清水町で児童発達支援などの児童通所サービスを使うときの申請窓口は、福祉介護課 障害福祉係(役場1階)です。直通電話は 055-981-8204、所在地は〒411-8650 静岡県駿東郡清水町堂庭210番地の1です。町のページ「障害福祉サービス・児童通所サービス」は、「障害福祉サービスや児童通所サービスを利用するには、町に利用申請を行い、審査・判定を受ける必要があります。」と案内しています。
新規利用の申請では、具体的な障害(療育)状況の調査が行われます。町のページには「新規利用の提出の際には、30分程度のお時間をいただいております」と書かれているので、時間に余裕をもって窓口へ行ってください。
対象は原則として、障害者手帳、自立支援医療受給者証、または指定難病であることがわかる書類を取得している方です。そのうえで児童通所サービスについては、「医師の意見書かつ療育の必要性に応じて、支給決定を受けることが可能となる場合もありますので、ご相談ください」と案内されています。手帳がない場合は、申請の前に障害福祉係へ相談してください。
町のページが挙げる児童通所サービスは、児童発達支援(集団療育及び個別療育を行う必要があると認められた未就園児が対象)、医療型児童発達支援(肢体不自由があり、機能訓練や医療的管理下での支援が必要と認められた未就園児が対象)、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援の5つです。
児童通所サービスを2事業所以上利用するときは、申請書のほかに、利用者負担上限額の管理のための書類が必要です(利用者負担0円の方を除く)。2事業所以上の利用を開始した月末までに提出します。兄弟姉妹で児童通所サービスを利用するときも提出が必要です。
申請書類は町のページからダウンロードできます。
負担上限月額の区分ごとの金額と、申請から受給者証が交付されるまでの期間は、町のホームページには載っていません。障害福祉係(055-981-8204)へお問い合わせください。就学前の児童発達支援の利用料の無償化についても、町のホームページには載っていないため、あわせて障害福祉係でお尋ねください。
県のホームページには、清水町を含む駿東田方圏域の「発達障害を診療等可能な医療機関」の一覧があります。町のページも、児童発達の診療ができる医療機関は静岡県のホームページのリストを見るよう案内しています。
出典:障害福祉サービス・児童通所サービス/発達障害を診療等可能な医療機関の公表について(静岡県)(2026年5月14日 更新)/幼児教育・保育の無償化
障害児に関わる国の2つの手当は、どちらも福祉介護課 障害福祉係(役場1階・直通 055-981-8204)が町の窓口です。住所地の市区町村の窓口へ申請することは、厚生労働省のページにも書かれています。
特別児童扶養手当は、20歳未満で精神又は身体に障害を有する児童を家庭で監護、養育している父母等に支給されます。月額は令和8年4月から1級58,450円、2級38,930円です。支払いは原則として年3回(4月、8月、12月)で、それぞれ前月分までが支給されます。所得制限があります。町のページによれば、特別児童扶養手当の等級は障害者手帳の等級とは異なります。
障害児福祉手当は、精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の方に支給されます。月額は令和8年4月から16,560円で、支払いは原則として2月、5月、8月、11月に、それぞれ前月分までが支給されます。施設入所、長期入院の方は対象外です。
障害児福祉手当の申請には、申請書、口座登録、障害部位に応じた診断書が必要です。町のページは「一度お電話にてご相談ください」と案内しています。窓口に来庁できないときは、電話説明のあとに申請書類等を郵送することもできます。特別児童扶養手当についても、申請の前に障害福祉係へ電話で相談してください。
町の重度障害者(児)医療費助成制度は、医療費の自己負担分などを助成する制度です。助成対象者には、身体障害者手帳1級・2級所持者、療育手帳所持者、特別児童扶養手当受給者などが挙げられています。有効期限は毎年10月1日から翌年9月30日までです。窓口は障害福祉係です。
| 手当 | 月額と窓口 |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円(令和8年4月から)/障害福祉係 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円(令和8年4月から)/障害福祉係 |
| 障害児福祉手当 | 16,560円(令和8年4月から)/障害福祉係 |
出典:特別児童扶養手当(2024年12月16日 更新)/特別障害者手当及び障害児福祉手当(2024年12月16日 更新)/重度障害者(児)医療費助成制度/特別児童扶養手当について(厚生労働省)/障害児福祉手当について(厚生労働省)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは清水町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。