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障害のある子どもに関わる手当の窓口は、健康福祉課(本庁1階、電話 0558-42-3966)です。町の「年金・手当」のページには、令和8年4月現在の額として次の金額が書かれています。
特別児童扶養手当は、1級が月額58,450円、2級が月額38,930円です。障害児福祉手当(20歳未満)は月額16,560円で、在宅の20歳未満の重度障害児で、日常生活において常時介護を必要とする子どもが対象とされています。
同じページには、障害者(児)またはその扶養義務者の所得が一定の基準以上の場合と、障害者(児)が社会福祉施設に入所措置された場合は、これらの手当が支給されないと書かれています。
医療費の助成も健康福祉課が窓口です。町の「医療費助成」のページでは、育成医療は18歳未満の身体に障害のある子どもが対象で、事前の申請が必要とされています。重度障害者(児)医療費助成は、身体障害者手帳1級・2級、療育手帳A、特別児童扶養手当1級などの人が受給者証交付申請書を出して認定を受ける制度です。こども医療費助成は、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの子どもが対象で、入院・通院ともに自己負担金がありません。
| 手当 | 月額(令和8年4月から) |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円 |
| 障害児福祉手当 | 16,560円 |
出典:年金・手当(2026年09月30日 更新)/医療費助成(2018年10月18日 更新)/こども医療費助成事業(2025年03月21日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは松崎町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
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