西伊豆町で児童発達支援などの障害児通所支援を使うときの受給者証は、町が交付する通所受給者証です。
窓口は、町のホームページで障害福祉と児童福祉を受け持つ健康福祉課福祉係です。福祉係のページの業務内容には、身体障害者、知的障害者及び精神障害者の福祉に関すること、児童福祉に関することが挙がっています。昼間の電話は 0558-52-1961(直通)、夜間・土日祝祭日は 0558-52-1111(代表)です。障害児通所給付費の申請の窓口だけを名指しした専用ページは、町のホームページには載っていません。最初の電話は福祉係にしてください。
申請から交付までの期間と、負担上限月額の区分、就学前の無償化は、町のホームページには載っていません。福祉係(0558-52-1961)へお尋ねください。
西伊豆町の障害児に関する手当の窓口は、健康福祉課福祉係です。町の「障がいがある方への各種手当・助成金」のページの問い合わせ先は、福祉係(昼間 0558-52-1961・直通、夜間・土日祝祭日 0558-52-1111・代表)で、手当・助成を受けるには申請が必要と書かれています。
障害児福祉手当は、精神又は身体に重度の障害があり、日常生活で常時の介護を必要とする在宅の20歳未満の人に支給されます。月額は16,560円(令和8年4月から)です。所得制限があります。
特別児童扶養手当は、20歳未満で精神又は身体に障害のある児童を家庭で監護・養育している父母等に支給されます。月額は1級58,450円、2級38,930円(令和8年4月から)で、支払いは年3回です。所得制限があります。町のページでは、対象は身体または精神に重度または中度の障害がある在宅の20歳未満の児童を養育している人と書かれています。
どちらも、住所地の市区町村の窓口へ申請します。西伊豆町の窓口は福祉係です。
重度障害者(児)医療費助成は、町のページによると、対象に療育手帳Aの人と、特別児童扶養手当1級に該当する児童などが挙がっています。医療費の自己負担額の一部を助成し、所得制限があります。
出典:障がいがある方への各種手当・助成金 | 福祉係 | 健康福祉課 | 西伊豆町役場/特別児童扶養手当について(厚生労働省)/障害児福祉手当について(厚生労働省)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは西伊豆町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
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