・通園施設・母子入所等は除きます)、受給資格者又はその配偶者・扶養義務者の所得が一定以上あるときは受給できません。児童扶養手当・児童手当・障害児福祉手当は、公的年金にあたりません。
障害児福祉手当は、精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時特別な介護を要する在宅で20歳未満の方に支給されます。月額は令和8年度時点で16,560円で、年4回支給されます。施設入所されている方や、受給資格者又はその配偶者・扶養義務者の所得が一定以上あるときは受給できません。
どちらの手当も、障害の程度は期間を定めて認定されています。障害有期が切れる前に再認定を受ける必要があり、継続して受給を希望する場合は、障害状況届に診断書等の対象児童の障害状況が分かる書類を添付して提出します。受診予約が取りづらくなっている病院もあるので、早めの準備が案内されています。毎年、受給者全員に所得状況届の提出があり、所得制限に該当すると支給が一時停止されます。届出の提出がないと支給資格がなくなる場合があります。障害状況や程度によっては支給認定がされず、受給できない場合もあります。
重度障害者(障害児)医療費助成もあります。各種社会保険で認められた診療を受けた場合の自己負担について町が助成する制度で、対象者は、身体障害者手帳1・2級、療育手帳A判定、特別児童扶養手当1級、精神保健福祉手帳1級、身体障害者手帳3級(内部障害のみ)の方です。給付の内容は、医療保険の自己負担額と訪問看護療養の自己負担額で、一部負担金は1か月、1医療機関当たり500円までです。受給者証を医療機関や薬局で提示して自己負担額を支払えば、福祉課の窓口へ領収書と申請書を提出する必要はありません(自動償還払い)。所得により助成が受けられない場合があります。
| 手当 | 月額(令和8年度時点) |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円(年3回) |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円(年3回) |
| 障害児福祉手当 | 16,560円(年4回) |
出典:知的障害のある方へのサービス(2026年6月1日 更新)/障害のある方への手当に関するご案内(2026年2月9日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは函南町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。