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📋 手続き・制度

静岡県松崎町の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年9月30日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、松崎町が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、松崎町の公式ページで2026-09-30に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(松崎町)

確認できませんでした
松崎町の公式サイトを2026-09-30時点で探しましたが、この項目は見つけられませんでした。「行っていない」という意味ではありません。載っていないだけの場合もあります。お住まいの窓口に電話で確かめてください。

探したページ:https://www.town.matsuzaki.shizuoka.jp/categories/guide/kenko/shogai//https://www.town.matsuzaki.shizuoka.jp/categories/guide/kenko/fukushi//https://www.town.matsuzaki.shizuoka.jp/docs/2016020200458//https://www.town.matsuzaki.shizuoka.jp/docs/2016020300219//https://www.town.matsuzaki.shizuoka.jp/docs/2016020300349//https://www.town.matsuzaki.shizuoka.jp/docs/2024011200028//https://www.town.matsuzaki.shizuoka.jp/docs/2025050900016/file_contents/keikakuhonpen.pdf/https://www.town.matsuzaki.shizuoka.jp/docs/2023042700026/file_contents/2ki_tiikifukusikeikaku.pdf

障害児福祉手当の窓口(松崎町)

障害のある子どもに関わる手当の窓口は、健康福祉課(本庁1階、電話 0558-42-3966)です。町の「年金・手当」のページには、令和8年4月現在の額として次の金額が書かれています。

特別児童扶養手当は、1級が月額58,450円、2級が月額38,930円です。障害児福祉手当(20歳未満)は月額16,560円で、在宅の20歳未満の重度障害児で、日常生活において常時介護を必要とする子どもが対象とされています。

同じページには、障害者(児)またはその扶養義務者の所得が一定の基準以上の場合と、障害者(児)が社会福祉施設に入所措置された場合は、これらの手当が支給されないと書かれています。

医療費の助成も健康福祉課が窓口です。町の「医療費助成」のページでは、育成医療は18歳未満の身体に障害のある子どもが対象で、事前の申請が必要とされています。重度障害者(児)医療費助成は、身体障害者手帳1級・2級、療育手帳A、特別児童扶養手当1級などの人が受給者証交付申請書を出して認定を受ける制度です。こども医療費助成は、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの子どもが対象で、入院・通院ともに自己負担金がありません。

手当月額(令和8年4月から)
特別児童扶養手当 1級58,450円
特別児童扶養手当 2級38,930円
障害児福祉手当16,560円

出典:年金・手当(2026年09月30日 更新)/医療費助成(2018年10月18日 更新)/こども医療費助成事業(2025年03月21日 更新)

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

制度のしくみを、もう少し詳しく

ここまでは松崎町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

特別児童扶養手当と障害児福祉手当の額を教えてください。
町のページの令和8年4月現在の額は、特別児童扶養手当が1級58,450円・2級38,930円、障害児福祉手当が16,560円です。窓口は健康福祉課です。
受給者証の申請窓口はどこですか。
町のホームページには載っていません。健康福祉課(0558-42-3966)へお問い合わせください。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。